訴不提起契約(covenant not to sue)の訴訟から学ぶ契約書の書き方
法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます。
法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます。
日進月歩の知的財産法において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による最近の判決は、クレームサポート、特に特許のクレーム範囲に関する複雑さについて重要な示唆を与えています。この記事では、RAI Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Products S.A.におけるCAFCの判決について掘り下げていきます。
米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、Promptu Systems Corp. v. Comcast Corp.事件において、特許クレーム解釈のニュアンスに光を当てる極めて重要な判決を下し、連邦地裁による非侵害の最終判決を取り消しました。この判決は、特に音声認識システムのような革新的な技術を扱う場合、特許クレームの解釈における広範かつ包括的なアプローチの重要性を強調しています。
標準必須特許(SEP)の実施者は、訴訟禁止命令(ASI)を求めるという戦略を含め、SEP所有者との特許ライセンシング交渉をおこなっています。しかしASIはアメリカでは認められにくく、今回ノースカロライナ州東部地区(EDNC)のTerrance Boyle 判事によって全面的に却下され、再び脚光を浴びています。
特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。
LKQ v. GM裁判のおかげで、意匠特許の有効性に変化が訪れるかもしれません。2024年2月5日、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、稀に見る大法廷(En Banc)での審理において、Rosen/Durlingに基づく意匠特許の自明性の基準の基礎について厳しい質問を行いました。質問の内容は多岐に渡りましたが、質疑から得られた全体的な見解は、Rosen/Durlingに対する不快感を示しており、現行基準は最高裁判例の下では厳格すぎるという印象を示しています。
生成AIの活用は法曹界でも注目されており、リーガルテック企業を中心に様々なAIツールが出てきています。しかし、実務におけるそのようなツールの活用には注意点も多く、リスクを把握したうえで、慎重な運用が求められます。得に訴訟関連の業務では、すでに生成AIの不適切な利用で制裁を受けた弁護士が複数おり、また、判事によっては独自のローカルルールにより使用したAIツールの開示や秘密保全などに関する保証を求めるなど、注意とコンプライアンスが必要になりつつあります。
現在SNSに掲載された著作権侵害コンテンツはDMCA通知という取り下げを求める枠組みによって迅速に侵害行為を止めることができます。しかし、AIの技術発展に伴い、AIが主流となっていくAI時代のネット社会にはDMCAがうまく機能しないという懸念があります。1990年代に発案されたDMCAの枠組みではAI技術の発展と著作権による十分な保護の両立は難しいとされる中、まったく新しい法的な枠組みが求められる時期に来ているのかもしれません。
AIAによる特許法の改正で生まれ変わった先使用権による抗弁ですが、いままで全く使われてきませんでした。しかし、AIなどの新興技術によるイノベーションは発明者の定義などの問題から特許との親和性が低く、営業機密による保護が注目されています。このような変化は先使用権を使いやすい環境に変える要素の1つであり、改めて先使用権の条件を見返す注目すべきトレンドになりつつあります。

法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます。

日進月歩の知的財産法において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による最近の判決は、クレームサポート、特に特許のクレーム範囲に関する複雑さについて重要な示唆を与えています。この記事では、RAI Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Products S.A.におけるCAFCの判決について掘り下げていきます。

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、Promptu Systems Corp. v. Comcast Corp.事件において、特許クレーム解釈のニュアンスに光を当てる極めて重要な判決を下し、連邦地裁による非侵害の最終判決を取り消しました。この判決は、特に音声認識システムのような革新的な技術を扱う場合、特許クレームの解釈における広範かつ包括的なアプローチの重要性を強調しています。

標準必須特許(SEP)の実施者は、訴訟禁止命令(ASI)を求めるという戦略を含め、SEP所有者との特許ライセンシング交渉をおこなっています。しかしASIはアメリカでは認められにくく、今回ノースカロライナ州東部地区(EDNC)のTerrance Boyle 判事によって全面的に却下され、再び脚光を浴びています。

特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。

LKQ v. GM裁判のおかげで、意匠特許の有効性に変化が訪れるかもしれません。2024年2月5日、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、稀に見る大法廷(En Banc)での審理において、Rosen/Durlingに基づく意匠特許の自明性の基準の基礎について厳しい質問を行いました。質問の内容は多岐に渡りましたが、質疑から得られた全体的な見解は、Rosen/Durlingに対する不快感を示しており、現行基準は最高裁判例の下では厳格すぎるという印象を示しています。

生成AIの活用は法曹界でも注目されており、リーガルテック企業を中心に様々なAIツールが出てきています。しかし、実務におけるそのようなツールの活用には注意点も多く、リスクを把握したうえで、慎重な運用が求められます。得に訴訟関連の業務では、すでに生成AIの不適切な利用で制裁を受けた弁護士が複数おり、また、判事によっては独自のローカルルールにより使用したAIツールの開示や秘密保全などに関する保証を求めるなど、注意とコンプライアンスが必要になりつつあります。

