Category: 特許出願

ソフトウェア特許適格性の新たな転換点:US Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件

2026年1月、CAFCはUS Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件で、ウェブ会議システム特許のSection 101適格性を否定。本判決は、ソフトウェア特許における「how vs. what(どのように vs. 何を)」パラダイムを明確化し、Alice/Mayoフレームワークの実務的適用基準を示す重要先例。機能的クレーミングの脆弱性、明細書記載の決定的影響、12(b)(6)段階での適格性判断について詳細に解説。

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USPTOが特許審査におけるAI技術活用を加速:弁護士が知るべき実務への影響

2025年6月、USPTOが発表したAI技術活用RFIは、特許審査プロセスの根本的変革を予告する画期的な取り組みです。USPTOは民間AI企業に対し、35 U.S.C. §§ 102-103に基づく新規性・非自明性審査の自動化、先行技術検索から最終報告書生成までの包括的AI支援システムの開発を要請しました。しかし、参加企業は「主に非金銭的対価(露出)」での協力が求められ、開発される全知的財産の権利をUSPTOが独占するという異例の条件が設定されています。この変革により審査期間の大幅短縮と出願バックログ削減が期待される一方、AIハルシネーション問題、データセキュリティ確保、適切な人的監督体制の構築など重要な課題も存在します。特許実務者は出願戦略、明細書記載方法、先行技術調査手法の根本的見直しが必要となり、AI審査システムの特性を理解した新しいアプローチの開発が成功の鍵となります。

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数値範囲クレームにおける内在的開示と暗黙的クレーム解釈の教訓:Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件の実務への影響

2025年5月23日、CAFCがSigray v. Carl Zeiss事件で示した内在的開示と暗黙的クレーム解釈の新基準は、特許実務に新たな気づきを与えてくれました。本判決により、PTABが「十分」という表現でクレーム範囲を実質的に狭めた場合は暗黙的クレーム解釈に該当する可能性があり、物理的に必然的な微小効果(1.001倍の投影拡大等)でもクレーム数値範囲に含まれれば内在的開示が成立することがあります。この画期的判断は、IPR戦略、先行技術調査、クレーム起草実務の根本的見直しを迫り、特に「1~10倍」等の数値範囲クレームにおいて検出困難なレベルの効果でも無効根拠となり得る新たなリスクを生み出しています。AI・ナノテク分野を含む先端技術の特許実務者にとって、物理法則に基づく専門家証言の重要性増大と、下限値設定の戦略的検討が急務となる重要判例です。

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米国特許庁における特許審査と品質は問題だらけ?:最新レポートで赤裸々に語られた「質よりも量」の組織文化の現状

米国政府説明責任局(GAO)の2025年4月最新報告書が明らかにしたUSPTOの特許審査の実態は、「品質よりも量」を重視する組織文化と審査官の深刻な時間的制約が特許品質に悪影響を及ぼしています。特に注目すべきは、個別の法定特許要件遵守率(92~98%)と全体遵守率(84%)の乖離であり、USPTO自身の品質測定システムに根本的な問題があることを示唆しています。GAOが提案した8つの改善提言には、パイロットプログラムの評価体制の確立や審査官の実績評価方法の見直しが含まれており、日本の特許実務家にとっても重要な実務的示唆となります。本稿では、この課題が米国特許実務にどのような影響をもたらすかを分析するとともに、情報開示明細書(IDS)の最適化や効果的な補正戦略など、高品質な特許を効率的に取得するための具体的アプローチを提案し、特許システムの品質向上がイノベーション促進と経済成長に不可欠である理由を解説します。

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USPTOテレワーク終了の危機:審査遅延に備えるために今からできる対策

2025年1月、トランプ新政権が発令した連邦政府職員向け「対面式勤務復帰命令」により、USPTOの長年にわたるテレワーク体制が大きな転換点を迎えています。特に注目すべきは、USPTOと特許庁職員労働組合(POPA)間の深刻な労使紛争で、USPTOの管理層が2024年12月に締結されたCBAに基づくテレワーク契約を「違法で執行不能」と主張している点です。本記事では、この政策変更の詳細、82万件以上に達する未審査特許の滞貸、26.1ヶ月の総審査期間長期化予測など、特許審査への実務的影響を分析し、特許実務家がクライアントのために採るべき対応策を解説します。出願戦略の再検討、優先審査制度の戦略的活用、特許審査官とのコミュニケーション最適化など、変化する環境で特許実務家が戦略的アドバイザーとしての役割を強化するための具体的アプローチを提案します。

