Category: 再審査

「劣る」組み合わせも自明性の対象に?CAFCが示す「教示すること」(teaching away)の正しい解釈と専門家の重要性

この記事では、Novartis Pharma AG v. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.事件におけるCAFCの判決を分析し、特許の自明性判断に関する重要な指針を提供しています。特に注目すべきは、「教示すること(teaching away)」の解釈と専門家証言の重要性です。CAFCは、先行技術中の「著しく劣る」という記述だけでは「教示すること」の主張を支持するには不十分であり、「劣る」組み合わせでも自明性の対象となり得ると判断しました。また、専門家証言が訴訟の成否を左右する可能性が高いことも明らかになりました。本記事は、これらの判断が特許実務に与える影響を詳細に解説し、IPR戦略や特許明細書作成時の留意点など、特許実務家にとって貴重な示唆を提供しています。

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オンライン上の製品画像は意匠特許の先行技術となり得るか? – PTAB審決から学ぶ教訓

この記事は、米国特許商標庁の特許審判部(PTAB)が下した重要な審決を通じて、オンライン上の製品画像や情報を特許の先行技術として主張する際の課題と対策を詳細に解説しています。Next Step Group, Inc. v. Deckers Outdoor Corp.事件を中心に、ウェブページの動的性質や公衆のアクセス可能性の証明といった難しい問題に焦点を当て、特許出願者と挑戦者双方にとっての実務的な影響を分析。デジタル時代における特許戦略の立て方に悩む特許弁護士や知財部門の専門家にとって、オンライン証拠の適切な収集・提示方法から、将来の紛争に備えた継続的なモニタリングの重要性まで、貴重な指針を提供しています。

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取得と維持の違いが禁反言の適用の違いに:SoftView v. Apple判決で変わる特許無効の抗弁と対策

連邦巡回控訴裁判所のSoftView LLC v. Apple Inc.判決が、特許権者に対するエストッペル規定の適用範囲を明確化し、特許実務に大きな影響を与えています。既発行クレームと新規・補正クレームを区別することで、特許権者の権利保護と特許制度の安定性のバランスを図る新たな指針が示されました。この判決は、USPTOの規則制定権限の範囲や「特許性の区別」の解釈にも及び、特許出願戦略の見直しを迫っています。さらに、Loper Bright Enterprises v. Raimondo事件の潜在的影響も考慮しつつ、特許法の今後の発展に大きな注目が集まっています。本記事では、判決の詳細な分析と共に、特許権者や実務家への影響、そして今後の展開について深く掘り下げています。

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CAFCがPTABにおける再審理請求の主張放棄の常識を覆す

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、特許審判部(PTAB)の再審理請求に関する従来の解釈を覆す画期的な判決を下しました。Voice Tech Corp. v. Unified Patents, LLC事件において、CAFCはPTABの再審理請求で提起されなかった論点が自動的に控訴審で放棄されるわけではないと判断し、特許訴訟の実務に大きな影響を与えています。本記事では、この判決の背景と内容を詳細に解説し、特許権者と挑戦者双方にとっての新たな訴訟戦略の可能性を探ります。さらに、クレーム解釈や自明性の判断に関するCAFCの姿勢、そして特許実務家が今後心がけるべき重要なポイントについても分析しています。特許法の最新動向に関心のある方、特許訴訟に携わる実務家の方々にとって、必読の内容となっています。

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102条の例外「公開開示」の適用範囲は以外に狭い:Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件から学ぶ正しい「公開開示」の定義

米国特許法における「公開開示」の定義が明確化され、グレースピリオドの適用範囲が狭まる可能性が高まりました。Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件の判決で、CAFCは私的な販売や限定的な使用は「公開開示」に該当しないと判断し、発明が「公衆に合理的に利用可能」になることが必要だと示しました。この判決により、発明者は特許出願前の行動をより慎重に検討する必要があります。本記事では、判決の背景、CAFCの解釈、そして今後の特許戦略への影響を詳しく解説します。さらに、「公開開示」の基準や部分的開示の効果など、未解決の問題についても触れ、今後の判例や法改正の動向に注目すべき点を指摘しています。特許制度の本質を踏まえつつ、発明者の権利保護と公衆の利益のバランスを考える上で重要な情報が満載です。

