知財のエンタメ化の流れに乗っかる

一見とっつきにくい知財というテーマをエンタメ化する動きがあります。今回はこの流れに便乗して、まだエンタメ化できていないものを積極的に企画して知財エンターテイメントのリーダーになっていくアイデアを紹介します。
WIPOがAIと知財のポリシーに対して意見を公募

WIPOがArtificial Intelligence and Intellectual Property Policy に関する意見を公募すると発表しました。この公募に伴い、WIPOはIssues Paper を発行することで、AI関連ですぐに対応が必要な問題を定義し、AIと知財のポリシーに関して幅広いフィードバックを求めています。
2020年の自動車とモビリティ技術の知財問題

ネットワークに接続された自動車をよく見てみると実に幅広い技術が使われていることがわかります。この技術の幅に、自動車部品の供給チェーンの複雑さが加わると、とても複雑な知的財産とライセンス問題が懸念されます。
注意:和解の提案が特許訴訟において不利な証拠として使われる可能性

アメリカではRule 408 of the Federal Rules of Evidence という法律があり、原則、和解の提案は訴訟において証拠として提出できません。しかし、例外もあるので、和解の提案が特許訴訟において不利な証拠として使われないように注意する必要があります。
Doctrine of Equivalents分析は事実に関わる陪審員に対する質問

事実に関わる問題がある場合、略式裁判は適切ではなく、陪審員による審議が必要になります。ということは、必然的に訴訟が継続され公判という流れになります。訴訟が長引けばそれだけコストがかかるので、DOE分析が必要か否かは侵害の証明に加え、訴訟の長期化という要素があることを覚えておくといいと思います。