CAFCが上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及
最高裁によるSAS判決以降、 PTAB における案件の負担が急増し、 PTAB から CAFC に上訴された訴訟案件が数ある中、 CAFC がどのように上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及するかが注目されています。今回、 CAFC は、PGS Geophysical AS v. Iancuにおいて、2つの重要な判決を下さいたので、その2点について詳しく見ていきます。
最高裁によるSAS判決以降、 PTAB における案件の負担が急増し、 PTAB から CAFC に上訴された訴訟案件が数ある中、 CAFC がどのように上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及するかが注目されています。今回、 CAFC は、PGS Geophysical AS v. Iancuにおいて、2つの重要な判決を下さいたので、その2点について詳しく見ていきます。
2018年4月24日に下ったSAS判決の影響がすでに地裁の訴訟案件で出てきています。SAS判決により、地裁は IPR におけるInstitutionの決定がなされる前に、地裁における特許訴訟の一時停止(Stay)を認めることが多くなることが予想されます。また、今後は IPR 手続きの早い時点、Institutionの判断が行われる前から一時停止が認められやすくなります。
2018年4月24日、米国最高裁は、もし特許庁が当事者間レビュー( IPR )手続きを開始するのであれば、申立人が提示したすべてのクレームの特許性に関して最終的な判断を行わなければいけないとしました。 この判決から数日後、特許庁は、IPRを含むAIA関連手続きに対するSAS判決の影響に関するガイドラインをまとめ、公表しました。内容的には、SAS判決が満たされるようAIA関連手続きに変更を加えるというものでした。まだ具体的な対応は未定ですが、IPR手続きと平行して進む訴訟における禁反言(estoppel )の範囲が大きく変わる可能性があります。 特許庁のSAS判決ガイドライン 特許庁のガイドラインによると、PTABはすべてのクレームに関して審査を始めるか、審査を始めないかの2択になります(一部クレームのみの審査はなくなりました)。もし手続きが開始されれば、PTABは申立書で示されたすべてのクレームに対して審査を行います。現時点では、全てのクレームに対する、全ての無効理由に対して審査を行うとしています。(SASでは、前半の「全てのクレームに対する」部分のみの判決で、後半の「全ての無効理由に対して」は特許庁の方針で、特許庁のガイドラインの範囲は、SAS判決のものよりも広域に及びます。) 既存のケースに対処 続いて、既存の IPR 手続き等に関してですが、パネルは過去の判決を補う形で、申立書で提示されたすべてのクレームに対して対処することができるとしました。原本を見ると、 PTAB はケースをさかのぼって申立書自体を却下する(つまり、 IPR 手続きを行わないこと)ことが可能だと解釈することができますが、このような対応をする PTAB のパネルはおそらくいないと思われます。さらに、このSAS判決を受け、現在審議中の案件で、新たなクレームを考慮する必要が出てきたのであれば、PTABパネルは追加の時間、ブリーフ、ディスカバリー、口頭弁論の機会を与えられるとしました。このような PTAB による追加の連絡が来た時点で、当事者同士が話し合い、スケジュールなどの調整が行われます。そして、最終判決では、申立書で提示されたすべてのクレームと補正されたすべてのクレームに対して、特許性に関する最終判断がなされます。 特許庁における対策 さて、今後のIPR手続きについてですが、専門家の間では、SAS判決によって、 PTAB での仕事量が急増することが予想されるので、 PTAB がその仕事量を最小化するための何らかの対策を発表するのではと考えられています。考えられるとこは、開始決定判断(institution
米国最高裁は、2018年4月24日、SAS Institute v. Iancuにおいて、特許庁は IPR の対象になった特許のクレームの一部分にのみ判決を下す権限を持っていないと判決しました。5対4の僅差でした。この最高裁の判決により、特許庁の PTAB では、 IPRに 関して大きな変更が予想されます。SAS Institute v. Iancu No. 16-969, Sup. Ct. April 24, 2018. 背景 2011年のAIAで特許法は大きく改正され、新しい仕組みも導入されました。その中で、現在もっとも頻繁に使われている仕組みがInter Partes Review (

