意匠特許で利用可能な先行技術の範囲が狭まる

米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、意匠特許出願の先行技術を類似分野のみに限定するという判決を下しました。これにより、出願人が意匠特許を取得することが容易になりましたが、意匠特許を無効にすることが困難になる可能性があります。

模倣品対策:デザイン特許をアメリカの国境で行使する際の注意点

import

デザイン特許は近年自動車からファッションまで様々な分野で注目されている知財ですが、模倣品がアメリカへ輸入される際に税関で押収することはできません。そうするには、トレードドレスとして登録しておく必要があり、その取得の難易度が高くなります。このようなシステムは他の国とは異なるので注意が必要です。

知財権譲渡の際の重要キーワード:裁判所が”マジックワード “の欠落により、知的財産権の譲渡は不適切だったと判断

draft pen paper

特許の権利を譲渡する場合、その意思が明確に譲渡書に示されている必要があります。その発明者の「意思」を明確にするために、譲渡書では、適切な表現による権利の譲渡を行い、単に将来的に特許を譲渡することを約束するだけと解釈されるような表現は避け、「will assign」、「agrees to grant」、「does hereby grant title to the patent」など、将来の権利の現在の自動譲渡を構成すると以前から認められている現在形の実行語を使用することをおすすめします。

AFCP 2.0が延長される:改めて制度のおさらい

2021年10月12日、USPTOは最終特許審査後(after-final patent prosecution practice)の実務のためのプログラム「AFCP 2.0」を2022年9月30日まで延長しました。USPTOは、審査を迅速化し、審査官と出願人の接触を増やすために、2013年に「パイロット」プログラムを開始しました。USPTOは、このプログラムの結果について統計を発表していませんが、出願人は今でもAFCP 2.0をある程度の頻度で使用しています。USPTOは、プログラム開始以来、毎年このプログラムを更新しています。

審査履歴における免責と禁反言が非侵害につながる

出願人が特許審査中に先行技術を区別するためにおこなった主張は、クレーム範囲の放棄をする可能性があり、権利行使をする際に特許権者が侵害を示すために均等法の理論を用いる際に大きな問題になる可能性があります。