業者はアマゾンの特許中立評価手続(UPNE)に気をつけよう

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米国のAmazonは、第三者がマーケットプレイスで販売している商品の知財侵害対策として、権利者に様々なツールを提供しています。その中には特許権者が、侵害品を販売していると思われる業者に対して行える手続きもあり、もし仮に業者がその手続きを無視するようなことがあれば、商品がアマゾンで売れなくなり、対策は連邦裁判所における宣言的判決しかないという状況に陥ってしまいます。

重なり合う範囲に基づく自明性の推定

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、外用剤に係る治療方法のクレームについて、重複範囲説の自明性の推定を適用し、自明であると判断しました。クレームされた範囲について何か特別または重要なものがあることを示す証拠がない場合、重複はクレームされた範囲が先行技術に開示されていたことを示すと認識されます。