「劣る」組み合わせも自明性の対象に?CAFCが示す「教示すること」(teaching away)の正しい解釈と専門家の重要性
この記事では、Novartis Pharma AG v. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.事件におけるCAFCの判決を分析し、特許の自明性判断に関する重要な指針を提供しています。特に注目すべきは、「教示すること(teaching away)」の解釈と専門家証言の重要性です。CAFCは、先行技術中の「著しく劣る」という記述だけでは「教示すること」の主張を支持するには不十分であり、「劣る」組み合わせでも自明性の対象となり得ると判断しました。また、専門家証言が訴訟の成否を左右する可能性が高いことも明らかになりました。本記事は、これらの判断が特許実務に与える影響を詳細に解説し、IPR戦略や特許明細書作成時の留意点など、特許実務家にとって貴重な示唆を提供しています。

















