勉強会のススメ

コロナ禍の“リモート社会”で自宅でも職場でもない、自分にとって心地の良い時間を過ごせる第三の居場所「サードプレイス」として主体性を持って参加できる勉強会をやってみませんか?
どのような文書がAttorney’s Eyes Onlyに該当するのか?

競合他社を相手に特許訴訟を行う場合、自社の事業の根幹に関わるような重要な情報や書類を「Attorney’s Eyes Only」にすることがあります。今回の判例では、必ずしも営業秘密でない関連文章が「Attorney’s Eyes Only」に該当すると認められたので、どのような情報や書類が「Attorney’s Eyes Only」に該当するかを知るのに参考になります。
ファストトラックプログラムを使用したPTAB審判の迅速化

プログラムが開始されたときに説明しましたが、アメリカで審判(ex parte appeal)を検討しているのであれば、Fast-Track Appeals Pilot Programを活用してみるのはどうでしょうか?最近リリースされたUSPTOの統計によると審判の期間が劇的に短くなっているので、今年7月までですが活用する価値がありそうです。
2021年世界のイノベータートップ100企業が発表されました

みなさんが務めている企業はランクインしましたか?ランキングがすべてでは無いですが、知財を重んじる企業体として認識されるのは悪いことではないですよね。今後も知財はより重要になり企業の価値のより多くの部分を占めることになるので、積極的に知財に投資するべきだと私は考えています。
IDSに記載された文献を用いてIPRを行うのは難しい

IDSで提出された文献はIPRの実施を決める上で、審査中に引用されていなくても特許庁に以前提出された同一又は実質的に同一の技術に該当します。そのため、そのような文献をベースにした主張をIPRで行う場合、特許庁が特許性について重大な形で間違っていたことを申立人が証明する必要があり、IPRの開始が非常に困難になります。