
人工知能が発明者になれなくても米国特許法では人工知能の発明は特許になる
人工知能の発明は、長年にわたって審査され、米国特許として発行されてきました。そして、現在の米国特許法でも、人工知能を組み込んだ発明を扱うことができます。しかし、人工知能に関する発明はソフトウェアに属するので、Aliceテストを満たす必要があり、特許出願に差異に特許請求の範囲の適格性を評価する必要があります。
人工知能の発明は、長年にわたって審査され、米国特許として発行されてきました。そして、現在の米国特許法でも、人工知能を組み込んだ発明を扱うことができます。しかし、人工知能に関する発明はソフトウェアに属するので、Aliceテストを満たす必要があり、特許出願に差異に特許請求の範囲の適格性を評価する必要があります。
First Action Interviewというあまり使われていない早期審査が行われたケースです。1回目のOAが来る前にインタビューができたり、OA対応の期限が短かったりと、効率的な権利化に向けての手続きがセールスポイントになっていましたが、すでにこのパイロットプログラムは廃止になっています。廃止の原因はわかりませんが、今回の出願の審査もそんなに早くなく、逆に通常よりも遅いような印象があるので、First Action Interviewはうまく機能しなかったのかもしれません。しかし、OA対応を行った代理人はインタビューやAFCPも効率的に使い、対応としては良かったほうだと思います。ただ、発明が衣類に関わるものだったので、技術エリア的に、新規の特許の取得が比較的難しい分野だったので、苦戦を強いられたのかもしれません。
芸術や音楽などの創作活動から、翻訳や天気予報などの実用的なアプリケーションまで、人工知能(AI)はますます多くのコンテンツを生み出し、発明家に利用されるようになってきています。AI技術の応用には微妙な違いがあるため、AIによって生成されたコンテンツや発明を保護しようとする場合、米国や欧州の法律では必ずしも単純で明確な道筋があるわけではありません。
AI(人工知能)は、新しいコンテンツを創造したり、人間のスタイルを再現したりすることができるため、発明家が特許性のある技術を創造するためのツールとして、テクノロジーの世界において急速に大きな力を持つようになっています。しかし、それと同時に、AIが進化するにつれ、新たな法的問題、特に知的財産の問題が生じています。所有権や著作権の問題から、保護された知的財産をジェネレーティブAIシステムで使用することまで、ジェネレーティブAIの急速な発展に伴い、法的環境も進化を遂げる必要があるでしょう。
今回はHyundaiの特許審査履歴を解説しました。2023年2月14日に発行されたHyundaiの特許(Patent # 11,577,740)の出願履歴から考察しました。めったに無いことですが、1回目のOA対応が行われる前に担当者だけでなく事務所も替わっています。そして、1回のOA対応後、見事に権利化になったのですが、その後に行われた審査官補正が大幅な補正であったにも関わらずインタビューにも、許可通知にもその理由が具体的に書かれていませんでした。
全体的には1回のOA対応で権利化できたので権利化活動としてはうまくいったケースだと思いますが、「謎」が多い案件なだけに、通常の具体的な対応に関する解説に加え、「謎」について考察している部分も追加しました。
画期的なイノベーションを次々に生み出す企業になるためには、会社にイノベーションを促進する文化が必要です。一見してそのような文化を作るためには特別なことをしなければならないように思えますが、そうではなく、イノベーションの文化はそれまでの努力の積み重ねの上に成り立っているのです。そこで、ベストセラー「Good to Great」で用いられた「フライホイール」の例を用いて、パテント・フライホイール イノベーションの文化を作り、そして維持するための重要なポイントを解説していきます。
この20年間で特許権の価値がますます認識されるようになりました。多くの業界において、相当数の特許を所有していることは、企業のイノベーション能力と業界におけるリーダーシップを明確に示すものです。しかし、特許権保護への関心が高まる一方で、人工知能(AI)、機械学習、ビッグデータの出現により、知的財産権の将来や企業のイノベーションへの取り組み方について、重要な問題提議がなされています。
コロナ禍でUSPTOは電子署名のガイダンスを改訂し、DocuSignなどの商用プラットフォームで作成された電子署名を認めるようにしました。しかし、USPTOは「DocuSign署名」のすべてを受け入れているわけではなく、提出する書類の署名形式には注意が必要です。また譲渡書は別の法律が関わるため、関わる法律に対応する形式が求められます。最後に、外国出願でも多くの国が電子署名に対応していますが、国ごとに違いがあるので、出願国に対応した対策が求められます。
一般的に、アメリカの弁護士は毎年認可された法律に関する教育である継続法教育(continuing legal education、CLE)を一定時間受講する必要があります。アメリカの特許弁護士はUSPTOのライセンスと弁護士の資格の両方を持っている人と、USPTOのライセンスしかもっていない人がいます。そのため、弁護士でないUSPTOのライセンスしかもっていないPatent AgentにCLEのを受講させる動きがあったのですが、中止なったようです。