USPTO will announce a substantial revision of the trademark-related fees for 2025 ~ Changes and countermeasures that practitioners should know

USPTOが2025年から商標関連料金を大幅改定!実務家が知るべきポイントを徹底解説

1. はじめに

米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office、以下「USPTO」)は2024年11月18日、2025年1月から適用される商標関連料金の大幅な改定を発表しました。この改定は、単なる料金の値上げにとどまらず、出願システムの抜本的な見直しや新たな料金体系の導入など、実務に大きな影響を与える内容となっています。

今回の大規模な商標関連料金の改定に関する詳細は、USPTOでも専用のページを設けて説明しています。

これまでのUSPTOの商標出願システムでは、TEAS標準出願(TEAS Standard application)とTEASプラス出願(TEAS Plus application)という2つの出願形式が用意されていました。しかし、2025年1月18日からは、この2つの区分が廃止され、新たな単一の出願形式と、それに付随する複数のサーチャージ制度が導入されることになります。

さらに注目すべき点として、マドリッド協定議定書に基づく国際出願(Madrid application)についても、料金体系が大きく変更されます。具体的には、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization、WIPO)を通じた出願における料金が、2025年2月18日から改定されることが決まっています。

本稿では、この大規模な料金改定の詳細と、その背景にある USPTO の意図を分析するとともに、日本の知的財産実務家が知っておくべき重要なポイントと実務への影響について解説します。特に、新たな料金体系への移行に伴う戦略的な対応の可能性や、コスト管理の観点から検討すべき事項について、実践的な視点から考察していきます。

2. 商標出願料金体系の大幅な変更

2.1 新料金体系の概要

2025年1月18日からの新料金体系では、これまでのTEAS標準出願(350ドル/区分)とTEASプラス出願(250ドル/区分)という2つの出願区分が統合され、単一の基本出願料金制度に移行します。新制度における基本出願料金は1区分あたり350ドルとなります。

USPTOはこの料金体系の刷新により、出願手続きの効率化と審査の迅速化を目指しています。新制度では、基本出願料金に加えて、出願内容や形式によって追加料金が発生する仕組みが導入されることになりました。特筆すべきは、この変更が単なる料金改定ではなく、出願実務の在り方そのものに影響を与える改革となっている点です。

2.2 サーチャージの新設と内容

新制度では、以下の3種類のサーチャージが新設されます

第一に、出願時の情報が不十分な場合(Insufficient information)に課される1区分あたり100ドルのサーチャージです。出願人の名称や住所、法的実体、代理人情報など、出願に必要な基本情報が不足している場合に適用されます。

第二に、USPTOが提供する商標識別マニュアル(Trademark ID Manual)に掲載されている承認済みの商品・役務の表示を使用せず、自由記載欄(free-form text box)を使用した場合に課される1区分あたり200ドルのサーチャージです。

さらに第三のサーチャージとして、自由記載欄での記載が1,000文字を超える場合、追加の1,000文字ごとに1区分あたり200ドルが課されます。この措置は、冗長な商品・役務の記載を抑制し、より簡潔で明確な出願を促すことを目的としています。

2.3 マドリッド協定議定書に基づく出願の扱い

マドリッド協定議定書に基づく出願については、特別な扱いが設けられています。2025年2月18日以降、WIPOを通じた米国への領域指定(requests for extension of protection)の出願料金は、現行の500ドルから600ドルへと引き上げられます

注目すべき点として、マドリッド協定議定書に基づく出願には、国内出願で導入される3種類のサーチャージが適用されません。これは、WIPOのシステムが現時点でこれらのサーチャージを管理できない技術的制約によるものです。その代わりに、基本料金を100ドル増額することで対応することになりました。

この料金体系の違いは、特に複数区分の出願や詳細な商品・役務の記載が必要な案件において、マドリッド協定議定書に基づく出願と国内出願との間で、戦略的な選択の余地を生むことになるでしょう。