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特許ファミリー間でのプロセキューション・ディスクレーマーの適用限界 – Maquet v. Abiomed事件判決解説

特許ファミリー間でのプロセキューション・ディスクレーマー適用に関する重要判決が出されました。2025年3月21日、CAFCはMaquet v. Abiomed事件において、「明確かつ明白な放棄」の厳格な基準を再確認し、地方裁判所の過度に制限的なクレーム解釈を破棄しました。親特許での審査対応が子特許に自動的に影響するわけではなく、クレームの類似性が前提条件であることが明確になりました。本判決は、特許権者の権利範囲を不当に制限しないよう警鐘を鳴らし、審査官の提案への単なる応答や沈黙がディスクレーマーを構成しないことを示しています。特許ポートフォリオ戦略の構築や訴訟での出願経過の利用方法に大きな影響を与える、特許実務家必読の判例です。

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デザイン特許の優先権主張における矛盾:In re Floyd判決の影響

CAFCによる2025年のIn re Floyd判決は、デザイン特許と実用特許の間に存在する「優先権のパラドックス」を明らかにしました。本件では、実用特許出願の開示内容がデザイン特許の優先権基礎として不十分でありながら、同時に同じ開示が先行技術として機能するという矛盾が発生。6×5アレイ構成の冷却ブランケットに関する事案を通じて、記載要件(§112(a))と新規性(§102)の判断基準の差異を浮き彫りにし、特許実務家に重要な教訓を提供しています。本記事では、この判決の詳細な分析とともに、実用特許出願時に将来のデザイン特許出願も見据えた戦略的計画の重要性や、デザインバリエーションの事前開示、並行出願戦略など、このパラドックスを回避するための実務的対策を解説します。

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単なる応用は保護されない:CAFCが示した機械学習特許における特許適格性要件 – Recentive Analytics v. Fox Corp

2025年4月18日、CAFCが下したRecentive Analytics v. Fox Corp判決は、機械学習特許に関する画期的な先例を確立しました。CAFCは「既存の機械学習手法を新しいデータ環境に単に適用するだけでは特許適格性がない」と明示し、技術自体の改良に焦点を当てることの重要性を強調しました。本記事では、この重要判決の法的分析から、「任意の適切な機械学習技術」という表現が特許性判断に与えた影響、そして機械学習特許の出願戦略における具体的な技術的改良の明確化や実装詳細の重要性まで詳細に解説します。AI関連発明の特許取得を目指す企業や知財専門家にとって、成功確率を高めるための必須知識となる重要な判例解説です。

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プロダクトバイプロセスクレームの二面性:特許性評価と侵害認定の違いとは? Restem, LLC v. Jadi Cell, LLC事件

CAFCが2025年3月4日に下した[Restem v. Jadi Cell判決](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2054.OPINION.3-4-2025_2476259.pdf)は、プロダクトバイプロセスクレームの特許性評価において「プロセス」ではなく「生成物」に焦点を当てるべきという重要原則を再確認しました。本判決は、固有先行性の立証には先行技術プロセスが「必然的に」クレームされた生成物を生じることの具体的証拠が必要であり、単に類似プロセスの開示だけでは不十分であることを明確にしました。さらに、出願過程での対応が後のクレーム解釈に重大な影響を与え得ること、明細書の明示的定義よりも出願履歴での対応が優先される可能性があることも示されています。製法限定物クレームの特許性と侵害の分析アプローチの違いを理解し、審査対応の整合性を確保することは、効果的な特許保護のために不可欠であり、本稿ではこの重要判決から導かれる実務上の教訓と戦略を詳細に解説します。

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ソフトウェア特許適格性の新たな転換点:US Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件

2026年1月、CAFCはUS Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件で、ウェブ会議システム特許のSection 101適格性を否定。本判決は、ソフトウェア特許における「how vs. what(どのように vs. 何を)」パラダイムを明確化し、Alice/Mayoフレームワークの実務的適用基準を示す重要先例。機能的クレーミングの脆弱性、明細書記載の決定的影響、12(b)(6)段階での適格性判断について詳細に解説。

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USPTO's artificial intelligence transformation in patent examination, showing workflow diagrams, technical charts, and strategic roadmap for AI integration in patent review process