現在SNSに掲載された著作権侵害コンテンツはDMCA通知という取り下げを求める枠組みによって迅速に侵害行為を止めることができます。しかし、AIの技術発展に伴い、AIが主流となっていくAI時代のネット社会にはDMCAがうまく機能しないという懸念があります。1990年代に発案されたDMCAの枠組みではAI技術の発展と著作権による十分な保護の両立は難しいとされる中、まったく新しい法的な枠組みが求められる時期に来ているのかもしれません。

AIAによる特許法の改正で生まれ変わった先使用権による抗弁ですが、いままで全く使われてきませんでした。しかし、AIなどの新興技術によるイノベーションは発明者の定義などの問題から特許との親和性が低く、営業機密による保護が注目されています。このような変化は先使用権を使いやすい環境に変える要素の1つであり、改めて先使用権の条件を見返す注目すべきトレンドになりつつあります。

法的契約、特に特許に関する契約において、訴不提起契約(covenant not to sue)は契約上の問題が起こったときの特許権の行使や活用に大きな影響を与える重要な要素です。この記事では、最近の注目すべきケースであるAlexSam, Inc. v. MasterCard International Inc.に焦点を当てながら、訴不提起契約の複雑さと実務における契約条項の注意点について掘り下げていきます。

日進月歩の知的財産法において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による最近の判決は、クレームサポート、特に特許のクレーム範囲に関する複雑さについて重要な示唆を与えています。この記事では、RAI Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Products S.A.におけるCAFCの判決について掘り下げていきます。

米連邦巡回控訴裁判所(以下CAFC)は、Promptu Systems Corp. v. Comcast Corp.事件において、特許クレーム解釈のニュアンスに光を当てる極めて重要な判決を下し、連邦地裁による非侵害の最終判決を取り消しました。この判決は、特に音声認識システムのような革新的な技術を扱う場合、特許クレームの解釈における広範かつ包括的なアプローチの重要性を強調しています。

標準必須特許(SEP)の実施者は、訴訟禁止命令(ASI)を求めるという戦略を含め、SEP所有者との特許ライセンシング交渉をおこなっています。しかしASIはアメリカでは認められにくく、今回ノースカロライナ州東部地区(EDNC)のTerrance Boyle 判事によって全面的に却下され、再び脚光を浴びています。

特許の分野では、適切な特許公報を迅速かつ効率的に見つけることができないことがしばしば問題となります。米国特許商標庁(USPTO)は、より優れた検索ツールを一般に提供するため、2021年後半にウェブベースの特許公開検索ツール(「PPS」)をリリースしました。この強力で便利なツールは、PTOの審査官が先行技術を見つけるために使用する検索ツールに匹敵するものです。とはいえ、PPSには効果的な検索クエリを開発するための学習曲線があります。以下では、特許侵害訴訟または特許実務の目的にかかわらず、関連する結果を返す検索クエリを開発するための出発点を提供します。

LKQ v. GM裁判のおかげで、意匠特許の有効性に変化が訪れるかもしれません。2024年2月5日、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、稀に見る大法廷(En Banc)での審理において、Rosen/Durlingに基づく意匠特許の自明性の基準の基礎について厳しい質問を行いました。質問の内容は多岐に渡りましたが、質疑から得られた全体的な見解は、Rosen/Durlingに対する不快感を示しており、現行基準は最高裁判例の下では厳格すぎるという印象を示しています。

生成AIの活用は法曹界でも注目されており、リーガルテック企業を中心に様々なAIツールが出てきています。しかし、実務におけるそのようなツールの活用には注意点も多く、リスクを把握したうえで、慎重な運用が求められます。得に訴訟関連の業務では、すでに生成AIの不適切な利用で制裁を受けた弁護士が複数おり、また、判事によっては独自のローカルルールにより使用したAIツールの開示や秘密保全などに関する保証を求めるなど、注意とコンプライアンスが必要になりつつあります。

現在SNSに掲載された著作権侵害コンテンツはDMCA通知という取り下げを求める枠組みによって迅速に侵害行為を止めることができます。しかし、AIの技術発展に伴い、AIが主流となっていくAI時代のネット社会にはDMCAがうまく機能しないという懸念があります。1990年代に発案されたDMCAの枠組みではAI技術の発展と著作権による十分な保護の両立は難しいとされる中、まったく新しい法的な枠組みが求められる時期に来ているのかもしれません。

AIAによる特許法の改正で生まれ変わった先使用権による抗弁ですが、いままで全く使われてきませんでした。しかし、AIなどの新興技術によるイノベーションは発明者の定義などの問題から特許との親和性が低く、営業機密による保護が注目されています。このような変化は先使用権を使いやすい環境に変える要素の1つであり、改めて先使用権の条件を見返す注目すべきトレンドになりつつあります。