少額著作権問題を解決するCCBの1年目の成果はどうだったのか?

小規模の著作権紛争の解決オプションとして著作権請求委員会(CCB)ができて1年経ちました。申し立てのほとんどが審理に至らないケースだったため、CCBの貢献度や成果を総合的に評価するのは現時点では難しいですが、会社や組織の規模に限らず、少額の著作権問題の効果的な解決方法として今後もCCBが活用されていくことが期待されています。

最高裁がランハム法の域外適用を国内に制限:侵害行為がどこで行われたかに注目すべき

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2023年6月29日、米国連邦最高裁判所は、Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc.事件において全会一致の判決を下し、商標権侵害を禁止するランハム法の規定の域外適用範囲(extraterritorial reach)を国内使用に限定しました。判決に至るにあたり、裁判所は2段階の分析を適用。第一に、商標権侵害を禁止するランハム法の規定である米国法典第 15 編第 1114 条(1)(a)及び第 1125 条(a)(1)が域外適用されるか否かを検討し、域外適用されないと結論付けました。第二に、裁判所は、これらの規定の焦点は、商標侵害の疑いによる影響(消費者混同の可能性の創出)ではなく、侵害行為そのもの(商業におけるマークの使用)であると判断しました。従って、本判決は、今後の重要な問題は、消費者の混同がどこで生じたかではなく、侵害行為がどこで行われたかであることを示唆しています。

生成AIの利用が弁護士と依頼者間の秘匿特権を脅かす?

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法律業界でもChatGPTを始めとしたAIツールの活用は始まっていますが、使用する際の弁護士と依頼人間の特権への潜在的なリスクが現在注目されています。具体的には、生成AIを使用しても弁護士と依頼人の間の機密性が担保されるのか?が問題になっています。ChatGPTは個人情報に単独でアクセスしたり保持することはできませんが、OpenAIのプライバシーポリシーに従ってユーザーとのやり取りを訓練データとして使えるよう記録しています。そのため、弁護士や依頼人は、法律の文脈でAIを使用する際には特に注意を払うように助言されており、特権を危険にさらす可能性のある機密情報や敏感な情報をプロンプトとして利用することは避けるべきです。

OpenAIに対する新たな米国の著作権訴訟と今までのAI関連訴訟リスト

ChatGPTを始めとする生成AIがどんどん普及していますが、その反動というか、当然の流れとして、普及度に比例しAI関連の訴訟も増えてきています。特に著作権侵害やそれに関連する訴訟は多く、今回もOpenAIを相手に、直接および間接的な著作権侵害、著作権管理情報の削除、不公正な競争、過失、不当利得を理由にした訴訟が米国地方裁判所でおこりました。この訴訟も含め現在進行中の著作権関連のAI訴訟における判決は、AI開発と著作権法に大きな影響を及ぼす可能性があります。