USPTOが特許審査におけるAI技術活用を加速:弁護士が知るべき実務への影響

2025年6月、USPTOが発表したAI技術活用RFIは、特許審査プロセスの根本的変革を予告する画期的な取り組みです。USPTOは民間AI企業に対し、35 U.S.C. §§ 102-103に基づく新規性・非自明性審査の自動化、先行技術検索から最終報告書生成までの包括的AI支援システムの開発を要請しました。しかし、参加企業は「主に非金銭的対価(露出)」での協力が求められ、開発される全知的財産の権利をUSPTOが独占するという異例の条件が設定されています。この変革により審査期間の大幅短縮と出願バックログ削減が期待される一方、AIハルシネーション問題、データセキュリティ確保、適切な人的監督体制の構築など重要な課題も存在します。特許実務者は出願戦略、明細書記載方法、先行技術調査手法の根本的見直しが必要となり、AI審査システムの特性を理解した新しいアプローチの開発が成功の鍵となります。

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A patent law infographic illustrating numerical range claims, highlighting the Sigray v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy case and its implications for patent interpretation and intrinsic disclosure strategies in advanced technology fields

数値範囲クレームにおける内在的開示と暗黙的クレーム解釈の教訓:Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件の実務への影響

2025年5月23日、CAFCがSigray v. Carl Zeiss事件で示した内在的開示と暗黙的クレーム解釈の新基準は、特許実務に新たな気づきを与えてくれました。本判決により、PTABが「十分」という表現でクレーム範囲を実質的に狭めた場合は暗黙的クレーム解釈に該当する可能性があり、物理的に必然的な微小効果(1.001倍の投影拡大等)でもクレーム数値範囲に含まれれば内在的開示が成立することがあります。この画期的判断は、IPR戦略、先行技術調査、クレーム起草実務の根本的見直しを迫り、特に「1~10倍」等の数値範囲クレームにおいて検出困難なレベルの効果でも無効根拠となり得る新たなリスクを生み出しています。AI・ナノテク分野を含む先端技術の特許実務者にとって、物理法則に基づく専門家証言の重要性増大と、下限値設定の戦略的検討が急務となる重要判例です。

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USPTO特許審査の問題点を説明する文書のイメージ、データグラフと統計、特許審査官の作業風景が合成された図解

米国特許庁における特許審査と品質は問題だらけ?:最新レポートで赤裸々に語られた「質よりも量」の組織文化の現状

米国政府説明責任局(GAO)の2025年4月最新報告書が明らかにしたUSPTOの特許審査の実態は、「品質よりも量」を重視する組織文化と審査官の深刻な時間的制約が特許品質に悪影響を及ぼしています。特に注目すべきは、個別の法定特許要件遵守率(92~98%)と全体遵守率(84%)の乖離であり、USPTO自身の品質測定システムに根本的な問題があることを示唆しています。GAOが提案した8つの改善提言には、パイロットプログラムの評価体制の確立や審査官の実績評価方法の見直しが含まれており、日本の特許実務家にとっても重要な実務的示唆となります。本稿では、この課題が米国特許実務にどのような影響をもたらすかを分析するとともに、情報開示明細書(IDS)の最適化や効果的な補正戦略など、高品質な特許を効率的に取得するための具体的アプローチを提案し、特許システムの品質向上がイノベーション促進と経済成長に不可欠である理由を解説します。

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USPTO telework policy changes impact on patent examination, showing a complex landscape of remote work challenges and potential strategies for patent practitioners

USPTOテレワーク終了の危機:審査遅延に備えるために今からできる対策

2025年1月、トランプ新政権が発令した連邦政府職員向け「対面式勤務復帰命令」により、USPTOの長年にわたるテレワーク体制が大きな転換点を迎えています。特に注目すべきは、USPTOと特許庁職員労働組合(POPA)間の深刻な労使紛争で、USPTOの管理層が2024年12月に締結されたCBAに基づくテレワーク契約を「違法で執行不能」と主張している点です。本記事では、この政策変更の詳細、82万件以上に達する未審査特許の滞貸、26.1ヶ月の総審査期間長期化予測など、特許審査への実務的影響を分析し、特許実務家がクライアントのために採るべき対応策を解説します。出願戦略の再検討、優先審査制度の戦略的活用、特許審査官とのコミュニケーション最適化など、変化する環境で特許実務家が戦略的アドバイザーとしての役割を強化するための具体的アプローチを提案します。

