2018年3月15日現在、CAFCはPTABによるIPRやCBM手続きの上訴329件を扱ってきました。CAFCがPTABの判決を支持した案件は248件で全体の75.38%にあたります。棄却、無効になった案件は36件で全体の10.94%。 その間の結果(つまり少なくとも1つの問題に対してはPTABの判決を支持したが、すくなくとも1つの問題に対して棄却・無効になった)は、33件で全体の10.03%でした。
CAFCは約12件(3.65%) の上訴を棄却。これは、CAFCが管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。
このように大量の上訴をこなすのに、CAFCはPTABからの上訴に対してRule 36 affirmanceを多様しているとのことです。このRule 36 affirmanceは、詳しい判決文を書かずにPTABの判決を支持するもので、154件 (46.81%) に適用されました。
IPRからの上訴に対して、CAFCがPTABの判決すべてを支持した案件は、225件 (75.25%)に登り、すべての判決を棄却、無効にした案件は34 件(11.37%) 、その間の結果が31件 (10.37%)で、上訴の破棄が9件 (3.01%) でした。
CBMからの上訴に対して、CAFCがPTABの判決すべてを支持した案件は、23件(76.67%) に登り、すべての判決を棄却、無効にした案件は2 件(6.67%) 、その間の結果が2 件(6.67%)で、上訴の破棄が3 件(10%) でした。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:David C. Seastrunk, Daniel F. Klodowski, Elliot C. Cook and Jason E. Stach. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP
https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/america-invents-act/federal-circuit-ptab-appeal-statistics-march-15-2018.html