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IPRにおけるクレーム補正戦略:ZyXEL v. UNM Rainforest事件から学ぶMTAパイロットプログラムの実用性

MTAパイロットプログラムが特許補正戦略に革新をもたらし、特許権者に新たな機会を提供していることを、ZyXEL v. UNM Rainforest事件の分析を通じて解説します。この記事では、PTABとIPRの基礎知識から始まり、MTAパイロットプログラムの特徴と従来の補正手続きとの違いを詳しく説明します。さらに、CAFCの判断がプログラムに与えた影響や、特許権者にとっての戦略的意義を探ります。最後に、実務への示唆と今後の展望を提示し、特許実務家がこの新制度をどのように活用できるかを考察します。特許戦略に関わる全ての人にとって、貴重な洞察を提供する内容となっています。

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Chevron法理の終焉:行政機関の権限の縮小される中、PTAB・ITCにおける特許業務はどう変わる?

2024年6月、米国最高裁判所はLoper Bright判決で40年続いたChevron法理を覆し、行政機関の権限を大幅に削減しました。この画期的な判決は、特許審判部(PTAB)や国際貿易委員会(ITC)など、特許関連の行政機関にも大きな影響を与えます。本記事では、Chevron法理の背景から、Loper Bright判決の詳細、そして特許実務への具体的な影響まで、幅広く解説します。行政機関の法解釈に対する司法の姿勢が根本から変わり、裁判所がより積極的に法律を解釈するようになる中、特許権者や企業はどのように対応すべきか。PTABやITCの実務がどう変化するのか。新たな法的環境下での戦略立案に必要な情報を、豊富な事例とともに提供します。Chevron後の時代における専門知識、説明責任、司法審査のバランスについても考察し、行政法の未来を展望します。

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USPTOがPTAB決定の発行前内部回覧と審査に関する最終規則を発表

米国特許商標庁(USPTO)が、特許審判部(PTAB)の決定プロセスを大幅に改革する新規則を発表しました。この規則は、PTAB判事の独立性強化、決定プロセスの透明性向上、そして手続きの一貫性維持を目指しています。具体的には、上級管理職の関与禁止、回覧プロセスの任意化、適用法令・ガイドラインの遵守義務化などが盛り込まれています。本記事では、この新規則の背景、主要な規定、従来の手続きからの変更点、そしてUSPTOの対応について詳しく解説します。特許権者、出願人、特許実務家にとって重要な影響を与えるこの規則改正の全容を把握し、今後の特許戦略にどう活かすべきか、ぜひ最後までお読みください。

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どのような文言がクレームで避けるべき「情報の伝達内容」なのか?IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件から学ぶプリンティッドマター法理の適用範囲

プリンティッドマター法理とは、情報の伝達内容のみをクレームした要素は特許適格性の対象外とする法理です。IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件では、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が「暗号化された通信」と「プログラムコード」の限定はプリンティッドマターに該当しないと判断し、この法理の適用範囲を限定する可能性を示唆しました。本記事では、IOENGINE事件の概要とCAFCの判断を分析し、プリンティッドマター法理の適用範囲と今後の特許実務への影響について考察します。現代の情報通信技術の発展に伴い、プリンティッドマター法理の適用範囲が問題となることが増えており、本事件の判決は特許権者と実務家にとって重要な示唆を与えるものといえるでしょう。

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Analysis of CAFC's ruling in Novartis Pharma AG v. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. case, providing important guidelines on patent obviousness determinations. Emphasizes interpretation of teaching away and significance of expert testimony. CAFC ruled that mere description of being substantially inferior in the prior art is insufficient to support teaching away argument, as even inferior combinations can be subject to obviousness. Also highlights the significant role of expert testimony in determining the outcome of litigation. Provides detailed explanation of the impact of these rulings on patent practice, offering valuable insights for patent practitioners regarding IPR strategies and considerations in patent drafting.