3. その他の手続きにおける料金改定

3.1 使用宣誓書・使用意思宣誓書関連

使用意思を基礎とする商標出願における重要な手続きである使用意思宣誓書(Amendment to Allege Use)と使用宣誓書(Statement of Use)の料金も大幅に改定されます。これらの手続きに関する料金は、現行の1区分あたり100ドルから150ドルへと50%の値上げが実施されます。

USPTOによれば、この値上げは、使用証拠の審査における業務量の増加や、虚偽の使用証拠提出への対応強化に伴うコスト増を反映したものとされています。近年、商標の使用証拠に関する不正が増加傾向にあることから、より慎重な審査が必要となっているのです。

3.2 権利維持関連手続き

権利維持に関する手続きについても、大幅な料金改定が行われます。登録更新(Section 9 registration renewal)の料金は1区分あたり300ドルから325ドルに引き上げられます。また、使用宣誓書(Section 8 declaration)の料金は、現行の225ドルから325ドルへと約44%の大幅な増額となります。

さらに、登録商標の不可争性を宣言する手続き(Section 15 declaration)についても、料金が1区分あたり200ドルから250ドルに引き上げられることになりました。USPTOは、この値上げの背景として、登録後の監査プログラムの強化や、不正行為への法的対応の必要性の増加を挙げています。

3.3 その他の手続き

その他の手続きについても、全般的な料金の引き上げが実施されます。特に注目すべきは、異議申立前の情報提供制度である異議申立前情報提供(Letter of Protest)の料金が、50ドルから150ドルへと3倍に増額される点です。

また、庁への請願(Petition to the Director)の料金は250ドルから400ドルへ、商標出願の回復請願(Petition to revive an application)の料金は150ドルから250ドルへと、それぞれ大幅に引き上げられます。これらの値上げは、USPTOにおける審査の質の向上と、手続きの適正化を図るための措置とされています。

このように、商標に関する各種手続きの料金が全般的に引き上げられることから、権利者は年間の知財関連予算の見直しを迫られることになるでしょう。特に、複数の商標を保有する企業にとっては、権利維持費用の増加が経営に与える影響を慎重に検討する必要があります。

4. 改定の背景と目的

4.1 USPTOの料金改定の法的根拠

USPTOによる今回の料金改定は、2011年に成立したリーヒ・スミス米国発明法(Leahy-Smith America Invents Act、以下「AIA法」)第10条に基づいています。この規定により、USPTOは将来の商標業務における総コストを回収するために十分な収入を確保することを目的として、料金を調整する権限を有しています。

AIA法以前は、USPTOの料金改定権限は消費者物価指数の変動に応じた調整に限定されていました。しかし、AIA法の制定により、より柔軟な料金設定が可能となり、業務の効率化や審査の質の向上といった政策目的を実現するための料金改定が可能になりました。

なお、料金改定の実施には行政手続法(Administrative Procedure Act)第5条に基づく規則制定手続きが必要とされ、具体的には規則案の公表、パブリックコメントの募集、そしてそれらのコメントの検討を経て最終規則を官報に公表するという手順を踏むことが求められています。

4.2 今回の改定で目指すもの

今回の料金改定は、単なる収入増加を目的としたものではありません。USPTOは、この改定を通じて以下のような複数の政策目標の実現を目指しています。

第一の目的は、イノベーション戦略の推進です。新たな料金体系は、より完全で適切な出願を促すことで、審査の効率化と商標権の質の向上を図ることを意図しています。

第二に、USPTOは商標サービスの実コストと料金との整合性を確保しようとしています。特に、登録後の監査プログラムの強化や、不正対策の強化に伴う追加コストを、適切に料金に反映させることを目指しています。

さらに、商標システムの効果的な運営を実現するための料金設定という側面もあります。例えば、新設されるサーチャージは、出願の質を向上させ、審査期間の短縮を実現するためのインセンティブとして機能することが期待されています。

4.3 パブリックコメントの結果

USPTOは2023年3月から5月にかけて実施したパブリックコメントにおいて、知的財産関連団体、政府機関、個人、法律事務所など、多様な関係者から意見を収集しました。特に注目すべきは、商標識別マニュアルに記載のない新しい技術分野における商品・役務の記載に関する懸念です。

