特許審査履歴解説: インタビューを駆使し、審査官提案の補正にA/Bテストを用いる丁寧でよく考えられたOA対応ができた案件 (Nintendo)

2022年11月15日に発行されたNintendoの特許の出願履歴から考察しました。序盤からインタビューを多様し、ほぼすべてのOA対応の前にインタビューを行っていました。さらにインタビュー中に2つの補正提案を審査官から提案された際は、追加で新規の独立クレームを書き、提案された補正を1つずつ別々のクレームで試す(詳細は最終拒絶以降の解説を見てください)という、いわゆるA/Bテストを行うなど、クリエイティブな面もありました。また、RCE後に許可可能なクレームが確定したあとは、特許性が認められた部分を拒絶された別の独立クレームに用いるなど、無駄のない合理的な手続きを行っています。
全体的に、丁寧によく考えられたOA対応ができていた案件だと思います。

過去のIPRが現在のIPRに影響を与える:CAFCが2つのIPR手続きの間に担保禁反言の適用を認め、クレームを無効と判断

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2022年12月8日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、過去の当事者間審査(IPR)手続において、特許審判部(PTAB)が特定の特許クレームを特許不実施(unpatentable)と認定したことにより、別のIPR手続きにおいて、関連特許の類似クレームが担保禁反言(collateral estoppel)に基づき特許不実施となると判断しました。

より開示が進むのか?CAFCが訴訟資金情報の開示を阻止する要求を却下

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アメリカにおける特許訴訟の大半はパテントアサーション事業体によるものですが、事業体がシェルカンパニーのようなほぼ実態がない組織であることも多いです。そのため、誰が実際の黒幕なのか、訴訟の資金提供を含むお金の流れも不透明な場合が多々あります。しかし、今回のCAFCの判決やいくつかの地方裁判所の傾向を見ると、より多くの開示を許容するような流れになってきていることがわかります。

ソフトウェアライセンス契約書における知的財産の取り扱いで大切な3つのポイント

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米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、特許期間調整(patent term adjustment, PTA)に関する米国特許商標庁(PTO)の決定を支持し、出願人が許可通知後(notice of allowance)に補正書を提出し、補正書を取り下げるか提出を棄権すればより早く審査を完了できた場合、特許期間から日数を差し引くことが適切であると判断しました。