NFTにかかわる契約で考慮しておきたい内容

NFT(nonfungible tokens)が新しいタイプの収集品になるにつれ、NFTに関する契約に含めるべき用語や規約を検討します。NFTの特性を理解して、(将来的なものも含め)どのような活用がされるかを十分議論し、その内容を反映するような契約を作るには、様々な点を考慮する必要があります。

メタバース事業を始めるさいの法的な注意点

メタバース・NFT関連の市場は急速に成長しており、その勢いに遅れないようスタートアップだけでなく、大企業も新規サービスを展開し始めているという状況です。ブームに乗ってビジネスチャンスをものにするのはいいのですが、メタバース・NFT関連のビジネスを行う場合、気をつけたい法的問題が数多く存在します。ここでは、メタバースの製作者が避けるべき4つの落とし穴を紹介します。

予備交渉か、販売オファーか?

特許出願の前に避けたいオン・セール・バー(on-sale bar)  は、当事者が意図していなくとも発生してしまうことがあります。今回のように、「見積依頼」に応じた返事であっても、内容によっては、商業的な販売オファーがあったとされてオン・セール・バーが発動する可能性があります。

アメリカで外国語の商標を出願する際の注意点

ブランドによっては、日本語などの外国語の単語やフレーズをアメリカで商標登録することがあると思います。しかし、外国語を用いたマークを出願する場合、同意語に気をつけたり、翻訳(や音訳)を含まないといけないなど、注意する点も多数あります。