Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Stryker Corp., Case No. 14-cv-00876-RS (JSC) (N.D. Cal. March 30, 2018)において、特許権者が雇った侵害のエキスパートが侵害レポートにおいて肝心の侵害分析を全く行なっていなかったとして、裁判所は提出された侵害レポートを除外しました。
そもそも、提出された侵害レポートは以下のような6つの章でなりたっていました。(1) introduction, (2) summary of conclusions, (3) background and qualifications, (4) materials reviewed, (5) legal principals and methods, and (6) conclusion。章のタイトルから分かる通り、肝心の侵害分析の章がありません。
侵害レポートにはどのように侵害が避難されている製品がクレームに書かれている制限を全て含むのかが説明されていませんでした。また、裁判所は、エキスパートの方法説明自体が証拠不十分な推論にすぎないと強く批判。
コメント:
侵害に関するエキスパートのレポートは訴訟において大切な部分になります。特許訴訟の場合、原告も被告も両方エキスパートを雇い侵害・非侵害のレポートを提出するのが一般的で、争点はエキスパートの信頼性や分析の信用度、信頼度などになってきます。しかし、この案件はそれ以前の問題で、エキスパートが肝心の侵害分析を怠っていたとみなされてしまったので、特許権者のKarl Storzにかなり不利な状況になってしまいました。適切なエキスパートを選定し、裁判所の信頼を勝ち得るレポートを作成してもらうことは難しいですが、少なくとも提出される侵害レポートが侵害の分析を十分にしていることを確認する必要はあると思います。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Stanley M. Gibson. Jeffer Mangels Butler & Mitchell LLP