商標侵害訴訟を先延ばしすると大損する可能性がある

商標権をもっていても、侵害に対する訴訟が遅れると賠償金を取り損なう可能性があります。場合によっては、訴訟には勝っても賠償金が取れないというような状況にもなりかねないので、商標権の権利行使をする際は、訴訟を先延ばしにするリスクも考慮するべきでしょう。
特許を無効化する際のPreambleの問題

Preamble(前文)の文言がクレーム範囲を制限するのか?この問題は訴訟で争われるほど難しい問題ですが、特に方法クレームの場合、方法「そのもの」よりも「何をするのか」が重要になってくるので、Preambleがクレームの範囲を限定すると解釈されやすい。そのため、先行文献が無効化したい特許でクレームされている方法を開示していても、目的が違う場合、自明性を示すのが難しい。
公開されている特許製品であっても営業機密は保持できる

一般に公開されている製品であっても、公開する情報を意図的に制限し、販売のプロセスや販売契約による縛りをしっかり管理することによって、営業機密は保持できる。それは特許になっている製品でも同じなので、特許と営業機密は相対するものではなく、合わせて使うことも可能。
アメリカのBRIとその境界線

アメリカの特許審査で用いられるBRI(broadest reasonable interpretation)の考え方は広い。けれども、広すぎる解釈の適用は不適切。審査官がその境界線を超えていることをを指摘するのに、今回のケースはいい判例かも。
訴訟コストの肩代わりと自己負担前提のアメリカン・ルールのバランス

35 U.S.C. § 145の「all the expenses of the proceedings」という文言は、専門家証人の費用を含むものではなく、アメリカン・ルールの訴訟コストシフトの考え方を覆すほどの効力があるわけではない。関連したところで言うと、最近、故意侵害と3倍賠償の記事を紹介しましたが、アメリカでは相手に自社の訴訟費用の負担をしてもらうことが難しいので、NPEによるメリットがない訴訟でもコストは自社負担という理解でいた方がいい。