事務所のPR動画作成サービス

中小企業でもブランディングや営業に動画を積極的に活用してくるようになりましたが、特許事務所で動画に力を入れているところはまだ少ないようです。これからはオンラインで目立ち、影響力を得ることが大切なので、知財業界でも「動画」のニーズが出てくると考え、最初に何を売るか?について考えてみました。
PTABが地方裁判所の不明瞭の基準を採用

今回の変更でPTABにおけるAIA訴訟と裁判所における特許訴訟の歪がまた1つ解消されました。今回の変更は予測可能性と統一性を高めることに成功しましたが、実務レベルで大きな影響は無いと思われます。変更の有無に関わらず、クレーム文言が発明の範囲を明確に示すことは重要で、権利化において重要な要素の1つであることは変わりません。
最高裁における審議が決定:譲受人禁反言の将来は?

譲渡者禁反言(assignor estoppel)について最高裁が審議することになりました。譲渡者禁反言は、裁判所が作ったルールですが、司法機関である地裁と行政機関であるPTABで譲渡者禁反言の扱いが異なるということが起き、矛盾が生じていました。今回、譲渡者禁反言の撤廃も含めて、最高裁がこの矛盾をどう解決するかに注目が集まっています。
2020年後半からITC調査案件が増加
コロナ禍で地裁における特許訴訟が滞る中、コロナに完全対応したITC調査が注目を集めています。2020年の前半は混乱があったものの、ITCのすばやいコロナ対策が功を奏し、リモートでコロナ前のスケジュールで手続きを行っています。特許権者にとって権利行使が滞るのは死活問題になりかねるので、今後もITC訴訟は増えるいくのではないでしょうか?
「管理上の便宜」を理由に外国で米国特許をライセンスするのは特許不正使用ではない

特許不正使用(patent misuse)が認められてしまうと、特許が執行不能になってしまいます。そのため、特許の排他権を超えるような形でのライセンスは特許不正使用と見なされる可能性があるので、気をつけないといけないのですが、当事者同士の管理上の便宜性を理由に外国で米国特許をライセンスした場合、そのようなライセンスは特許不正使用には該当しないという判決が下りました。