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AIを使った知財教育

AIは様々なところで使われ始めていますが、知財教育にも応用できないかと思っています。例えば、知財部員の研修などに取り入れたらより実践に近い研修ができるのではないでしょうか?

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知財あるあるを漫画化

知財について学ぶのは結構大変ですよね。私もアメリカのPatent Agentの試験の時に使った教材のボリュームと専門用語にかなり振り回されました。知財のプロとして活躍していくには専門性の高い情報を常に得ることは大切ですが、知財の重要性を広めるために知財のあるあるを漫画化したらどうでしょう?

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勉強会の最中にお弁当

講師にお金を払うセミナーではなく、有志でやる勉強会の場合、勉強会が終わったあとは飲み会みたいなことがよくあると思います。でもそうしてしまうと束縛時間が長かったり、会費も割高、飲み会だと途中で気軽に帰れない等の問題もあると思います。

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Twitterを利用した続けられる情報配信

これからは「個」の時代ということで、個人レベルで情報発信していく大切さはここでも頻繁に話してきましたが、定期的に情報配信していくのは大変です。そこで今回は誰でもすぐにできるtwitterを利用した独自の情報配信方法を紹介します。

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特許出願からのサービス展開

今回は、日本の知財関係業務の大部分を占める特許出願の業務からどのようにサービスを拡大していけるかを考えてみます。特許出願総数が減少為ていく中、多くの特許事務所の課題が脱出願業務依存だと思うので自分なりに展開して行きやすい事業内容を考えてみました。

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故意侵害のリスクを軽減するには?

5月10日、EDTX連邦裁判所において、TCLが権利行使された特許に関して侵害していない、または特許が無効であるという主観的な誠実な信念を証明するような証拠を提出していなかったとして、判事はTCLがEricssonの特許を故意に侵害したと判決しました。 今回の訴訟で注目する点が、TCLがEDTX連邦裁判所において争われていた特許に対してIPRを提出したこと自体は、特許が無効であるというTLCの主観的な誠実な信念を証明するような証拠ではないとしたところです。2016年のHalo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.,において、米国最高裁は意図的な特許侵害による3倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えました。このPost-Haloの時代において、故意侵害を回避するには、ただ特許無効や非侵害を主張するだけではなく、権利行使された特許に関する自社調査の証拠等が重要になってくると思われます。 背景: この訴訟は、EricssonとTCLの間で行われている世界規模の特許問題の一部です。この特許問題の大部分はFRANDに関するものですが、今回の案件は、基本特許ではないと判断されたのでFRAND問題は議論されませんでした。 2015年7月と8月にTCLはEDTX連邦裁判所でEricssonが権利行使した特許に対してIPRを申し立てました。その後、訴訟は一時停止。IPRが行われていた特許の1つが生き残ったので、その特許のIPR終了と共に、裁判が再開されました。 2017年12月の公判で、陪審員はTCLによる対象特許の侵害を認め、賠償金は$75Mとしました。また、陪審員はTCLの侵害は故意だったと判断しました。 故意侵害: 5月の判決で、判事は陪審員の判断を支持、賠償金を25%増加させました。Magistrate Judge Payne判事は、故意侵害の判定は陪審員が決め、裁判所がそのような故意侵害は賠償金を増加させるような悪徳なものかを判断するべきとしました。(“the jury must decide whether the infringement was intentional, and

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アップルがサムソンに勝訴、賠償金額$539M

スマートフォンに関して長年世界中で争われていたアップルとサムソンの訴訟ですが、今回アメリカにおける訴訟で、アップルがサムソンに勝訴し、アップルが$539Mの賠償金をサムソンから勝ち取りました。 この訴訟は、アップルが$1Bという莫大な賠償金を求めていた2012年の裁判に遡るものです。$1Bという請求に対して、サムソンは賠償金は$28Mほどでしかないと主張していていて、大きな溝が空いていました。 今回、2018年5月24日、カリフォルニア州、サンノゼにある連邦裁判所の陪審員が考慮した点は、損害賠償の金額のみで、以前の手続きですでにサムソンはアップルのデザイン特許(アプリのアイコンデザイン等、UIに関するもの)と2つの通常特許(Utility patents)を侵害していると判決が下っていたので、今回はその侵害における損害賠償金額のみが争われていました。 この裁判での大きな焦点は、損害賠償はスマートフォンの販売を基準にして計算されるべきか、それとも、特許を侵害している部品をベースに計算されるべきかというものでした。 2012年の陪審員判決における$1.05Bの支払いは、2013年の再審議等で金額が減り、その後、サムソンがその賠償金のいくらかを払うことに了承した後、この問題は2016年に最高裁まで行き、その後、損害賠償の$399Mに関して地裁に差し戻され、今回の$539Mという陪審員判決に至りました。 まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Bloomberg Law https://biglawbusiness.com/apple-wins-539-million-from-samsung-in-damages-retrial/

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AIを使った知財教育

AIは様々なところで使われ始めていますが、知財教育にも応用できないかと思っています。例えば、知財部員の研修などに取り入れたらより実践に近い研修ができるのではないでしょうか?