「劣る」組み合わせも自明性の対象に?CAFCが示す「教示すること」(teaching away)の正しい解釈と専門家の重要性

この記事では、Novartis Pharma AG v. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.事件におけるCAFCの判決を分析し、特許の自明性判断に関する重要な指針を提供しています。特に注目すべきは、「教示すること(teaching away)」の解釈と専門家証言の重要性です。CAFCは、先行技術中の「著しく劣る」という記述だけでは「教示すること」の主張を支持するには不十分であり、「劣る」組み合わせでも自明性の対象となり得ると判断しました。また、専門家証言が訴訟の成否を左右する可能性が高いことも明らかになりました。本記事は、これらの判断が特許実務に与える影響を詳細に解説し、IPR戦略や特許明細書作成時の留意点など、特許実務家にとって貴重な示唆を提供しています。

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Article discussing the challenges and strategies for claiming online product images and information as prior art in patent cases based on a significant decision by the Patent Trial and Appeal Board (PTAB). Analyzing the practical implications for both patent applicants and challengers, focusing on difficult issues such as the dynamic nature of web pages and public accessibility. Providing valuable guidance for patent attorneys and intellectual property professionals struggling with patent strategies in the digital age, from appropriate collection and presentation of online evidence to the importance of continuous monitoring for future disputes.

オンライン上の製品画像は意匠特許の先行技術となり得るか? – PTAB審決から学ぶ教訓

この記事は、米国特許商標庁の特許審判部(PTAB)が下した重要な審決を通じて、オンライン上の製品画像や情報を特許の先行技術として主張する際の課題と対策を詳細に解説しています。Next Step Group, Inc. v. Deckers Outdoor Corp.事件を中心に、ウェブページの動的性質や公衆のアクセス可能性の証明といった難しい問題に焦点を当て、特許出願者と挑戦者双方にとっての実務的な影響を分析。デジタル時代における特許戦略の立て方に悩む特許弁護士や知財部門の専門家にとって、オンライン証拠の適切な収集・提示方法から、将来の紛争に備えた継続的なモニタリングの重要性まで、貴重な指針を提供しています。

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CAFC sets new standard for patent invalidity defense in SoftView v. Apple ruling, impacting patent practices significantly. Clarification of patentability distinction interpretation and stricter examination of new/amended claims provide important guidance for patent holders and system balance. Background, key points, CAFC's decision, impact on patent holders, and future patent strategy considerations discussed. Unresolved issues like USPTO's authority scope and potential effects of Loper Bright Enterprises v. Raimondo case explored. Industry eagerly awaits revolutionary effects of this landmark ruling on patent practices.

取得と維持の違いが禁反言の適用の違いに:SoftView v. Apple判決で変わる特許無効の抗弁と対策

連邦巡回控訴裁判所のSoftView LLC v. Apple Inc.判決が、特許権者に対するエストッペル規定の適用範囲を明確化し、特許実務に大きな影響を与えています。既発行クレームと新規・補正クレームを区別することで、特許権者の権利保護と特許制度の安定性のバランスを図る新たな指針が示されました。この判決は、USPTOの規則制定権限の範囲や「特許性の区別」の解釈にも及び、特許出願戦略の見直しを迫っています。さらに、Loper Bright Enterprises v. Raimondo事件の潜在的影響も考慮しつつ、特許法の今後の発展に大きな注目が集まっています。本記事では、判決の詳細な分析と共に、特許権者や実務家への影響、そして今後の展開について深く掘り下げています。

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米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、特許審判部(PTAB)の再審理請求に関する従来の解釈を覆す画期的な判決を下しました。Voice Tech Corp. v. Unified Patents, LLC事件において、CAFCはPTABの再審理請求で提起されなかった論点が自動的に控訴審で放棄されるわけではないと判断し、特許訴訟の実務に大きな影響を与えています。

CAFCがPTABにおける再審理請求の主張放棄の常識を覆す

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、特許審判部(PTAB)の再審理請求に関する従来の解釈を覆す画期的な判決を下しました。Voice Tech Corp. v. Unified Patents, LLC事件において、CAFCはPTABの再審理請求で提起されなかった論点が自動的に控訴審で放棄されるわけではないと判断し、特許訴訟の実務に大きな影響を与えています。本記事では、この判決の背景と内容を詳細に解説し、特許権者と挑戦者双方にとっての新たな訴訟戦略の可能性を探ります。さらに、クレーム解釈や自明性の判断に関するCAFCの姿勢、そして特許実務家が今後心がけるべき重要なポイントについても分析しています。特許法の最新動向に関心のある方、特許訴訟に携わる実務家の方々にとって、必読の内容となっています。

