2018年7月15日現在、 CAFC は PTAB による IPR や CBM 手続きの上訴393 件を扱ってきました。 CAFC が PTAB の判決を支持した案件は296 件で全体の75.32%にあたります。棄却、無効になった案件は46 件で全体の11.70%。 その間の結果(つまり少なくとも1つの問題に対しては PTAB の判決を支持したが、すくなくとも1つの問題に対して棄却・無効になった)は、38 件で全体の9.67%でした。CAFC は約13 件(3.31%) の上訴を棄却。これは、 CAFC が管轄を持っていないと判断した件や、和解などが原因で棄却になったものが多いとのことです。
CAFCに上訴できるもの、できないもの、今後のトレンド予想
最高裁判決Cuozzo Speed Techs., LLC v. Leeにより、35 U.S.C. § 314(d)に関連する一部の判決は CAFC に上訴できません。しかし、 CAFC en banc 判決のWi-Fi One, LLC v. Broadcom Corpにより、 IPR の提出期限に関わる35 U.S.C. § 315(b) に関する判決は、CAFCに上訴できるようになりました。また、この提出期限に関する判決の第一号も CAFC に上訴され、PTABの判決が覆りました。今後も、35 U.S.C. § 315(b) に関わる案件が増えてくると思われます。また、最高裁判決SAS Institute Inc. v. Iancuの影響で、CAFCへ上訴される件数が増えると予想されています。
CAFCの対策
このように大量の上訴をこなすのに、 CAFC は PTAB からの上訴に対してRule 36 affirmanceを多様しているとのことです。このRule 36 affirmanceは、詳しい判決文を書かずに PTAB の判決を支持するもので、186件 (47.33%) に適用されました。
IPR
IPR からの上訴に対して、 CAFC が PTAB の判決すべてを支持した案件は、271 件 (75.28%)に登り、すべての判決を棄却、無効にした案件は43 件(11.94%) 、その間の結果が36 件 (10%)で、上訴の破棄が10 件 (2.78%) でした。
CBM
CBM からの上訴に対して、 CAFC が PTAB の判決すべてを支持した案件は、25 件(75.76%) に登り、すべての判決を棄却、無効にした案件は3 件(9.09%) 、その間の結果が2 件(6.06%)で、上訴の破棄が3 件(9.09%) でした。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:David C. Seastrunk, Daniel F. Klodowski, Elliot C. Cook and Jason E. Stach. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLPP (元記事を見る)