OpenAIの特殊ツールで明細書の実施例を作れるかを検証

OpenAI playground

今回は生成AI大本命のOpenAIが手掛けるPlaygroundで明細書の内容から新しい実施例をAIが生成できるのかを検証しました。開発者向けのツールということで、ChatGPTよりも設定をいじることができ、ChatGPTにはないinsert モードという機能があったので、これらをうまく使って実施例を大量生産できないかと思いましたが、甘かったようです。
結論から言うと、明細書とは程遠いものがアウトプットされて使い物になりませんでした。しかし、部分的には評価できるところもあり、工夫次第ではちょっとした付加価値をつけることはできるかもしれません。また機能面での問題とは別に、実務で用いるとなると、出願前の特許クレームという機密情報の取り扱いという点でも課題はあります。

最高裁判決:単に創造的な表現を作品に追加するだけでは自動的にフェアユースとはされない

supreme-court

最近の最高裁判決、Andy Warhol Foundation v. Goldsmith事件において、最高裁は著作権侵害の主張においてフェアユースを否定しました。この事件は、写真家のLynn GoldsmithがアーティストのAndy Warholによって作成された音楽家プリンスの写真を使用して多層のスクリーンプリントのシリーズを作成されたというものです。Warhol Foundationは、プリント作品が変形的であり、それゆえフェアユースの保護を受けるべきだと主張しました。しかし、最高裁はその主張を受け入れず、Warholの写真の使用はGoldsmithと同じ目的である商業利用のため、フェアユースは認められないと述べました。この判決は、単に創造的な表現を作品に追加するだけでは自動的にフェアユースとはされないことを強調しており、今後は後続作品の目的と使用法がより考慮されることになるでしょう。

特許権者は売却された後に発行された特許で場合であっても、将来の継続特許に対するライセンスを付与することができる

Contract-signing

特許ライセンスを受けたときは存在していない、そして、権利化される前に第三者に売却された継続特許はライセンスに含まれるのか?それが争われたケースを紹介します。裁判所は、法律の枠組みとして、元のライセンサーが将来の継続特許を実際に第三者に発行されてもライセンスすることができると判断し、また、ライセンス契約の文言が明示的に継続特許のライセンスをライセンシーに与えていると判断し、特許侵害の主張を退けました。この事件は、紛争を避けるために、将来の特許の含有を注意深く考慮し、明示的に述べることの重要性を示しています。

先行技術と重なるクレーム範囲をもつ特許の権利行使は要注意

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先行技術と重なるクレーム範囲であっても、クレームされた範囲だけで起こる特徴を示すことで特許が取れることもあります。しかし、そのような特許の権利行使には注意した方がいいというのが今回の判例です。CAFCは、地方裁判所の分析において一部の誤りがあったことを示しましたが、重複する範囲による明白性の判断を支持し、予期しない結果や商業的な成功の主張を退けました。先行技術と重なるクレーム範囲をもつ特許を取得する場合、クレーム範囲の特徴が程度の差ではなく、種類の差(例えば、新しい特性)である発明を選ぶと良いでしょう。

ChatGPTと法曹界の反応

chatGPT

OpenAIは最近、ChatGPT-4という言語モデルのアップグレード版を発表しました。このモデルは、模擬司法試験やLSATなど、法律実務の標準テストで非常に優れた成績を収めています。ChatGPTの背後にある技術は、データを分析し、矛盾のない正確なテキストを生成する生成型の事前学習トランスフォーマー(GPT)モデルです。法的資料を含む膨大な量のテキストで訓練されており、法律の専門家に初期の洞察と作業可能なテンプレートを提供することができます。ただし、ChatGPTには限界があり、誤りや誤った情報を生成する場合があることに注意する必要があります。法律の専門家は、このような技術を導入することの利点とリスクを慎重に考慮し、規制の進展とモデルの応答以上のさらなる分析の必要性に留意するべきです。