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Definition of public disclosure in US patent law has been clarified, narrowing the scope of prior art. In the Sanho Corp. v. Kaijet Technology case, the CAFC ruled that private sales or limited use do not qualify as public disclosures, emphasizing the necessity for inventions to be reasonably accessible to the public. This decision underscores the importance for inventors to carefully consider their actions before filing a patent application. This article delves into the background of the ruling, CAFC's interpretation, and the potential impact on future patent strategies. It also explores unresolved issues such as the criteria for public disclosure and the implications of partial disclosures, highlighting key areas for attention regarding future case law and legislative developments. Packed with essential information for balancing inventor rights protection and the public interest, while considering the core principles of the patent system.

102条の例外「公開開示」の適用範囲は以外に狭い:Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件から学ぶ正しい「公開開示」の定義

米国特許法における「公開開示」の定義が明確化され、グレースピリオドの適用範囲が狭まる可能性が高まりました。Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件の判決で、CAFCは私的な販売や限定的な使用は「公開開示」に該当しないと判断し、発明が「公衆に合理的に利用可能」になることが必要だと示しました。この判決により、発明者は特許出願前の行動をより慎重に検討する必要があります。本記事では、判決の背景、CAFCの解釈、そして今後の特許戦略への影響を詳しく解説します。さらに、「公開開示」の基準や部分的開示の効果など、未解決の問題についても触れ、今後の判例や法改正の動向に注目すべき点を指摘しています。特許制度の本質を踏まえつつ、発明者の権利保護と公衆の利益のバランスを考える上で重要な情報が満載です。

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Analyzing the effectiveness of the MTA pilot program in patent correction strategies through the ZyXEL v. UNM Rainforest case, exploring its impact on patent owners and strategic significance. Beginning with fundamentals of PTAB and IPR, detailing program features and differences from traditional correction procedures, and examining CAFC's rulings on the program. Providing insights for practitioners and discussing future prospects for utilizing the new system in patent strategies. Valuable insights for all involved in patent strategy.

IPRにおけるクレーム補正戦略:ZyXEL v. UNM Rainforest事件から学ぶMTAパイロットプログラムの実用性

MTAパイロットプログラムが特許補正戦略に革新をもたらし、特許権者に新たな機会を提供していることを、ZyXEL v. UNM Rainforest事件の分析を通じて解説します。この記事では、PTABとIPRの基礎知識から始まり、MTAパイロットプログラムの特徴と従来の補正手続きとの違いを詳しく説明します。さらに、CAFCの判断がプログラムに与えた影響や、特許権者にとっての戦略的意義を探ります。最後に、実務への示唆と今後の展望を提示し、特許実務家がこの新制度をどのように活用できるかを考察します。特許戦略に関わる全ての人にとって、貴重な洞察を提供する内容となっています。

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Chevron法理の終焉:行政機関の権限の縮小される中、PTAB・ITCにおける特許業務はどう変わる? - Image depicting the impact of the Loper Bright ruling overturning Chevron doctrine on administrative agencies' authority, specifically affecting PTAB and ITC in the realm of patent law.

Chevron法理の終焉:行政機関の権限の縮小される中、PTAB・ITCにおける特許業務はどう変わる?

2024年6月、米国最高裁判所はLoper Bright判決で40年続いたChevron法理を覆し、行政機関の権限を大幅に削減しました。この画期的な判決は、特許審判部(PTAB)や国際貿易委員会(ITC)など、特許関連の行政機関にも大きな影響を与えます。本記事では、Chevron法理の背景から、Loper Bright判決の詳細、そして特許実務への具体的な影響まで、幅広く解説します。行政機関の法解釈に対する司法の姿勢が根本から変わり、裁判所がより積極的に法律を解釈するようになる中、特許権者や企業はどのように対応すべきか。PTABやITCの実務がどう変化するのか。新たな法的環境下での戦略立案に必要な情報を、豊富な事例とともに提供します。Chevron後の時代における専門知識、説明責任、司法審査のバランスについても考察し、行政法の未来を展望します。

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USPTO、PTAB決定の発行前内部回覧と審査に関する最終規則を発表。