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A diagram or visual representation of patent family prosecution disclaimer principles, highlighting key legal considerations in the Maquet v. Abiomed case

特許ファミリー間でのプロセキューション・ディスクレーマーの適用限界 – Maquet v. Abiomed事件判決解説

特許ファミリー間でのプロセキューション・ディスクレーマー適用に関する重要判決が出されました。2025年3月21日、CAFCはMaquet v. Abiomed事件において、「明確かつ明白な放棄」の厳格な基準を再確認し、地方裁判所の過度に制限的なクレーム解釈を破棄しました。親特許での審査対応が子特許に自動的に影響するわけではなく、クレームの類似性が前提条件であることが明確になりました。本判決は、特許権者の権利範囲を不当に制限しないよう警鐘を鳴らし、審査官の提案への単なる応答や沈黙がディスクレーマーを構成しないことを示しています。特許ポートフォリオ戦略の構築や訴訟での出願経過の利用方法に大きな影響を与える、特許実務家必読の判例です。

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Circuit board with a 6x5 grid cooling blanket layout highlighting complex patent design considerations

デザイン特許の優先権主張における矛盾:In re Floyd判決の影響

CAFCによる2025年のIn re Floyd判決は、デザイン特許と実用特許の間に存在する「優先権のパラドックス」を明らかにしました。本件では、実用特許出願の開示内容がデザイン特許の優先権基礎として不十分でありながら、同時に同じ開示が先行技術として機能するという矛盾が発生。6×5アレイ構成の冷却ブランケットに関する事案を通じて、記載要件(§112(a))と新規性(§102)の判断基準の差異を浮き彫りにし、特許実務家に重要な教訓を提供しています。本記事では、この判決の詳細な分析とともに、実用特許出願時に将来のデザイン特許出願も見据えた戦略的計画の重要性や、デザインバリエーションの事前開示、並行出願戦略など、このパラドックスを回避するための実務的対策を解説します。

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Machine learning patent eligibility decision by the CAFC showing a legal document with data and technical diagrams in the background

単なる応用は保護されない:CAFCが示した機械学習特許における特許適格性要件 – Recentive Analytics v. Fox Corp

2025年4月18日、CAFCが下したRecentive Analytics v. Fox Corp判決は、機械学習特許に関する画期的な先例を確立しました。CAFCは「既存の機械学習手法を新しいデータ環境に単に適用するだけでは特許適格性がない」と明示し、技術自体の改良に焦点を当てることの重要性を強調しました。本記事では、この重要判決の法的分析から、「任意の適切な機械学習技術」という表現が特許性判断に与えた影響、そして機械学習特許の出願戦略における具体的な技術的改良の明確化や実装詳細の重要性まで詳細に解説します。AI関連発明の特許取得を目指す企業や知財専門家にとって、成功確率を高めるための必須知識となる重要な判例解説です。

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A diagram illustrating the complexities of product-by-process patent claims, highlighting the differences between patentability assessment and infringement determination in patent law

プロダクトバイプロセスクレームの二面性:特許性評価と侵害認定の違いとは? Restem, LLC v. Jadi Cell, LLC事件

CAFCが2025年3月4日に下した[Restem v. Jadi Cell判決](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2054.OPINION.3-4-2025_2476259.pdf)は、プロダクトバイプロセスクレームの特許性評価において「プロセス」ではなく「生成物」に焦点を当てるべきという重要原則を再確認しました。本判決は、固有先行性の立証には先行技術プロセスが「必然的に」クレームされた生成物を生じることの具体的証拠が必要であり、単に類似プロセスの開示だけでは不十分であることを明確にしました。さらに、出願過程での対応が後のクレーム解釈に重大な影響を与え得ること、明細書の明示的定義よりも出願履歴での対応が優先される可能性があることも示されています。製法限定物クレームの特許性と侵害の分析アプローチの違いを理解し、審査対応の整合性を確保することは、効果的な特許保護のために不可欠であり、本稿ではこの重要判決から導かれる実務上の教訓と戦略を詳細に解説します。

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特許出願

ソフトウェア特許適格性の新たな転換点:US Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件

2026年1月、CAFCはUS Patent No. 7,679,637 LLC v. Google LLC事件で、ウェブ会議システム特許のSection 101適格性を否定。本判決は、ソフトウェア特許における「how vs. what(どのように vs. 何を)」パラダイムを明確化し、Alice/Mayoフレームワークの実務的適用基準を示す重要先例。機能的クレーミングの脆弱性、明細書記載の決定的影響、12(b)(6)段階での適格性判断について詳細に解説。

