特許デマンドレター規制法案

2018年7月13日、Michael Burgess議員が、特許デマンドレターを規制する法案(the Targeting Rogue and Opaque Letters (“TROL”) Act (H.R. 6370))を提出しました。この新しいTROL Actでは、悪質な特許関連のデマンドレターに対する規制を設けています。簡単に言うと、このTROL Actが成立すれば、米国連邦取引委員会(Federal Trade Commission (FTC))が悪質な特許デマンドレターを送っている組織に対して訴訟を起こすことができるようになります。
CBMレビュー対象特許の条件

PTAB は、Xerox Corp. v. Bytemark, Inc.において、Covered Business Method (“CBM”) レビューに対象特許の条件を明確にしました。クレーム文言に金融関連であるような明確な文言か、金融関連であるようなことを示唆するような文言が含まれていることが必要で、特許クレームが金融活動と偶発的(incidental)に関連している、または、付属するもの(complimentary)だけでは足りません。
IPRは一発勝負

Alcatel-Lucent USA Inc. v. Oyster Optics, LLCにおいて、 PTAB は、35 USC § 314(a)による裁量権を考慮し、 IPR 手続きを却下しました。その理由として、 (1) 申立人は同じような理由の IPR 申し立てを以前行っていた、(2) 2回目の申し立ての提出までの遅れの説明ができていなかった、 (3) 2回目の申し立てに含まれていた先行例の存在を1回目に申し立ての際に知っていたという3点を示しました。
PTABがCAFCに上訴中のケースに関わるIPRを却下

PTAB は、Comtech Mobile Datacom Corp v. Vehicle IP, LLC, Case IPR2018-00531, Paper 9 (PTAB July 20, 2018)において、 CAFC に上訴中ケースにおけるクレーム解釈によって特許の有効性が大きく変わるとして、 PTAB に与えられている裁量権を使い IPR 手続きを却下しました。
CAFC En Banc判決:特許庁は弁護士費用を出願人に請求できない

特許法において、出願人が PTAB における判決に不服がある場合、2つのオプションがあります。1つ目のオプションは、CAFC に上訴すること。2つ目は、 地裁で特許庁長官を相手に訴訟を起こすことです。2つ目のオプションを選んだ場合、出願人が勝訴したとしても、費用はすべて出願人が払うことが35 U.S.C. § 145に明記されています。この条文により、特許庁は旅費、裁判所のレポータ費用、エキスパート費用などのさまざまな費用を出願人に請求してきました。しかし、今回、この「費用」に弁護士費用が含まれるのかが問題になりました。