USPTOがPTAB決定の発行前内部回覧と審査に関する最終規則を発表

米国特許商標庁(USPTO)が、特許審判部(PTAB)の決定プロセスを大幅に改革する新規則を発表しました。この規則は、PTAB判事の独立性強化、決定プロセスの透明性向上、そして手続きの一貫性維持を目指しています。具体的には、上級管理職の関与禁止、回覧プロセスの任意化、適用法令・ガイドラインの遵守義務化などが盛り込まれています。本記事では、この新規則の背景、主要な規定、従来の手続きからの変更点、そしてUSPTOの対応について詳しく解説します。特許権者、出願人、特許実務家にとって重要な影響を与えるこの規則改正の全容を把握し、今後の特許戦略にどう活かすべきか、ぜひ最後までお読みください。

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Image illustrating the concept of Printed Matter Doctrine in patent law, focusing on the exclusion of claims solely related to information transmission content. Case study: IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc. analyzing CAFC's decision and implications for patent practice.

どのような文言がクレームで避けるべき「情報の伝達内容」なのか?IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件から学ぶプリンティッドマター法理の適用範囲

プリンティッドマター法理とは、情報の伝達内容のみをクレームした要素は特許適格性の対象外とする法理です。IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件では、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が「暗号化された通信」と「プログラムコード」の限定はプリンティッドマターに該当しないと判断し、この法理の適用範囲を限定する可能性を示唆しました。本記事では、IOENGINE事件の概要とCAFCの判断を分析し、プリンティッドマター法理の適用範囲と今後の特許実務への影響について考察します。現代の情報通信技術の発展に伴い、プリンティッドマター法理の適用範囲が問題となることが増えており、本事件の判決は特許権者と実務家にとって重要な示唆を与えるものといえるでしょう。

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Analysis of CAFC's ruling in Novartis Pharma AG v. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. case, providing important guidelines on patent obviousness determinations. Emphasizes interpretation of teaching away and significance of expert testimony. CAFC ruled that mere description of being substantially inferior in the prior art is insufficient to support teaching away argument, as even inferior combinations can be subject to obviousness. Also highlights the significant role of expert testimony in determining the outcome of litigation. Provides detailed explanation of the impact of these rulings on patent practice, offering valuable insights for patent practitioners regarding IPR strategies and considerations in patent drafting.
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「劣る」組み合わせも自明性の対象に?CAFCが示す「教示すること」(teaching away)の正しい解釈と専門家の重要性

この記事では、Novartis Pharma AG v. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.事件におけるCAFCの判決を分析し、特許の自明性判断に関する重要な指針を提供しています。特に注目すべきは、「教示すること(teaching away)」の解釈と専門家証言の重要性です。CAFCは、先行技術中の「著しく劣る」という記述だけでは「教示すること」の主張を支持するには不十分であり、「劣る」組み合わせでも自明性の対象となり得ると判断しました。また、専門家証言が訴訟の成否を左右する可能性が高いことも明らかになりました。本記事は、これらの判断が特許実務に与える影響を詳細に解説し、IPR戦略や特許明細書作成時の留意点など、特許実務家にとって貴重な示唆を提供しています。

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Article discussing the challenges and strategies for claiming online product images and information as prior art in patent cases based on a significant decision by the Patent Trial and Appeal Board (PTAB). Analyzing the practical implications for both patent applicants and challengers, focusing on difficult issues such as the dynamic nature of web pages and public accessibility. Providing valuable guidance for patent attorneys and intellectual property professionals struggling with patent strategies in the digital age, from appropriate collection and presentation of online evidence to the importance of continuous monitoring for future disputes.
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オンライン上の製品画像は意匠特許の先行技術となり得るか? – PTAB審決から学ぶ教訓

この記事は、米国特許商標庁の特許審判部(PTAB)が下した重要な審決を通じて、オンライン上の製品画像や情報を特許の先行技術として主張する際の課題と対策を詳細に解説しています。Next Step Group, Inc. v. Deckers Outdoor Corp.事件を中心に、ウェブページの動的性質や公衆のアクセス可能性の証明といった難しい問題に焦点を当て、特許出願者と挑戦者双方にとっての実務的な影響を分析。デジタル時代における特許戦略の立て方に悩む特許弁護士や知財部門の専門家にとって、オンライン証拠の適切な収集・提示方法から、将来の紛争に備えた継続的なモニタリングの重要性まで、貴重な指針を提供しています。