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知財あるあるを漫画化

知財について学ぶのは結構大変ですよね。私もアメリカのPatent Agentの試験の時に使った教材のボリュームと専門用語にかなり振り回されました。知財のプロとして活躍していくには専門性の高い情報を常に得ることは大切ですが、知財の重要性を広めるために知財のあるあるを漫画化したらどうでしょう?

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勉強会の最中にお弁当

講師にお金を払うセミナーではなく、有志でやる勉強会の場合、勉強会が終わったあとは飲み会みたいなことがよくあると思います。でもそうしてしまうと束縛時間が長かったり、会費も割高、飲み会だと途中で気軽に帰れない等の問題もあると思います。

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Twitterを利用した続けられる情報配信

これからは「個」の時代ということで、個人レベルで情報発信していく大切さはここでも頻繁に話してきましたが、定期的に情報配信していくのは大変です。そこで今回は誰でもすぐにできるtwitterを利用した独自の情報配信方法を紹介します。

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特許出願からのサービス展開

今回は、日本の知財関係業務の大部分を占める特許出願の業務からどのようにサービスを拡大していけるかを考えてみます。特許出願総数が減少為ていく中、多くの特許事務所の課題が脱出願業務依存だと思うので自分なりに展開して行きやすい事業内容を考えてみました。

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故意侵害のリスクを軽減するには?

5月10日、EDTX連邦裁判所において、TCLが権利行使された特許に関して侵害していない、または特許が無効であるという主観的な誠実な信念を証明するような証拠を提出していなかったとして、判事はTCLがEricssonの特許を故意に侵害したと判決しました。 今回の訴訟で注目する点が、TCLがEDTX連邦裁判所において争われていた特許に対してIPRを提出したこと自体は、特許が無効であるというTLCの主観的な誠実な信念を証明するような証拠ではないとしたところです。2016年のHalo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.,において、米国最高裁は意図的な特許侵害による3倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えました。このPost-Haloの時代において、故意侵害を回避するには、ただ特許無効や非侵害を主張するだけではなく、権利行使された特許に関する自社調査の証拠等が重要になってくると思われます。 背景: この訴訟は、EricssonとTCLの間で行われている世界規模の特許問題の一部です。この特許問題の大部分はFRANDに関するものですが、今回の案件は、基本特許ではないと判断されたのでFRAND問題は議論されませんでした。 2015年7月と8月にTCLはEDTX連邦裁判所でEricssonが権利行使した特許に対してIPRを申し立てました。その後、訴訟は一時停止。IPRが行われていた特許の1つが生き残ったので、その特許のIPR終了と共に、裁判が再開されました。 2017年12月の公判で、陪審員はTCLによる対象特許の侵害を認め、賠償金は$75Mとしました。また、陪審員はTCLの侵害は故意だったと判断しました。 故意侵害: 5月の判決で、判事は陪審員の判断を支持、賠償金を25%増加させました。Magistrate Judge Payne判事は、故意侵害の判定は陪審員が決め、裁判所がそのような故意侵害は賠償金を増加させるような悪徳なものかを判断するべきとしました。(“the jury must decide whether the infringement was intentional, and

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アップルがサムソンに勝訴、賠償金額$539M

スマートフォンに関して長年世界中で争われていたアップルとサムソンの訴訟ですが、今回アメリカにおける訴訟で、アップルがサムソンに勝訴し、アップルが$539Mの賠償金をサムソンから勝ち取りました。 この訴訟は、アップルが$1Bという莫大な賠償金を求めていた2012年の裁判に遡るものです。$1Bという請求に対して、サムソンは賠償金は$28Mほどでしかないと主張していていて、大きな溝が空いていました。 今回、2018年5月24日、カリフォルニア州、サンノゼにある連邦裁判所の陪審員が考慮した点は、損害賠償の金額のみで、以前の手続きですでにサムソンはアップルのデザイン特許(アプリのアイコンデザイン等、UIに関するもの)と2つの通常特許(Utility patents)を侵害していると判決が下っていたので、今回はその侵害における損害賠償金額のみが争われていました。 この裁判での大きな焦点は、損害賠償はスマートフォンの販売を基準にして計算されるべきか、それとも、特許を侵害している部品をベースに計算されるべきかというものでした。 2012年の陪審員判決における$1.05Bの支払いは、2013年の再審議等で金額が減り、その後、サムソンがその賠償金のいくらかを払うことに了承した後、この問題は2016年に最高裁まで行き、その後、損害賠償の$399Mに関して地裁に差し戻され、今回の$539Mという陪審員判決に至りました。 まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Bloomberg Law https://biglawbusiness.com/apple-wins-539-million-from-samsung-in-damages-retrial/

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AIを使った知財教育

AIは様々なところで使われ始めていますが、知財教育にも応用できないかと思っています。例えば、知財部員の研修などに取り入れたらより実践に近い研修ができるのではないでしょうか?

