元従業員がすでに退社した会社に発明を譲渡する義務はあるのか?

会社の元従業員は、雇用終了後1年以内は発明の秘密を守り、発明があれば会社に開示するという契約上の義務を負っていました。裁判の結果、陪審員は、従業員が機密情報を含む特許出願をしたことで機密保持義務に違反したものの、その発明を原告に知らせなかったことは開示義務に違反していないと判断しました。
PTABにかかった費用は285条に基づいて回収可能なのか?裁判所によって見解が異なっている

35 U.S.C. §285では、「例外的なケース」において、特許侵害紛争で勝訴した当事者に合理的な弁護士費用を与えることができるとされています。しかし、Dragon Intellectual Property LLC v. DISH Network LLC, において、裁判所は、§285に基づく弁護士費用を求める被告の申し立てを認めが、IPR手続のための弁護士費用を認めませんでした。
CAFCが抗体組成物に関する特許を無効にしつつ方法に関する特許は有効と判断

2021年8月16日、米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、カルシトニン遺伝子関連ペプチド(以下、CGRP)を標的とした治療用抗体(therapeutic antibodies )に関するTeva社の特許について、2つの判決を下しました。いずれのケースにおいても、CAFCは、申立人であるEli Lillyが提出した当事者間レビュー(以下、「IPR」)に関する特許審判部(以下、「審査会」)の判断を支持しました。しかし、この2つの判決の結果は、特許権者であるTevaにとっては正反対のものであり、抗体に向けられたクレームは自明で無効とされましたが、これらの抗体を用いた治療方法に向けられたクレームは有効と判断されました。
アメリカにおける画期的なFRAND判決:裁判所がEricssonの提案をFRANDだと認める

米国第5巡回区控訴裁判所は、EricssonがHTCに対して行った4GのSEPのライセンス供与がFRAND義務を遵守していると認めた陪審員評決を支持しました。 この判決はSEP保有者にとって重要なもので、この判決により、アメリカがライセンシーの紛争を積極的に裁くことが示され、裁判所が今後このようなケースにどのように取り組むかを知る上で有益な情報となります。
Teaching awayは文献を変更する動機を妨げる可能性がある

Chemours Company FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd.において、CAFCパネルは、PTAB(以下「審査会」)による自明性の判断を覆し、審査会は、先行技術文献の「進歩的概念」(inventive concept)が発明に関わるような変更を避けること(taught away)を示唆しているにもかかわらず、先行技術文献を変更する動機を不適切に発見したと判断しました。