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CAFC sets new standard for patent invalidity defense in SoftView v. Apple ruling, impacting patent practices significantly. Clarification of patentability distinction interpretation and stricter examination of new/amended claims provide important guidance for patent holders and system balance. Background, key points, CAFC's decision, impact on patent holders, and future patent strategy considerations discussed. Unresolved issues like USPTO's authority scope and potential effects of Loper Bright Enterprises v. Raimondo case explored. Industry eagerly awaits revolutionary effects of this landmark ruling on patent practices.
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取得と維持の違いが禁反言の適用の違いに:SoftView v. Apple判決で変わる特許無効の抗弁と対策

連邦巡回控訴裁判所のSoftView LLC v. Apple Inc.判決が、特許権者に対するエストッペル規定の適用範囲を明確化し、特許実務に大きな影響を与えています。既発行クレームと新規・補正クレームを区別することで、特許権者の権利保護と特許制度の安定性のバランスを図る新たな指針が示されました。この判決は、USPTOの規則制定権限の範囲や「特許性の区別」の解釈にも及び、特許出願戦略の見直しを迫っています。さらに、Loper Bright Enterprises v. Raimondo事件の潜在的影響も考慮しつつ、特許法の今後の発展に大きな注目が集まっています。本記事では、判決の詳細な分析と共に、特許権者や実務家への影響、そして今後の展開について深く掘り下げています。

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米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、特許審判部(PTAB)の再審理請求に関する従来の解釈を覆す画期的な判決を下しました。Voice Tech Corp. v. Unified Patents, LLC事件において、CAFCはPTABの再審理請求で提起されなかった論点が自動的に控訴審で放棄されるわけではないと判断し、特許訴訟の実務に大きな影響を与えています。
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CAFCがPTABにおける再審理請求の主張放棄の常識を覆す

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、特許審判部(PTAB)の再審理請求に関する従来の解釈を覆す画期的な判決を下しました。Voice Tech Corp. v. Unified Patents, LLC事件において、CAFCはPTABの再審理請求で提起されなかった論点が自動的に控訴審で放棄されるわけではないと判断し、特許訴訟の実務に大きな影響を与えています。本記事では、この判決の背景と内容を詳細に解説し、特許権者と挑戦者双方にとっての新たな訴訟戦略の可能性を探ります。さらに、クレーム解釈や自明性の判断に関するCAFCの姿勢、そして特許実務家が今後心がけるべき重要なポイントについても分析しています。特許法の最新動向に関心のある方、特許訴訟に携わる実務家の方々にとって、必読の内容となっています。

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Definition of public disclosure in US patent law has been clarified, narrowing the scope of prior art. In the Sanho Corp. v. Kaijet Technology case, the CAFC ruled that private sales or limited use do not qualify as public disclosures, emphasizing the necessity for inventions to be reasonably accessible to the public. This decision underscores the importance for inventors to carefully consider their actions before filing a patent application. This article delves into the background of the ruling, CAFC's interpretation, and the potential impact on future patent strategies. It also explores unresolved issues such as the criteria for public disclosure and the implications of partial disclosures, highlighting key areas for attention regarding future case law and legislative developments. Packed with essential information for balancing inventor rights protection and the public interest, while considering the core principles of the patent system.
再審査

102条の例外「公開開示」の適用範囲は以外に狭い:Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件から学ぶ正しい「公開開示」の定義

米国特許法における「公開開示」の定義が明確化され、グレースピリオドの適用範囲が狭まる可能性が高まりました。Sanho Corp. v. Kaijet Technology事件の判決で、CAFCは私的な販売や限定的な使用は「公開開示」に該当しないと判断し、発明が「公衆に合理的に利用可能」になることが必要だと示しました。この判決により、発明者は特許出願前の行動をより慎重に検討する必要があります。本記事では、判決の背景、CAFCの解釈、そして今後の特許戦略への影響を詳しく解説します。さらに、「公開開示」の基準や部分的開示の効果など、未解決の問題についても触れ、今後の判例や法改正の動向に注目すべき点を指摘しています。特許制度の本質を踏まえつつ、発明者の権利保護と公衆の利益のバランスを考える上で重要な情報が満載です。

