経緯:
PTAB は、Dell の申し出によって Acceleron の特許に対して IPR の手続きをはじめまし た。手続きが進み、口頭弁論で、Dell が先行例の開示に関してそれまでに開示していな い全く新しい主張を展開。Acceleron は、Dell のそのような主張は、時期を得ていない (not timely)と反論しましたが、PTAB は Acceleron の反論を却下。さらに、PTAB は Dell のその新しい主張に同意し、Acceleron のクレームに新規性がないと判断し、クレ ームの1つを無効にしました。
1回目の上訴で、CAFC は、PTAB は全ての利害関係のある当事者に事実と主張を提出・ 考慮する機会を与え、また、全ての正しい事実を明らかにするために、当事者の反論と その証拠を提出するチャンスを与えなければいけないとし、案件を PTAB に差し戻しし ました。差し戻しで、PTAB は Dell の新しい主張を考慮せず、前回無効になったクレー ムは有効と判断され、その判断を不服とした Dell が上訴しました。
CAFC は PTAB における判決を支持。差し戻しにおいて、PTAB に Dell の新しい主張と Acceleron の反論を考慮するように命令したのではなく、Dell の新しい主張は、そもそ も時期を得ていなかった(not timely)ので、主張自体が認められないとしました。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Baraa Kahf and Ari Feinstein. Knobbe Martens
https://www.knobbe.com/news/2018/03/dell-inc-v-acceleron-llc