法務部門の変革:リーガル・プロセス・アウトソーシングの導入とその利点

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コロナで働く環境が変わり国際・経済状況も目まぐるしく変わる中、作業重視の法務関係作業の外注であるリーガル・プロセス・アウトソーシングに注目が集まっています。慢性的な人材確保の難しさや限られた社内の法務リソースをより効率的に活用するためのアウトソースは今後も増えていくことが予想されています。

最新の訴訟から考察する効果的な特許適格性への対策と戦略

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最高裁が5月にInteractive Wearables, LLC v. Polar Electro, Inc.およびTropp v. Travel Sentry, Inc.の上告を棄却したことで、最高裁が35 U.S.C.§101の下で特許適格性(patent-eligible subject matter)を構成するものを明確にしてくれるのではないかという実務家の期待(または懸念)は打ち砕かれました。最高裁は101条に関連する事件を取り上げることにほとんど関心がないように見えますが、これらの事件の下級審の意見から学んだ教訓により、実務家は特許出願のドラフト作成戦略を適応させ、35 U.S.C. 101条に基づく将来の異議申立に備え、特許出願をより良く準備することができます。

クレームにおける数値範囲の限定はすべての範囲における実施可能性がなければ不適切

付与後レビュー( post-grant review)の控訴審において、米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、ある範囲を記載した特許クレームは、その範囲の全範囲を可能にしなければならず、行政手続法(Administrative Procedure Act, APA)に基づき、特許審判部は予備ガイダンス (Preliminary Guidance)で下された決定に拘束されないと説明しました。

ITC調査における公共の利益は救済措置の重要度を左右しかねない重要な要素

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米国国際貿易委員会(ITC)の調査における公共の利益(Public Interest)の問題は軽視されがちですがそれは間違いです。むしろ、ITC訴訟の戦略を考える上で、ITC訴訟代理人と公益に関する分析を真剣に検討し、利用可能なあらゆる手段で、可能な限り早期に、この問題に関する徹底的な議論を提出するよう指示すべきです。そうすることで、もしITCが侵害を認定した場合、回答者にとっては、ITCがそれに応じて救済措置を調整することになるかもしれないからです。しかし、公益に関する分析を真剣に検討し、信頼性の高い証拠と説得力の高い論点を提出しなければ、そのような機会を逃すことになりかねません。