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Analyzing the effectiveness of the MTA pilot program in patent correction strategies through the ZyXEL v. UNM Rainforest case, exploring its impact on patent owners and strategic significance. Beginning with fundamentals of PTAB and IPR, detailing program features and differences from traditional correction procedures, and examining CAFC's rulings on the program. Providing insights for practitioners and discussing future prospects for utilizing the new system in patent strategies. Valuable insights for all involved in patent strategy.
再審査

IPRにおけるクレーム補正戦略:ZyXEL v. UNM Rainforest事件から学ぶMTAパイロットプログラムの実用性

MTAパイロットプログラムが特許補正戦略に革新をもたらし、特許権者に新たな機会を提供していることを、ZyXEL v. UNM Rainforest事件の分析を通じて解説します。この記事では、PTABとIPRの基礎知識から始まり、MTAパイロットプログラムの特徴と従来の補正手続きとの違いを詳しく説明します。さらに、CAFCの判断がプログラムに与えた影響や、特許権者にとっての戦略的意義を探ります。最後に、実務への示唆と今後の展望を提示し、特許実務家がこの新制度をどのように活用できるかを考察します。特許戦略に関わる全ての人にとって、貴重な洞察を提供する内容となっています。

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Chevron法理の終焉:行政機関の権限の縮小される中、PTAB・ITCにおける特許業務はどう変わる? - Image depicting the impact of the Loper Bright ruling overturning Chevron doctrine on administrative agencies' authority, specifically affecting PTAB and ITC in the realm of patent law.
再審査

Chevron法理の終焉:行政機関の権限の縮小される中、PTAB・ITCにおける特許業務はどう変わる?

2024年6月、米国最高裁判所はLoper Bright判決で40年続いたChevron法理を覆し、行政機関の権限を大幅に削減しました。この画期的な判決は、特許審判部(PTAB)や国際貿易委員会(ITC)など、特許関連の行政機関にも大きな影響を与えます。本記事では、Chevron法理の背景から、Loper Bright判決の詳細、そして特許実務への具体的な影響まで、幅広く解説します。行政機関の法解釈に対する司法の姿勢が根本から変わり、裁判所がより積極的に法律を解釈するようになる中、特許権者や企業はどのように対応すべきか。PTABやITCの実務がどう変化するのか。新たな法的環境下での戦略立案に必要な情報を、豊富な事例とともに提供します。Chevron後の時代における専門知識、説明責任、司法審査のバランスについても考察し、行政法の未来を展望します。

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USPTO、PTAB決定の発行前内部回覧と審査に関する最終規則を発表。
再審査

USPTOがPTAB決定の発行前内部回覧と審査に関する最終規則を発表

米国特許商標庁(USPTO)が、特許審判部(PTAB)の決定プロセスを大幅に改革する新規則を発表しました。この規則は、PTAB判事の独立性強化、決定プロセスの透明性向上、そして手続きの一貫性維持を目指しています。具体的には、上級管理職の関与禁止、回覧プロセスの任意化、適用法令・ガイドラインの遵守義務化などが盛り込まれています。本記事では、この新規則の背景、主要な規定、従来の手続きからの変更点、そしてUSPTOの対応について詳しく解説します。特許権者、出願人、特許実務家にとって重要な影響を与えるこの規則改正の全容を把握し、今後の特許戦略にどう活かすべきか、ぜひ最後までお読みください。

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Image illustrating the concept of Printed Matter Doctrine in patent law, focusing on the exclusion of claims solely related to information transmission content. Case study: IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc. analyzing CAFC's decision and implications for patent practice.
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どのような文言がクレームで避けるべき「情報の伝達内容」なのか?IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件から学ぶプリンティッドマター法理の適用範囲

プリンティッドマター法理とは、情報の伝達内容のみをクレームした要素は特許適格性の対象外とする法理です。IOENGINE, LLC v. Ingenico Inc.事件では、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が「暗号化された通信」と「プログラムコード」の限定はプリンティッドマターに該当しないと判断し、この法理の適用範囲を限定する可能性を示唆しました。本記事では、IOENGINE事件の概要とCAFCの判断を分析し、プリンティッドマター法理の適用範囲と今後の特許実務への影響について考察します。現代の情報通信技術の発展に伴い、プリンティッドマター法理の適用範囲が問題となることが増えており、本事件の判決は特許権者と実務家にとって重要な示唆を与えるものといえるでしょう。

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