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知財あるあるを漫画化

知財について学ぶのは結構大変ですよね。私もアメリカのPatent Agentの試験の時に使った教材のボリュームと専門用語にかなり振り回されました。知財のプロとして活躍していくには専門性の高い情報を常に得ることは大切ですが、知財の重要性を広めるために知財のあるあるを漫画化したらどうでしょう?

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法改正をビジネスチャンスに

改正著作権法が弁護士にとってビジネスチャンスになるのでは?という記事を見たのですが、この改正著作権法に対応したマニュアルを弁護士事務所などに販売したらどうだろう?

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勉強会の最中にお弁当

講師にお金を払うセミナーではなく、有志でやる勉強会の場合、勉強会が終わったあとは飲み会みたいなことがよくあると思います。でもそうしてしまうと束縛時間が長かったり、会費も割高、飲み会だと途中で気軽に帰れない等の問題もあると思います。

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Twitterを利用した続けられる情報配信

これからは「個」の時代ということで、個人レベルで情報発信していく大切さはここでも頻繁に話してきましたが、定期的に情報配信していくのは大変です。そこで今回は誰でもすぐにできるtwitterを利用した独自の情報配信方法を紹介します。

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特許出願からのサービス展開

今回は、日本の知財関係業務の大部分を占める特許出願の業務からどのようにサービスを拡大していけるかを考えてみます。特許出願総数が減少為ていく中、多くの特許事務所の課題が脱出願業務依存だと思うので自分なりに展開して行きやすい事業内容を考えてみました。

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故意侵害のリスクを軽減するには?

5月10日、EDTX連邦裁判所において、TCLが権利行使された特許に関して侵害していない、または特許が無効であるという主観的な誠実な信念を証明するような証拠を提出していなかったとして、判事はTCLがEricssonの特許を故意に侵害したと判決しました。 今回の訴訟で注目する点が、TCLがEDTX連邦裁判所において争われていた特許に対してIPRを提出したこと自体は、特許が無効であるというTLCの主観的な誠実な信念を証明するような証拠ではないとしたところです。2016年のHalo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.,において、米国最高裁は意図的な特許侵害による3倍賠償の判断に対して、地裁の判事により多くの裁量権を与えました。このPost-Haloの時代において、故意侵害を回避するには、ただ特許無効や非侵害を主張するだけではなく、権利行使された特許に関する自社調査の証拠等が重要になってくると思われます。 背景: この訴訟は、EricssonとTCLの間で行われている世界規模の特許問題の一部です。この特許問題の大部分はFRANDに関するものですが、今回の案件は、基本特許ではないと判断されたのでFRAND問題は議論されませんでした。 2015年7月と8月にTCLはEDTX連邦裁判所でEricssonが権利行使した特許に対してIPRを申し立てました。その後、訴訟は一時停止。IPRが行われていた特許の1つが生き残ったので、その特許のIPR終了と共に、裁判が再開されました。 2017年12月の公判で、陪審員はTCLによる対象特許の侵害を認め、賠償金は$75Mとしました。また、陪審員はTCLの侵害は故意だったと判断しました。 故意侵害: 5月の判決で、判事は陪審員の判断を支持、賠償金を25%増加させました。Magistrate Judge Payne判事は、故意侵害の判定は陪審員が決め、裁判所がそのような故意侵害は賠償金を増加させるような悪徳なものかを判断するべきとしました。(“the jury must decide whether the infringement was intentional, and

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アップルがサムソンに勝訴、賠償金額$539M

スマートフォンに関して長年世界中で争われていたアップルとサムソンの訴訟ですが、今回アメリカにおける訴訟で、アップルがサムソンに勝訴し、アップルが$539Mの賠償金をサムソンから勝ち取りました。 この訴訟は、アップルが$1Bという莫大な賠償金を求めていた2012年の裁判に遡るものです。$1Bという請求に対して、サムソンは賠償金は$28Mほどでしかないと主張していていて、大きな溝が空いていました。 今回、2018年5月24日、カリフォルニア州、サンノゼにある連邦裁判所の陪審員が考慮した点は、損害賠償の金額のみで、以前の手続きですでにサムソンはアップルのデザイン特許(アプリのアイコンデザイン等、UIに関するもの)と2つの通常特許(Utility patents)を侵害していると判決が下っていたので、今回はその侵害における損害賠償金額のみが争われていました。 この裁判での大きな焦点は、損害賠償はスマートフォンの販売を基準にして計算されるべきか、それとも、特許を侵害している部品をベースに計算されるべきかというものでした。 2012年の陪審員判決における$1.05Bの支払いは、2013年の再審議等で金額が減り、その後、サムソンがその賠償金のいくらかを払うことに了承した後、この問題は2016年に最高裁まで行き、その後、損害賠償の$399Mに関して地裁に差し戻され、今回の$539Mという陪審員判決に至りました。 まとめ作成者:野口剛史   元記事著者:Bloomberg Law https://biglawbusiness.com/apple-wins-539-million-from-samsung-in-damages-retrial/

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