15の大学が特許をライセンスするコンソーシアムを結成

米国を代表する15の研究大学が、University Technology Licensing Program LLC(UTLP)を立ち上げました。UTLPは、加盟大学が保有する特許ポートフォリオの中から、効率的なライセンスができるものを厳選し、興味を持ったハイテク企業に対して活動をおこなっていくとのこと。
ソフトウェア特許のクレームがmeans-plus-functionと解釈されて無効になる

特許のクレームがmeans-plus-functionと解釈されると、明細書内の関連する記述に十分な構造的なサポートがないと、クレームが無効になる可能性があります。特に、ソフトウェア特許のクレームの明細書内に十分な構造に関する記述がない場合があるので、クレームはmeans-plus-functionと解釈さらないように書く必要があります。
アメリカ国外の企業に対する権利行使としてITCを使うメリット:訴状の送達
国外の相手に対するITCの訴状の送達は地裁訴訟よりも簡単で、条件がそろえば、Amazon.com販売者プロフィールページのコンタクトリンクを介した送達も可能。また、Emailでの送達も可能なので、地裁訴訟におけるハーグ条約に基づく訴状の送達よりも権利行使がしやすいというメリットがある。
深刻なディスカバリー違反は敗訴につながる可能性がある

ディスカバリーで違反行為があった場合、制裁がおこなわれることは珍しくありません。しかし、違反行為が意図的かつ不誠実な行為と判断されると、最悪、その違反行為が原因で自動的に訴訟に負けてしまうという事態にもなりかねません。
PTABも間違える:IPRのinstitution判決が覆った珍しいケース

特許審判部(PTAB)がすでにIPRを行わないと判断していたケースに対して間違えを認め、再審理請求(Request for Rehearing)を認めた珍しいケースがありました。IPRのinstitutionに関する判決は上訴できないので、PTABのinstitutionに関する手続きが間違えていた時の対処方法として、いい例になると思います。