PTABが電信送金による支払いは指定銀行が受領した時点で有効と判断

以前、東芝がIPRの費用を電信送金で支払った際に、USPTOへの入金が期限いないに行われなかったため、IPRが却下されたという記事を書きましたが、今回、指定銀行が受領した時点で有効と判断されたため、前回のパネルの判決を破棄しました。
市場価値全体ルールをベースにした賠償金請求はむずかしい

侵害訴訟に勝利し、合理的なロイヤルティ損害賠償を得られるからといって、むやみやたらに市場価値全体ルールを適用し、高額な賠償金を請求しようとするべきではありません。原則、被告製品の侵害的特徴に起因する損害のみしか追求できないので、複数の部品からなる製品が問題となる場合、関連する特徴を限定してロイヤリティベースを決める必要があります。
先行詞(Antecedent Basis )を有しないクレーム要素は先行詞を有する同要素より広範であると解釈される可能性がある

既存の製品を「改造」するアクセサリー等で、改造前の従来あるパーツとアクセサリーのパーツが重複する可能性がある場合、クレーム内で先行詞やその他の修飾語でパーツを限定しておかないと、改造前の従来あるパーツとアクセサリーのパーツ、どちらも含むような意図しない広範囲なクレーム文言として解釈されてしまう可能性があります。
NFTトレードマークでやるべきこと・やってはいけないこと

様々な企業のメタバース進出の準備が進む中、NFT(「non-fungible token」)にも注目が集まっています。技術面やマーケティングもさることながら、NFTとブランドを悪用から守るため、NFTを発行する(mintする)場合、事前にNFTの商標を米国特許商標庁(USPTO)に登録するのが得策です。そのため、今回はNFTトレードマークでやるべきこと、やってはいけないことをまとめてみました。
商標出願で発覚:Walmartがメタバースへの参入準備を進めている

アメリカの小売大手Walmartは、独自の暗号通貨とNFTのコレクションを作成し、メタバースへの進出を計画しているようです。先月末、Walmartは仮想商品を製造・販売する意図を示すいくつかの新しい商標を申請。また、別の出願では、Walmartは仮想通貨とNon-fungibleトークン(NFT)をユーザーに提供すると記述されています。