和解契約の文言不備で新たな訴訟リスク:和解相手のライセンシーからの攻撃に注意

和解契約で訴訟を終わらせたものの、訴訟禁止の文言が不十分だったために新たな訴訟が起きてしまいました。特に、このケースでは以前の訴訟相手のライセンシーから新しい訴訟が起こされました。和解契約の文言は将来的な訴訟リスクの回避という上でとても重要で、訴訟禁止の文言についてはその対象者をライセンシーも含め広く範囲を取るべきです。そうしないと、今回のように予期せぬ訴訟が起きるリスクがあります。
用語の画一的な記載だけでは不十分:クレームで必要な要素は必ず記載するべき

「クレームは短いほうがいい」とよく言われますが、短すぎると問題が起きることもあります。今回のケースでは、クレームが短すぎて重要な部分が抜け落ち、特許が無効になったケースを解説します。明細書には必要な情報が書かれていましたが、それがクレームに反映されていなかったため、最後にはPTABで不利な解釈がされました。このような問題を避けるため、必要な要素はクレームにしっかりと記載するべきです。
自社製品に詳しい従業員を証人として利用するリスク

アメリカの特許訴訟において、証拠法(Federal Rules of Evidence)や手続き法(Federal Rules of Civil Procedure)の理解は極めて重要です。特に、自社の従業員を証人として利用する際には、その人物が事実証人として取り扱われるべきであり、専門家証人としては認定されないよう注意が必要です。これは証人選定の段階や、証人が裁判で発言する内容にも影響を与えるため、慎重な対応が求められます。
区別していなかったことを後悔:審査履歴がIPRにおける組み合わせの動機を裏付ける

審査履歴(Prosecution History)は後のIPR(Inter-Partes Review)や権利行使に大きな影響を与える可能性があります。特に、今回の判例は、審査の過程で主張しなかった点が、後に権利者に不利に働く(珍しい)ケースであり、これは重要な教訓となります。審査時には、将来のリスクも総合的に考慮して、戦略的な主張を行う必要があると言えるでしょう。
マイクロソフトが一部ユーザーのAI利用に関する補償を発表:社内のGAIポリシーの大切さ

商用でAIを使う際、知的財産権の侵害が問題になることがあります。マイクロソフトは、Copilotの使用によって商標・著作権侵害の訴訟が起きた場合、一定の条件下で弁護や損害賠償を担当すると明言しました。これは企業にとって良いニュースですが、会社内でAIを使うには、独自のポリシーが必要です。