最高裁によるSAS判決以降、 PTAB における案件の負担が急増し、 PTAB から CAFC に上訴された訴訟案件が数ある中、 CAFC がどのように上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及するかが注目されています。今回、 CAFC は、PGS Geophysical AS v. Iancuにおいて、2つの重要な判決を下さいたので、その2点について詳しく見ていきます。

2018年4月24日に下ったSAS判決の影響がすでに地裁の訴訟案件で出てきています。SAS判決により、地裁は IPR におけるInstitutionの決定がなされる前に、地裁における特許訴訟の一時停止(Stay)を認めることが多くなることが予想されます。また、今後は IPR 手続きの早い時点、Institutionの判断が行われる前から一時停止が認められやすくなります。

2018年4月24日、米国最高裁は、もし特許庁が当事者間レビュー( IPR )手続きを開始するのであれば、申立人が提示したすべてのクレームの特許性に関して最終的な判断を行わなければいけないとしました。 この判決から数日後、特許庁は、IPRを含むAIA関連手続きに対するSAS判決の影響に関するガイドラインをまとめ、公表しました。内容的には、SAS判決が満たされるようAIA関連手続きに変更を加えるというものでした。まだ具体的な対応は未定ですが、IPR手続きと平行して進む訴訟における禁反言(estoppel )の範囲が大きく変わる可能性があります。 特許庁のSAS判決ガイドライン 特許庁のガイドラインによると、PTABはすべてのクレームに関して審査を始めるか、審査を始めないかの2択になります(一部クレームのみの審査はなくなりました)。もし手続きが開始されれば、PTABは申立書で示されたすべてのクレームに対して審査を行います。現時点では、全てのクレームに対する、全ての無効理由に対して審査を行うとしています。(SASでは、前半の「全てのクレームに対する」部分のみの判決で、後半の「全ての無効理由に対して」は特許庁の方針で、特許庁のガイドラインの範囲は、SAS判決のものよりも広域に及びます。) 既存のケースに対処 続いて、既存の IPR 手続き等に関してですが、パネルは過去の判決を補う形で、申立書で提示されたすべてのクレームに対して対処することができるとしました。原本を見ると、 PTAB はケースをさかのぼって申立書自体を却下する(つまり、 IPR 手続きを行わないこと)ことが可能だと解釈することができますが、このような対応をする PTAB のパネルはおそらくいないと思われます。さらに、このSAS判決を受け、現在審議中の案件で、新たなクレームを考慮する必要が出てきたのであれば、PTABパネルは追加の時間、ブリーフ、ディスカバリー、口頭弁論の機会を与えられるとしました。このような PTAB による追加の連絡が来た時点で、当事者同士が話し合い、スケジュールなどの調整が行われます。そして、最終判決では、申立書で提示されたすべてのクレームと補正されたすべてのクレームに対して、特許性に関する最終判断がなされます。 特許庁における対策 さて、今後のIPR手続きについてですが、専門家の間では、SAS判決によって、 PTAB での仕事量が急増することが予想されるので、 PTAB がその仕事量を最小化するための何らかの対策を発表するのではと考えられています。考えられるとこは、開始決定判断(institution

米国最高裁は、2018年4月24日、SAS Institute v. Iancuにおいて、特許庁は IPR の対象になった特許のクレームの一部分にのみ判決を下す権限を持っていないと判決しました。5対4の僅差でした。この最高裁の判決により、特許庁の PTAB では、 IPRに 関して大きな変更が予想されます。SAS Institute v. Iancu No. 16-969, Sup. Ct. April 24, 2018. 背景 2011年のAIAで特許法は大きく改正され、新しい仕組みも導入されました。その中で、現在もっとも頻繁に使われている仕組みがInter Partes Review (

