メタバース特許を取得する上でのポイント

メタバース特許といっても基本「ソフトウェア特許」の一部なので、特許庁における審査のポイントは他のソフトウェア特許の審査とあまりかわりません。つまり、ソフトウェア特許の権利化に慣れているのであれば、メタバース特許の権利化でも応用できる点はたくさんあります。今回はそのことを考慮した上で、メタバース特許を取得する上で大切なポイントを紹介します。

国をまたぐジョイント・ベンチャーをする際の契約で気をつけるポイント

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国際化の流れから海外の企業とジョイント・ベンチャー(合弁会社)を立ち上げることがあるでしょう。しかし、そのような外国企業とのやりとりにおいて、重要な機密情報、共同研究の成果、知的財産権(IP)、起こりうるさまざまな紛争とその解決に関して、契約書で言及しているでしょうか?国際的な紛争になると弁護士費用だけでも膨大になる可能性があるので、事前に契約において当事者同士でルールづくりをしておくことが法的なリスクの軽減に繋がります。

SEPホルダーがライセンス供与を拒否してもサプライヤーは文句を言えない

標準必須特許(SEP)を所有していてもライセンスをリクエストしたすべての組織にFRAND条件のライセンスを提供する義務がないということが今回の判例で改めて明確になりました。特に、ライセンサーが積極的にサプライチェーンの下流に対してライセンスを行っている場合、ライセンスを拒否されても何も言えない可能性があります。

CAFCが判決文を訂正:IPR禁反言は挑戦されたクレームにのみ適用される

CAFCが判決文を訂正するのはめずらしいことで、私も初めて見ました。過去の判例とそぐわない判決や、関連法律との相互性が取れないような判例もあり、それらは「わずかな違い」に見えても将来の訴訟で大きな論点になることがあります。判例は今後の訴訟にも影響を与えるものなので、このように素早い訂正はうれしいことです。

法律では例外?著作権登録において法律の無知が言い訳になる

最高裁は、登録者の著作権法に対する無知や誤解に起因する不正確な情報が含まれていても、著作権登録は有効であると判示しました。この判決により、単に不正確な情報に基づいて著作権登録が無効となる可能性は低くなったと言えるでしょう。しかし、これは知財では例外として扱われるべきです。