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USPTO's artificial intelligence transformation in patent examination, showing workflow diagrams, technical charts, and strategic roadmap for AI integration in patent review process
特許出願

USPTOが特許審査におけるAI技術活用を加速:弁護士が知るべき実務への影響

2025年6月、USPTOが発表したAI技術活用RFIは、特許審査プロセスの根本的変革を予告する画期的な取り組みです。USPTOは民間AI企業に対し、35 U.S.C. §§ 102-103に基づく新規性・非自明性審査の自動化、先行技術検索から最終報告書生成までの包括的AI支援システムの開発を要請しました。しかし、参加企業は「主に非金銭的対価(露出)」での協力が求められ、開発される全知的財産の権利をUSPTOが独占するという異例の条件が設定されています。この変革により審査期間の大幅短縮と出願バックログ削減が期待される一方、AIハルシネーション問題、データセキュリティ確保、適切な人的監督体制の構築など重要な課題も存在します。特許実務者は出願戦略、明細書記載方法、先行技術調査手法の根本的見直しが必要となり、AI審査システムの特性を理解した新しいアプローチの開発が成功の鍵となります。

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A patent law infographic illustrating numerical range claims, highlighting the Sigray v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy case and its implications for patent interpretation and intrinsic disclosure strategies in advanced technology fields
再審査

数値範囲クレームにおける内在的開示と暗黙的クレーム解釈の教訓:Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件の実務への影響

2025年5月23日、CAFCがSigray v. Carl Zeiss事件で示した内在的開示と暗黙的クレーム解釈の新基準は、特許実務に新たな気づきを与えてくれました。本判決により、PTABが「十分」という表現でクレーム範囲を実質的に狭めた場合は暗黙的クレーム解釈に該当する可能性があり、物理的に必然的な微小効果(1.001倍の投影拡大等)でもクレーム数値範囲に含まれれば内在的開示が成立することがあります。この画期的判断は、IPR戦略、先行技術調査、クレーム起草実務の根本的見直しを迫り、特に「1~10倍」等の数値範囲クレームにおいて検出困難なレベルの効果でも無効根拠となり得る新たなリスクを生み出しています。AI・ナノテク分野を含む先端技術の特許実務者にとって、物理法則に基づく専門家証言の重要性増大と、下限値設定の戦略的検討が急務となる重要判例です。

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USPTO特許審査の問題点を説明する文書のイメージ、データグラフと統計、特許審査官の作業風景が合成された図解
特許出願

米国特許庁における特許審査と品質は問題だらけ?:最新レポートで赤裸々に語られた「質よりも量」の組織文化の現状

米国政府説明責任局(GAO)の2025年4月最新報告書が明らかにしたUSPTOの特許審査の実態は、「品質よりも量」を重視する組織文化と審査官の深刻な時間的制約が特許品質に悪影響を及ぼしています。特に注目すべきは、個別の法定特許要件遵守率(92~98%)と全体遵守率(84%)の乖離であり、USPTO自身の品質測定システムに根本的な問題があることを示唆しています。GAOが提案した8つの改善提言には、パイロットプログラムの評価体制の確立や審査官の実績評価方法の見直しが含まれており、日本の特許実務家にとっても重要な実務的示唆となります。本稿では、この課題が米国特許実務にどのような影響をもたらすかを分析するとともに、情報開示明細書(IDS)の最適化や効果的な補正戦略など、高品質な特許を効率的に取得するための具体的アプローチを提案し、特許システムの品質向上がイノベーション促進と経済成長に不可欠である理由を解説します。

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USPTO telework policy changes impact on patent examination, showing a complex landscape of remote work challenges and potential strategies for patent practitioners
特許出願

USPTOテレワーク終了の危機:審査遅延に備えるために今からできる対策

2025年1月、トランプ新政権が発令した連邦政府職員向け「対面式勤務復帰命令」により、USPTOの長年にわたるテレワーク体制が大きな転換点を迎えています。特に注目すべきは、USPTOと特許庁職員労働組合(POPA)間の深刻な労使紛争で、USPTOの管理層が2024年12月に締結されたCBAに基づくテレワーク契約を「違法で執行不能」と主張している点です。本記事では、この政策変更の詳細、82万件以上に達する未審査特許の滞貸、26.1ヶ月の総審査期間長期化予測など、特許審査への実務的影響を分析し、特許実務家がクライアントのために採るべき対応策を解説します。出願戦略の再検討、優先審査制度の戦略的活用、特許審査官とのコミュニケーション最適化など、変化する環境で特許実務家が戦略的アドバイザーとしての役割を強化するための具体的アプローチを提案します。

