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2025年6月23日、カリフォルニア連邦地裁が下したBartz v. Anthropic判決は、AI学習データの取得方法が著作権侵害の成否を決定する画期的な境界線を示しました。Claude AIを開発するAnthropic社の二つの異なるアプローチ―700万冊を超える海賊版書籍の無断ダウンロードと、数百万冊の合法書籍購入・スキャニング―に対し、裁判所は正反対の法的判断を下しました。同一の最終目的(AI学習)でありながら、海賊版取得については4要素すべてでフェアユースを全面否定し著作権侵害を認定、一方で合法購入による書籍については厳格な条件下で限定的なフェアユースを認定。判決は「便宜性とコスト効率」を理由とした権利侵害は後続の変革的使用でも正当化されず、後発的な合法購入でも先行する盗用の責任は免れないと明確に示し、AI開発企業に対し初期段階からの適切な権利処理の重要性を突きつけました。この地裁判決が確定すれば、AI業界のデータ取得戦略に根本的変化をもたらす可能性があります。
2025年6月、第11巡回区控訴裁判所が下したJekyll Island v. Polygroup Macau判決は、外国知的財産持株会社の米国訴訟リスクを劇的に拡大させる画期的な先例となりました。英領バージン諸島の企業が米国で60以上の商標を登録していただけで人的管轄権が認められたこの判決により、「商標登録は安全」という従来の常識が完全に覆され、単なる防御的登録戦略すら訴訟リスクの根源となる新時代が到来しました。特に衝撃的なのは、地方の公的機関が巨大多国籍企業グループを米国法廷に引き出せたという事実で、これは小規模権利者からの予期しない提訴リスクが大幅に拡大したことを意味します。Ford Motor判決による因果関係要件の緩和、企業構造の実質的評価、商標登録における継続的法的義務の重視など、本判決が示した新たな管轄権理論は、外国企業の商標戦略と企業構造設計の根本的見直しを迫る重要な転換点となっています。
2025年6月、CAFCが下したChateau Lynch-Bages v. Chateau Angelus S.A.判決は、TTABが「複数の商標登録を保有している」という事実のみでハウスマークを認定したことを「実質的証拠なし」として厳しく批判し、決定を破棄・差戻。CAFCは「複数の登録を保有していることが、その標章をハウスマークにするわけではない」と明確に判示し、ハウスマーク認定には広範囲な商業的使用の立証、消費者認知調査、市場での実際の機能証明が必要であることを確立しました。この判決により、従来の「登録証提示中心」の立証戦略は難しくなり、より実質的で包括的な証拠収集が求められるようになってくるでしょう。本記事では、この重要判決が確立した新たな証拠基準と、実務家が理解すべき具体的な立証要件について詳細に解説します。
2025年6月12日のCAFCによるMitek v. USAA判決は、ソフトウェア供給業者の宣言的判決訴訟における当事者適格要件を大幅に厳格化し、特許実務の根本的転換点となりました。本判決では、MiSnap SDKを提供するMitek社が顧客への特許訴訟を理由とした当事者適格確立に失敗し、直接侵害・誘導侵害・寄与侵害のすべての理論で当事者適格が否定されました。特に重要なのは、DataTern基準の厳格適用により、特許権者が供給業者の文書を請求項の全要素について引用しない限り誘導侵害の当事者適格が成立しないこと、および補償契約の除外条項や間接的補償関係が当事者適格を阻害することが明確化された点です。この判決により、ソフトウェア供給業者は従来の「顧客が訴えられたから自分も宣言的判決を求められる」という理解を根本的に見直し、より戦略的で証拠に基づく訴訟アプローチの採用が必要となり、一方で特許権者は供給業者との直接対峙を避けて顧客を標的とする戦略の有効性が確認されました。
2025年6月、USPTOが発表したAI技術活用RFIは、特許審査プロセスの根本的変革を予告する画期的な取り組みです。USPTOは民間AI企業に対し、35 U.S.C. §§ 102-103に基づく新規性・非自明性審査の自動化、先行技術検索から最終報告書生成までの包括的AI支援システムの開発を要請しました。しかし、参加企業は「主に非金銭的対価(露出)」での協力が求められ、開発される全知的財産の権利をUSPTOが独占するという異例の条件が設定されています。この変革により審査期間の大幅短縮と出願バックログ削減が期待される一方、AIハルシネーション問題、データセキュリティ確保、適切な人的監督体制の構築など重要な課題も存在します。特許実務者は出願戦略、明細書記載方法、先行技術調査手法の根本的見直しが必要となり、AI審査システムの特性を理解した新しいアプローチの開発が成功の鍵となります。
2025年6月CAFCの判決により、特許法における実施可能性基準の重要な区別が明確化されました。Agilent v. Synthego事件は、35 U.S.C. § 102(先行技術評価)と§ 112(特許有効性)での実施可能性要件が全く異なる基準で適用されることを確立し、CRISPR遺伝子編集技術の特許紛争を通じて実務への具体的指針を示しました。特に注目すべきは、Amgen v. Sanofi 最高裁判決の適用範囲を先行技術評価から除外し、先行技術では単一実施形態の実施可能性で十分であることを明確にした点です。この判決は、特許無効化手続きでの戦略立案、新興技術分野での特許出願戦略、そして先行技術調査の実務に重大な影響を与え、特許実務家にとって今後の戦略的判断の基礎となる重要な先例となります。
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