クライアント用ポータルサイト

最近始めたスタートアップで切磋琢磨しつつもがいている野口剛史です。今回はそこから学んだことを他の分野に応用したらどんなものが出来るかをちょっと考えてみたので紹介します。
訴訟が起こる前にできる訴訟対策ベストプラクティス(知財編):訴訟リスクを最小限にするために今できること
ビジネスは少数の例外を除き、高額で先行きが不透明な知財訴訟はできるだけ回避したいものです。訴訟自体を100%回避するのは不可能ですが、予期できる知財問題に対する準備が出来ていれば、リスクを最小限にとどめ、かつ、訴訟で勝つチャンスを高めることができます。今回は社内でできる訴訟が起こる前の訴訟対策手段を2つ紹介します。
故意侵害だからといって侵害の警告をする前の賠償金は得られない

CAFCは、たとえ特許権者やライセンシーがマークされていない製品の販売を停止したり、故意侵害が認められても、patent marking statute, 35 U.S.C. § 287により損害賠償金が制限されることを示しました。
管轄内のGoogleサーバーの存在は裁判地を決定するには不十分

今回のCAFCの判決は、事業者にはうれしいニュースです。Eastern District of Texasは特許業界ではとても有名な特許権者に有利な裁判地です。そのためNPEなどが積極的にEastern District of Texasで訴訟を起こし、事業者(特に大企業)にとって大きな悩みの種の1つとなっています。
陪審員が企業機密搾取の刑事案件で被告を無罪に

アメリカで企業機密搾取の疑いがあると民事に加え、刑事事件に発展することもあります。今回はそのような刑事事件で、大陪審において起訴はされたものの、陪審員による審議で無罪になったケースを紹介します。