ウェビナー:アメリカ特許訴訟に備えるためには?

知財訴訟の準備は、「武器」として使える知財の構築と競合他社の監視と分析。Freedom to Operateは状況によっては難しく、あまり意味のないもの。しかし、Freedom to Action、つまり知財侵害リスクも負えるほどの知財武器を持っていることが大切になっている。

IPRの申し立てはクレームと主張を吟味すべき

SAS判決以来、PTABはIPRのinstitutionを判断する際に裁量権を主張するようになりました。PTABにおけるInstitutionの判断は恒久的でなく、控訴できないので、IPRの申し立ての際は、チャレンジするクレームと主張を十分検討する必要があります。

特許出願をしても企業機密で訴えられる

特定の技術を企業機密として扱っていて後に特許出願をしたとしても、企業機密搾取の疑いが特許発行以前であれば、Defend Trade Secrets Act (DTSA)に基づいて訴えることができます。

アメリカ連邦政府資金が関わる知財の制約に注意

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2018年に米国連邦政府出資の研究の知財に関わるBayh-Dole Ruleが改正されました。期限や報告義務等のルールが変わったので、現在アメリカ連邦政府の出資による研究等を行っている会社は改正されたルールが適用されるか確認が必要です。