AIツールで特許明細書は書けるか検証してみた
AIツールで特許明細書は書けるか検証してみた

AIがクレームから特許明細書を書いてくれたら便利ですよね?ということで、今回は、ある程度まとまった文章を書くことが得意な生成AIツールを使って、クレームから特許明細書のドラフトを書くことができるか検証してみました。

結論から言うと、明細書とは程遠いものがアウトプットされて使い物になりませんでした。しかし、部分的には評価できるところもあり、工夫次第ではちょっとした付加価値をつけることはできるかもしれません。また機能面での問題とは別に、実務で用いるとなると、出願前の特許クレームという機密情報の取り扱いという点でも課題はあります。

カリフォルニア州議会がAIのビジネス利用を規制する法案を提出
カリフォルニア州議会がAIのビジネス利用を規制する法案を提出

カリフォルニア州では、AIツールの使用を規制するためにAssembly Bill 331(AB 331)という法案を提示しました。この法案では、AIの開発者および導入者は、2025年からカリフォルニア市民権局に対して、アルゴリズムのテストと報告を年次で行うことが義務付けられます。また、導入者は個人が自動的な意思決定の対象となった場合に通知し、個人がオプトアウトする仕組みを求めています。さらに、公訴人と個人は、違反に対して民事訴訟を提起することができるようになり、慰謝料や弁護士費用の支払いを請求することが可能になります。この法案は、AI関連ビジネスを大きく規制する可能性があり、企業は、このカリフォルニアの動向を見守り、必要に応じて適切な法対応をしていく必要があるでしょう。

AIにおける偏見と差別に対して政府機関が力を合わせる
AIにおける偏見と差別に対して政府機関が力を合わせる

連邦政府の4つの機関、消費者金融保護局(CFPB)、司法省市民権部(DOJ)、労働均等機会委員会(EEOC)、連邦取引委員会(FTC)は、自動システムと人工知能(AI)におけるバイアスと差別に取り組むことを約束する共同声明を発表しました。これらの機関は、AI技術がさまざまな産業に統合されるにつれ、市民の権利、均等な雇用機会、公正な競争、消費者保護を守ることを目指しています。懸念されるのは、バイアスのかかったデータセットに依存する自動システムが違法な差別を「システム化」させる可能性です。声明は、AI技術の使用における透明性と規制の遵守の必要性を強調しています。そのため企業は規制について情報を得て、自社のAIの実践を評価することが重要です。

時代と伴に変わる商標法上の「取引における商品」(“goods in trade”)の概念
時代と伴に変わる商標法上の「取引における商品」(“goods in trade”)の概念

商標審判委員会(TTAB)は、「取引における商品」として商標登録が許容される条件を再定義し、Lens.comの三要素テストが普遍的な法的基準であると判示しました。ニューヨーク・タイムズ社の6つのコラム名に商標登録を申請したが、そのようなコラムは、特定の印刷出版物の購入の一部としてしか消費者に提供されていなかったという事実に基づいて商標の取得は困難だったのですが、インターネットの時代には、もはやそのようなことはないというTTABの判断から、商標の登録可能性を満たすという判決に至りました。

肖像権をめぐりディープフェイクAIアプリに対して集団訴訟が起こる
肖像権をめぐりディープフェイクAIアプリに対して集団訴訟が起こる

著名人の名前、声、写真、肖像権を無断で使用したとして、ディープフェイクアプリ「Reface」の提供元であるNeoCortext社に対して、集団訴訟が提起されました。クレームでは、カリフォルニアの肖像権法に違反したと主張されており、名前、声、署名、写真、肖像権を広告や販売目的で知らずに使用する人は、同意がない場合、損害賠償の対象になると書かれています。今後もこのような訴訟は増えることが予想されるので、企業は生成AIツールが肖像権を誤って侵害しないようにするための積極的な取り組みを行うべきでしょう。

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AIツールで特許明細書は書けるか検証してみた

AIがクレームから特許明細書を書いてくれたら便利ですよね?ということで、今回は、ある程度まとまった文章を書くことが得意な生成AIツールを使って、クレームから特許明細書のドラフトを書くことができるか検証してみました。