最高裁によるSAS判決以降、 PTAB における案件の負担が急増し、 PTAB から CAFC に上訴された訴訟案件が数ある中、 CAFC がどのように上訴中の訴訟案件に対するSAS判決の影響に言及するかが注目されています。今回、 CAFC は、PGS Geophysical AS v. Iancuにおいて、2つの重要な判決を下さいたので、その2点について詳しく見ていきます。

2018年4月24日に下ったSAS判決の影響がすでに地裁の訴訟案件で出てきています。SAS判決により、地裁は IPR におけるInstitutionの決定がなされる前に、地裁における特許訴訟の一時停止(Stay)を認めることが多くなることが予想されます。また、今後は IPR 手続きの早い時点、Institutionの判断が行われる前から一時停止が認められやすくなります。

2018年4月24日、米国最高裁は、もし特許庁が当事者間レビュー( IPR )手続きを開始するのであれば、申立人が提示したすべてのクレームの特許性に関して最終的な判断を行わなければいけないとしました。 この判決から数日後、特許庁は、IPRを含むAIA関連手続きに対するSAS判決の影響に関するガイドラインをまとめ、公表しました。内容的には、SAS判決が満たされるようAIA関連手続きに変更を加えるというものでした。まだ具体的な対応は未定ですが、IPR手続きと平行して進む訴訟における禁反言(estoppel )の範囲が大きく変わる可能性があります。 特許庁のSAS判決ガイドライン 特許庁のガイドラインによると、PTABはすべてのクレームに関して審査を始めるか、審査を始めないかの2択になります(一部クレームのみの審査はなくなりました)。もし手続きが開始されれば、PTABは申立書で示されたすべてのクレームに対して審査を行います。現時点では、全てのクレームに対する、全ての無効理由に対して審査を行うとしています。(SASでは、前半の「全てのクレームに対する」部分のみの判決で、後半の「全ての無効理由に対して」は特許庁の方針で、特許庁のガイドラインの範囲は、SAS判決のものよりも広域に及びます。) 既存のケースに対処 続いて、既存の IPR 手続き等に関してですが、パネルは過去の判決を補う形で、申立書で提示されたすべてのクレームに対して対処することができるとしました。原本を見ると、 PTAB はケースをさかのぼって申立書自体を却下する(つまり、 IPR 手続きを行わないこと)ことが可能だと解釈することができますが、このような対応をする PTAB のパネルはおそらくいないと思われます。さらに、このSAS判決を受け、現在審議中の案件で、新たなクレームを考慮する必要が出てきたのであれば、PTABパネルは追加の時間、ブリーフ、ディスカバリー、口頭弁論の機会を与えられるとしました。このような PTAB による追加の連絡が来た時点で、当事者同士が話し合い、スケジュールなどの調整が行われます。そして、最終判決では、申立書で提示されたすべてのクレームと補正されたすべてのクレームに対して、特許性に関する最終判断がなされます。 特許庁における対策 さて、今後のIPR手続きについてですが、専門家の間では、SAS判決によって、 PTAB での仕事量が急増することが予想されるので、 PTAB がその仕事量を最小化するための何らかの対策を発表するのではと考えられています。考えられるとこは、開始決定判断(institution

米国最高裁は、2018年4月24日、SAS Institute v. Iancuにおいて、特許庁は IPR の対象になった特許のクレームの一部分にのみ判決を下す権限を持っていないと判決しました。5対4の僅差でした。この最高裁の判決により、特許庁の PTAB では、 IPRに 関して大きな変更が予想されます。SAS Institute v. Iancu No. 16-969, Sup. Ct. April 24, 2018. 背景 2011年のAIAで特許法は大きく改正され、新しい仕組みも導入されました。その中で、現在もっとも頻繁に使われている仕組みがInter Partes Review (