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最新のOLC記事

2025年6月CAFCが下したFraunhofer v. Sirius XM判決により衡平法上の禁反言抗弁の立証基準が大幅に厳格化されています。本判決により、「単なるビジネス上の実用主義では信頼要件を満たさない」という明確な指針が明確に示され、被疑侵害者は特許権者の行為を実際に「考慮」し、その考慮が意思決定に「影響」を与えたことの具体的立証が必要となり、従来の状況証拠による立証戦略では不十分となりました。SCA Hygiene判決でラッチーズ抗弁が制限された現在、この禁反言抗弁は被疑侵害者にとって数少ない有効な防御手段の一つですが、本判決の厳格な基準により、企業の意思決定過程の詳細な文書化と証人の戦略的準備が成否を左右する決定的要素となっています。特許権者側にとっても、長期間の沈黙が誤解を招く行為と認定されるリスクが明確化され、早期の権利行使と明確なコミュニケーション戦略の重要性が飛躍的に高まりました。
2025年5月、第9巡回区控訴裁判所は映画『60セカンズ』の名車「Eleanor」について画期的な判決を下しました。自動車がキャラクターとして著作権保護を受けるには、単なる名前の付与や映画登場だけでは不十分で、人間的特徴(anthropomorphic characteristics)、一貫した識別可能性、独特性という3つの厳格な要件をすべて満たす必要があります。本判決は、バットモービルが保護を受けた理由とEleanorが保護を拒否された決定的な違いを明確にし、AI時代のキャラクター著作権戦略に重要な指針を提供しています。和解契約解釈における「文言の明確性優先」原則や宣言的救済の戦略的活用法など、知的財産実務家が今すぐ知るべき実践的教訓も詳しく解説します。
2025年5月、第2巡回区控訴裁判所はRomanova v. Amilus Inc.判決で、フェアユース抗弁における変革的使用の概念を根本的に見直し、単なる文脈の変更や「異なるメッセージ」の主張だけでは変革的使用として認められないという厳格な基準を確立しました。本判例は、最高裁Campbell v. Acuff-Rose MusicおよびAndy Warhol Foundation v. Goldsmith判決の正当化要件をさらに明確化し、商業的使用における著作権侵害の立証基準を強化する重要な先例となっています。地方裁判所による職権でのフェアユース抗弁提起という手続的問題も含め、知的財産実務において権利者・利用者双方の戦略見直しを迫る包括的な影響を与える判決として、知財弁護士が知っておくべき最新動向の核心を詳細に解説します。
2025年5月、CAFCはCRISPR特許紛争において画期的な判決を下し、「発明者が発明の機能を確信する必要はない」という発明概念の新基準を確立しました。The Regents of the University of California v. Broad Institute, Inc.事件で、裁判所はPTABが概念と実施化の法的基準を混同したとして部分的に破棄差戻しを命じ、研究過程での不確実性表明が概念の有効性を損なわないことを明確化。この判決により、バイオテクノロジー分野の特許実務における発明記録の文書化戦略が根本的に変わり、通常技術レベルでの実施可能性こそが重要な判断基準となることが示されました。特許弁護士にとって、概念証明と実施化証明の明確な区別、第三者成功例の戦略的活用法、そして不確実性の高い技術分野での最適な特許戦略を理解することは必須となります。
米国著作権小額請求委員会(CCB)が写真家Martin McNeilに$2,850の損害賠償を認めた画期的な判決は、小規模著作権侵害への新たな対応策として注目を集めています。ソーシャルメディアでの写真無断使用に対し、CCBは「フェアユース」の抗弁を退け、通常ライセンス料の約3倍の賠償を認定しました。2022年に業務を開始したCCBは、訴訟費用の高さから諦めざるを得なかった小規模侵害に対する効果的な救済手段を提供します。申立て費用わずか$100で最大$30,000までの請求が可能なこの制度は、著作権者に新たな選択肢をもたらすと同時に、知財プロフェッショナルにもクライアントへの総合的IP戦略提案の機会を広げています。本記事では、McNeil事件の詳細分析を通じて、CCBの審理プロセスや損害賠償算定方法、そして日本を含む他国への影響まで解説します。
2025年5月23日、CAFCがSigray v. Carl Zeiss事件で示した内在的開示と暗黙的クレーム解釈の新基準は、特許実務に新たな気づきを与えてくれました。本判決により、PTABが「十分」という表現でクレーム範囲を実質的に狭めた場合は暗黙的クレーム解釈に該当する可能性があり、物理的に必然的な微小効果(1.001倍の投影拡大等)でもクレーム数値範囲に含まれれば内在的開示が成立することがあります。この画期的判断は、IPR戦略、先行技術調査、クレーム起草実務の根本的見直しを迫り、特に「1~10倍」等の数値範囲クレームにおいて検出困難なレベルの効果でも無効根拠となり得る新たなリスクを生み出しています。AI・ナノテク分野を含む先端技術の特許実務者にとって、物理法則に基づく専門家証言の重要性増大と、下限値設定の戦略的検討が急務となる重要判例です。

アメリカ特許審査解説

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