パブリックコメントでは、自由記載欄の使用に対するサーチャージの導入について、新興技術分野でのイノベーションを阻害する可能性があるとの指摘がありました。これに対してUSPTOは、商標識別マニュアルの定期的な更新や、新しい商品・役務の追加プロセスの効率化を約束しています。

また、情報不足に対するサーチャージについても、何が「不十分な情報」に該当するのかという判断基準の明確化を求める声が多く寄せられました。USPTOはこれらの意見を踏まえ、より詳細なガイドラインの策定を進めていると説明しています。

5. 実務への影響と対応策

5.1 出願戦略の見直し

2025年1月の料金改定を前に、商標出願戦略の見直しが必要となります。特に重要なのは、新料金体系における追加料金の発生を最小限に抑えるための戦略的アプローチです。

まず検討すべきは、商品・役務の記載方法です。商標識別マニュアルに記載された承認済みの表現を利用することで、1区分あたり200ドルのサーチャージを回避できます。ただし、新興技術分野や特殊な商品・サービスについては、マニュアルに適切な表現が存在しない可能性があります。このような場合、より広い権利範囲を確保するために自由記載欄を使用し、サーチャージを支払うという選択も視野に入れる必要があるでしょう。

また、マドリッド協定議定書に基づく出願と国内出願の選択についても、戦略的な判断が求められます。特に、詳細な商品・役務の記載が必要な案件では、サーチャージが適用されないマドリッド協定議定書経由の出願が、コスト面で有利となる可能性があります。

5.2 コスト管理への影響

料金改定は、商標ポートフォリオの維持管理コストに大きな影響を与えます。使用宣誓書や登録更新手続きの料金引き上げにより、既存の権利維持費用は確実に増加します。特に、複数区分や多数の商標を保有する企業にとって、この影響は無視できないものとなるでしょう。

コスト増加への対応としては、商標ポートフォリオの見直しが有効です。実際の使用状況や将来の事業計画を考慮し、維持すべき権利と放棄可能な権利を精査する必要があります。また、新規出願時には、真に必要な区分に限定して出願を行うなど、より戦略的なアプローチが求められます。

5.3 実務家が取るべき対応

実務家にとって最も重要なのは、2025年1月の料金改定までの移行期間をどのように活用するかです。まず、進行中の案件や計画中の出願について、改定前の出願を検討する価値があります。特に、多区分出願や詳細な商品・役務の記載が必要な案件については、現行料金での出願を優先することで、相当のコスト削減が可能です。

また、顧客との関係では、料金改定の影響について早期に情報共有を行うことが重要です。特に、年間の知財予算に大きな影響を与える可能性のある顧客に対しては、改定の詳細と対応策について、十分な時間的余裕を持って説明を行う必要があります。

さらに、実務家自身も、新しい料金体系に対応するための業務フローの見直しが必要です。特に、出願前の商品・役務表示の検討や、情報不足によるサーチャージを回避するためのチェックリストの整備など、より慎重な出願準備プロセスの構築が求められます。これらの準備を十分に行うことで、顧客の利益を最大限に保護しつつ、効率的な実務運営を実現することができるでしょう。

6. 結論

USPTOによる2025年の商標関連料金の改定は、単なる料金の引き上げにとどまらず、商標実務のあり方そのものに大きな影響を与える改革となっています。特に、新たに導入されるサーチャージ制度は、出願の質の向上を促す一方で、新興技術分野での商標保護にはコスト面での課題を投げかけています。実務家には、この制度変更を見据えた戦略的な対応が求められており、顧客との緊密なコミュニケーションを通じて、コスト効率の高い権利取得・維持の方法を検討していく必要があります。また、マドリッド協定議定書に基づく出願と国内出願の使い分けなど、新たな実務上の選択肢についても十分な理解と活用が望まれます。この料金改定を契機として、より効率的で質の高い商標保護の実現に向けた取り組みを進めることが、今後の実務家に求められる重要な課題となるでしょう。

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