明細書の説明不足が特許適格性の問題を引き起こす

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明細書で既存の方法や技術を言及するだけにとどまり、技術的な詳細や予想外の結果を示さないと、訴訟の際に第101条の特許適格性の問題を引き起こす可能性があります。そのため、例え広く知られている方法や技術であったとしても、なるべく具体的な開示を明細書で行うようにしましょう。

商業的に成功したデザインの非自明性

特許の場合、商業的実施形態が市場で成功したことを非自明性の証拠として提出することができます。いわゆるCommercial successというものですね。MPEP214. 意匠でも同じような主張ができるのですが、意匠の場合、機能的な部分は保護の対象外になるため、特許の場合と比較して、このCommercial successによる非自明性の証明がとても難しくなります。

特許性の判断とFreedom-To-Operateの違い

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多くの人は、特許を取得すると、発明品を製造、使用、販売する権利が得られると勘違いしていますが そうではありません。今回はこのようなよく勘違いされる特許についての誤解を、特許性とFreedom-to-Operate(FTO)の違いという観点から考察していきます。

税関は商標権を行使するための強力で安価なツール

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アメリカで商標を持っているなら、権利行使の手段として税関を活用することを検討してみてはどうでしょうか?税関での偽造品の取締は強力で、ちかも、権利行使するための費用が経済的というとてもコスパに優れたツールとして活用できる可能性があります。

ベストモードをトレードシークレットと称して隠すべきではない

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営業秘密に関する訴訟の増加により、特許で守りたい発明の一部分を営業秘密として維持することで、知的財産ポートフォリオを多様化したいと考えるかもしれません。しかし、発明を実施するための「ベストモード」を営業秘密として維持しようと考えるなら少し考え直した方がいいかもしれません。