当事者間審査(IPR)における契約書の提出義務は広範囲に及ぶ

機密扱いにできるとは言え契約書を政府機関に提出するのは必要最低限にとどめたいところです。しかし、IPRの和解時に提出義務が生じる契約は広範囲に及ぶので、その義務を踏まえて和解交渉と契約書の作成を行う必要があります。
パッケージの特定のカラーマークが商標として認められる可能性が開かれる

アメリカでは限定的ではありますが「色」も商標として登録できます。今回は、そのようなカラーマークがパッケージの用途にも認められる可能性を示唆するカラーマークの適用範囲を拡大する判決です。
公開データのスクレイピングが営業秘密の横領に?

公開情報であっても機械的に情報を集めた場合、その集合体が企業機密に値するかもしれないという見解を示した面白い判決です。今後データはより重要になってきますが、取得する情報自体の機密性に限らず、データ群を集める収集方法にも気をつけないといけなくなるかもしれません。
利益賠償のみの商標請求は陪審員裁判を必要としない

陪審員裁判請求があったとしても、訴訟の内容から陪審員が「必要ない」のであれば、訴訟の簡素化(と費用の削減)のためにも、陪審員の必要性を考えてみるのもいいかもしれません。