共有時代の機密情報の管理と運営

技術やサービスが進化していく中、自社製品やサービスをすべて自前で提供していくには難しい時代になりました。つまり、時には企業機密に関わる情報も他社と共有しなければいけないことも多くなっています。しかし、大切な情報は共有された先でしっかり管理されているのでしょうか?
SAS判決で大きく変わるIPR Estoppelの適用範囲

SAS判決が下された2018年4月の時点でIPRや上訴が保留中だった際、一部のクレームや主張がIPRで考慮されず、その点について上訴が行われなかった場合、考慮されなかったクレームや主張に対しても地裁でEstoppelが適用される可能性があります。
SAS判決の狭間で争われたIPRにSAS救済が認められる

最高裁のSAS判決はIPRに大きな変化をもたらしました。その影響は、今後のIPRだけでなく、SAS判決の前に行われているIPRにも適用されます。今回のBiodelivery Sciences Intl., Inc. v. Aquestive Therapeutics, Inc., では、SAS判決前のIPRに対してSAS基準で再審議するようCAFCがPTABに命じ、差し戻ししました。
IPR申し立てのタイミング

訴訟が行われている場合、訴状が送られてから1年以内にIPRの申し立てを行う必要があります。35 U.S.C. § 315(b)。しかし、訴訟の進み具合によっては、その1年の期限内に申し立てを行っても、IPRが却下されてしまうことがあります。