アメリカ商標登録は、適切な期間に維持、または、更新をしないと自動的に失効してしまいます。登録者は、少なくとも、アメリカの通商での登録商標の使用(または、許される非使用)に関する宣誓供述書と、その使用の証拠を登録されているカテゴリーごと少なくとも1つずつ提出する必要があります。提出する時期は、以下の通りです:
- 登録5年目から6年目の間
- 登録9年目から10年目の間
- その後10年おき
登録者は、追加手数料を払うことで、上記の時期を過ぎでも6か月間の猶予期間(grace period)の間に関連書類や証拠を提出することができます。特例を除き、猶予期間後に商標の維持や更新はできないので、注意が必要です。
維持、または、更新に必要なステップは、登録者(またはそのライセンシー)の使用状況によって異なります。
- 登録商標を登録しているすべてのカテゴリーにおいて使用している場合
- 登録商標を登録しているいくつかのカテゴリーにおいて使用している場合
- 登録商標を登録しているすべてのカテゴリーにおいて使用していない、または、使用をやめ、また、登録商標の使用を妨げる具体的な要因が説明できない場合
- 登録商標を登録しているすべてのカテゴリーにおいて使用していない、または、使用をやめ、また、登録商標の使用を妨げる具体的な要因がある場合
以上の4つの状況を想定した必要書類等が元記事サイトに書かれているので参考にしてみてください。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Matthew D. Asbell . Ladas & Parry LLP
https://ladas.com/education-center/maintenance-and-renewal-of-u-s-trademark-registrations/