CAFCがIPRにおける不定性の取り扱いにガイドラインを示す

Means-plus-functionクレーム要素は、当事者間審査(IPR)において無効と判断される追加のリスクを含んでいます。これは、Means-plus-functionが、35 U.S.C. § 112(f)(またはその前身である第6項)に基づき作成されたクレーム要素であり、特定の機能を実行するための手段として組み合わせの要素を記載しているからです。
知的財産権デューデリジェンスの重要性とよくある勘違い

知的財産を保有する企業への投資を検討する際には、その企業がどのような知的財産を保有しているかだけでなく、その知的財産が企業にどのような付加価値をもたらしているかについても、十分な理解が必要です。知的財産は単なる数字の問題ではなく、ポートフォリオ全体を評価するためには、各知的財産権の強みと弱みを理解することが必要です。その際に、これらの強みと弱みをタイムリーに評価する能力が極めて重要になります。
生成AIで変わり始めた肖像権への考え方とNo Fake新法案

肖像権は現在一部の州で認められている権利です。しかし、生成AIで著名人の偽物を簡単に作れるようになってしまっている背景から、肖像権を連邦レベルで認め、幅広い権利を与えるように法整備をする動きがあります。
特許クレームにおいて”A”/”An “は 「1つ以上」を意味する

米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、クレーム、明細書、審査履歴のいずれかが、通例の一般規則を逸脱する必要がある場合を除き、 オープンエンドのクレームにおいて「a」または「an」の使用は「1つ以上」を意味するという注意喚起を行いました。
AIのバイアス調査であればアクセス制御されている著作物の利用も可能になる?

DMCAにはコンテンツへのアクセス制御機能の回避を禁止する条項があります。つまり、技術的にアクセス制御を回避できたとしても、そのような行為は著作権侵害になる可能性があります。しかし、これには例外があり、その例外にAIのバイアス調査目的における使用が検討されていることがわかりました。