結論から言うと、明細書とは程遠いものがアウトプットされて使い物になりませんでした。しかし、部分的には評価できるところもあり、工夫次第ではちょっとした付加価値をつけることはできるかもしれません。また機能面での問題とは別に、実務で用いるとなると、出願前の特許クレームという機密情報の取り扱いという点でも課題はあります。

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カリフォルニア州議会がAIのビジネス利用を規制する法案を提出

カリフォルニア州では、AIツールの使用を規制するためにAssembly Bill 331(AB 331)という法案を提示しました。この法案では、AIの開発者および導入者は、2025年からカリフォルニア市民権局に対して、アルゴリズムのテストと報告を年次で行うことが義務付けられます。また、導入者は個人が自動的な意思決定の対象となった場合に通知し、個人がオプトアウトする仕組みを求めています。さらに、公訴人と個人は、違反に対して民事訴訟を提起することができるようになり、慰謝料や弁護士費用の支払いを請求することが可能になります。この法案は、AI関連ビジネスを大きく規制する可能性があり、企業は、このカリフォルニアの動向を見守り、必要に応じて適切な法対応をしていく必要があるでしょう。

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AIにおける偏見と差別に対して政府機関が力を合わせる

連邦政府の4つの機関、消費者金融保護局(CFPB)、司法省市民権部(DOJ)、労働均等機会委員会(EEOC)、連邦取引委員会(FTC)は、自動システムと人工知能(AI)におけるバイアスと差別に取り組むことを約束する共同声明を発表しました。これらの機関は、AI技術がさまざまな産業に統合されるにつれ、市民の権利、均等な雇用機会、公正な競争、消費者保護を守ることを目指しています。懸念されるのは、バイアスのかかったデータセットに依存する自動システムが違法な差別を「システム化」させる可能性です。声明は、AI技術の使用における透明性と規制の遵守の必要性を強調しています。そのため企業は規制について情報を得て、自社のAIの実践を評価することが重要です。

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時代と伴に変わる商標法上の「取引における商品」(“goods in trade”)の概念

商標審判委員会(TTAB)は、「取引における商品」として商標登録が許容される条件を再定義し、Lens.comの三要素テストが普遍的な法的基準であると判示しました。ニューヨーク・タイムズ社の6つのコラム名に商標登録を申請したが、そのようなコラムは、特定の印刷出版物の購入の一部としてしか消費者に提供されていなかったという事実に基づいて商標の取得は困難だったのですが、インターネットの時代には、もはやそのようなことはないというTTABの判断から、商標の登録可能性を満たすという判決に至りました。

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肖像権をめぐりディープフェイクAIアプリに対して集団訴訟が起こる

著名人の名前、声、写真、肖像権を無断で使用したとして、ディープフェイクアプリ「Reface」の提供元であるNeoCortext社に対して、集団訴訟が提起されました。クレームでは、カリフォルニアの肖像権法に違反したと主張されており、名前、声、署名、写真、肖像権を広告や販売目的で知らずに使用する人は、同意がない場合、損害賠償の対象になると書かれています。今後もこのような訴訟は増えることが予想されるので、企業は生成AIツールが肖像権を誤って侵害しないようにするための積極的な取り組みを行うべきでしょう。

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AIを使った特許審査履歴分析

最初に入力データとして利用する審査履歴のPDFのデータ厳選と加工に戸惑いましたが、なんとかChatPDFを用いた特許審査履歴ができました。AIは発明の特徴を理解しているような回答もしましたが、OAやOA対応の認識(特に審査官と出願人の主張の区別)ができておらず、回答も個別案件に関わる技術的な見解や法的な主張よりも抽象的なものを用いる傾向が強く、OA対応の代替案などの弁理士・特許弁護士が行う作業はしないように制限がかけられていました。正直、今回のような1回のOAで終了した審査履歴をAIで分析するのは時間の無駄で、実際にある程度の経験をもった弁理士・特許弁護士が直接内容を理解したほうが作業はスムーズに進むと思われます。しかし、AIの回答には参照したPDFのページが記載されるので、膨大な審査履歴がある案件にAIを用いてデータマイニングのツールとして使うようなやり方はありかなと思いました。

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