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CAFCがIngenico v. IOENGINE事件で下した画期的判決により、IPR禁反言(IPR estoppel)の範囲が明確になりました。本判決は、IPRで提起できない「システム先行技術」に基づく無効主張は禁反言の対象外であると明確に示し、特許訴訟戦略に大きな影響を与えています。CAFCは「根拠」と「先行技術」を区別し、IPR請求人が地方裁判所でシステム先行技術に基づく「第二の機会」を得られることを認めました。さらに、IPRで使用した(または使用し得た)特許文献や印刷刊行物を、システム先行技術の存在や機能を証明するための証拠として地方裁判所で使用できることも明確になりました。本稿では、この判決の背景、法的分析、そして特許実務への影響を詳細に解説し、IPR戦略を再考する必要がある特許権者と被疑侵害者双方にとっての実務的示唆を提供します。
2025年5月19日、USPTO Stewart代理局長によるEcto World 先例決定は、IPR申立てにおける § 325(d) 条項の適用基準を明確化し、特許弁護士の実務戦略に重大な影響をもたらしました。この画期的な決定により、申立人は単なる無効性の主張だけでなく、IDS上の先行技術を使用する場合には審査官の具体的誤りをBecton Dickinson 要因(c)、(e)、(f)を参照して明示的に特定・説明する義務を負うことになりました。一方で、1,000件超の大量IDS提出時には「典型的なIDSの40倍以上」という新基準の下で審査の実質性に疑問を提起する論証の道筋も開かれ、従来の「トリュフハンティング」的アプローチは完全に否定されました。この決定は、IPR申立書の構成から審査段階でのIDS戦略まで、特許実務全般の抜本的見直しを求めており、2025年3月26日導入の新ブリーフィング手続きと合わせて、今後のIPR成功率に決定的な影響を与える重要な転換点となっています。
米国著作権局が設立した著作権クレーム委員会(CCB)は、30,000ドル以下の著作権紛争を低コストで解決する画期的な制度ですが、運用開始から3年で様々な課題が浮き彫りになっています。申立の約38.5%が審査段階で却下され、被申立人のオプトアウト率は約43%、最終決定の約60%がデフォルト(不参加)によるものという現状は、知財プロフェッショナルがクライアントにアドバイスする上で重要な考慮点です。本稿では、CCBの基本構造から申立審査プロセスの複雑さ、送達の困難さといった主要課題、そしてCCBと連邦裁判所の選択基準や効果的な代理方法まで、日本企業の知財戦略に役立つ実務的ポイントを解説。今後の制度改善の可能性や著作権管理情報(CMI)関連請求の管轄拡大など、CCBの展望についても詳しく考察します。
米国第9巡回区控訴裁判所はAirDoctor, LLC v. Xiamen Qichuang Trade Co., Ltd.事件において、訴状に損害賠償の具体的金額を記載していなくても欠席判決での損害賠償請求を認める画期的判決を下しました。連邦民事訴訟規則54(c)の「訴状で請求された金額を超えてはならない」という規定について、「立証により決定される金額」という表現は金額ゼロではなく、後の段階での立証を予定していると解釈され、知的財産実務を大きく変えました。本判決により、原告は訴訟初期段階で損害額を特定できない場合でも柔軟な請求が可能になる一方、被告は欠席判決のリスクが増大します。Henry v. Sneiders判決を先例とし、第7巡回区判例とも整合性を持つこの判断は、商標権だけでなく特許・著作権訴訟にも適用され、訴状作成の戦略的選択肢を広げる重要な転換点となっています。
米国著作権局が2025年5月に発表した「生成AI学習」報告書は、AIモデル訓練における著作権問題を詳細に分析しています。この報告書は、AIトレーニングが常にフェアユースに該当するという主張を否定し、ケースバイケースでの評価を強調しています。特に注目すべきは、変形的利用の限界、違法入手コンテンツの使用がフェアユースに不利に働く点、そして市場希薄化の懸念です。報告書は第4要素(市場への影響)を最重要と位置づけ、ライセンスフレームワークの開発を強く推奨しています。本稿では、フェアユース4要素の詳細な分析と、AI開発企業、知的財産権者、法務担当者それぞれへの実務的影響を解説し、特許実務者がクライアントへの助言に活用できる重要ポイントを提供します。
中国国有企業による経済スパイ事件で第9巡回区控訴裁判所が下した画期的判決は、国際知的財産保護に新たな指針を示しました。U.S. v. Pangang Group Co., Ltd. 事件で裁判所は、国有企業が単に政府所有というだけでは主権免除(sovereign immunity)を主張できず、「国家機関に匹敵する機能を行使」していることが必要と判断。DuPont社の二酸化チタン製造技術を盗み出そうとした商業的スパイ行為は、たとえ中国の国家政策に貢献するものでも政府機能とは認められないとの判断は、営業秘密保護の実効性を高める重要な先例となります。本稿では、連邦コモンローに基づく主権免除の判断基準、商業的活動と政府機能の区別、そして国際的な知的財産戦略への影響を詳細に解説します。
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