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A diagram or visual representation of patent family prosecution disclaimer principles, highlighting key legal considerations in the Maquet v. Abiomed case
特許出願

特許ファミリー間でのプロセキューション・ディスクレーマーの適用限界 – Maquet v. Abiomed事件判決解説

特許ファミリー間でのプロセキューション・ディスクレーマー適用に関する重要判決が出されました。2025年3月21日、CAFCはMaquet v. Abiomed事件において、「明確かつ明白な放棄」の厳格な基準を再確認し、地方裁判所の過度に制限的なクレーム解釈を破棄しました。親特許での審査対応が子特許に自動的に影響するわけではなく、クレームの類似性が前提条件であることが明確になりました。本判決は、特許権者の権利範囲を不当に制限しないよう警鐘を鳴らし、審査官の提案への単なる応答や沈黙がディスクレーマーを構成しないことを示しています。特許ポートフォリオ戦略の構築や訴訟での出願経過の利用方法に大きな影響を与える、特許実務家必読の判例です。

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Circuit board with a 6x5 grid cooling blanket layout highlighting complex patent design considerations
特許出願

デザイン特許の優先権主張における矛盾:In re Floyd判決の影響

CAFCによる2025年のIn re Floyd判決は、デザイン特許と実用特許の間に存在する「優先権のパラドックス」を明らかにしました。本件では、実用特許出願の開示内容がデザイン特許の優先権基礎として不十分でありながら、同時に同じ開示が先行技術として機能するという矛盾が発生。6×5アレイ構成の冷却ブランケットに関する事案を通じて、記載要件(§112(a))と新規性(§102)の判断基準の差異を浮き彫りにし、特許実務家に重要な教訓を提供しています。本記事では、この判決の詳細な分析とともに、実用特許出願時に将来のデザイン特許出願も見据えた戦略的計画の重要性や、デザインバリエーションの事前開示、並行出願戦略など、このパラドックスを回避するための実務的対策を解説します。

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AI

単なる応用は保護されない:CAFCが示した機械学習特許における特許適格性要件 – Recentive Analytics v. Fox Corp

2025年4月18日、CAFCが下したRecentive Analytics v. Fox Corp判決は、機械学習特許に関する画期的な先例を確立しました。CAFCは「既存の機械学習手法を新しいデータ環境に単に適用するだけでは特許適格性がない」と明示し、技術自体の改良に焦点を当てることの重要性を強調しました。本記事では、この重要判決の法的分析から、「任意の適切な機械学習技術」という表現が特許性判断に与えた影響、そして機械学習特許の出願戦略における具体的な技術的改良の明確化や実装詳細の重要性まで詳細に解説します。AI関連発明の特許取得を目指す企業や知財専門家にとって、成功確率を高めるための必須知識となる重要な判例解説です。

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A diagram illustrating the complexities of product-by-process patent claims, highlighting the differences between patentability assessment and infringement determination in patent law
特許出願

プロダクトバイプロセスクレームの二面性:特許性評価と侵害認定の違いとは? Restem, LLC v. Jadi Cell, LLC事件

CAFCが2025年3月4日に下した[Restem v. Jadi Cell判決](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2054.OPINION.3-4-2025_2476259.pdf)は、プロダクトバイプロセスクレームの特許性評価において「プロセス」ではなく「生成物」に焦点を当てるべきという重要原則を再確認しました。本判決は、固有先行性の立証には先行技術プロセスが「必然的に」クレームされた生成物を生じることの具体的証拠が必要であり、単に類似プロセスの開示だけでは不十分であることを明確にしました。さらに、出願過程での対応が後のクレーム解釈に重大な影響を与え得ること、明細書の明示的定義よりも出願履歴での対応が優先される可能性があることも示されています。製法限定物クレームの特許性と侵害の分析アプローチの違いを理解し、審査対応の整合性を確保することは、効果的な特許保護のために不可欠であり、本稿ではこの重要判決から導かれる実務上の教訓と戦略を詳細に解説します。

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