連邦企業機密保護法(DTSA)のポイントの続きです。DTSAが制定されてから約2年。S戦略ポイントとDTSAに関わる判例をいくつか見てみましょう。
戦略のポイント:
DTSAは、州法による保護と共存するので、DTSAを使って連邦裁判所で訴訟を起こすのか、または、州法を使い州立裁判所で訴訟を起こすのか、両方するのか、どう企業機密に関する訴訟を展開するべきなのか戦略を考える必要があります。州立裁判所にDTSAを含む訴状を出した場合、連邦裁判所にケースが移される可能性が高く、その移転による遅れで、暫定的差し止め命令(temporary restraining order)や仮差し止め(preliminary injunction)の判断が遅れてしまう可能性があります。
それだけではなく、連邦裁判所で行える差し抑え(seizure)を望むのかも考慮する必要があります。また、連邦裁判所では回避不可能な開示原理(inevitable disclosure doctrine。詳しくは、前記連邦企業機密保護法(DTSA)のポイントを参照。 )が適用されないという点についても考慮する必要があります。また、他の法律、例えば、the Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. §1030, et seq., や the Stored Communications Act, 18 U.S.C. §2701, et seq.が適用できる事件なのかも戦略に影響を与えます。
地裁ケース:Henry Schein, Inc. v. Cook
DTSAが制定されてから、連邦裁判所は少なくとも194回DTSAを引用しました。Northern District of Californiaで争われたHenry Schein, Inc. v. Cook, 191 F. Supp.3d 1072 (N.D. Cal. 2016)は最初のDTSAが争われたケースです。
このケースでは、HSIが元従業員のCook氏が機密情報を盗んだとして、DTSA違反、カリフォルニア州営業秘密法違反、雇用契約違反でCook氏を訴えました。具体的には、HSIはCook氏が、仕事用のメールから個人のメールに、顧客に関する報告書を送信した疑いがあり、その報告書には様々な部外秘、また、企業機密に関わる情報が記載されていたと主張。また、Cook氏は、会社PCの返却を2週間も怠り、退職した後も不正にコンピューターシステムにアクセスしていたと主張。HSIはCook氏が気密データにアクセス、使用、共有することを禁止する暫定的差し止め命令(temporary restraining order、略してTRO)と、Cook氏と現在の雇用主に対する早期discovery(expedited discovery)を求めました。
地裁は、ex parte(つまり、Cook氏に反論する機会を与えず)でTROを認めましたが、expedited discoveryは認めませんでした。地裁は、Cook氏が情報を悪用した場合、顧客との関係を失いかねないので、TROを認めました。さらに、地裁は、訴訟の中でHSIはDTSA違反を証明できるだろうと判断。その判断には、Cook氏が行なった不正行為の具体的な行為(つまり、個人メールへの機密情報の送信)が主張されたことが大きく影響したようです。
また、ex parte(つまり、Cook氏が反論する機会を与えず)でTROを認めた理由にかんしても、地裁は、Cook氏が反論する前にHSIの顧客との関係が失われる可能性があったからだと説明しました。
Expedited discoveryは認めなかった理由として、地裁は、Cook氏に反論する機会を与えず、Cook氏の個人メールアカウントや電子機器のミラーイメージや複製を作ることは、被告人のプライバシーを侵害するものと判断。通常の手続きを踏んでdiscoveryは行われることになった。
高裁ケース:First W. Capital Mgmt. Co. v. Malamed
First W. Capital Mgmt. Co. v. Malamedは、現時点で唯一、DTSAに関する問題で上訴され、判決が出ているものです。The Tenth Circuitは、DTSAは回復不可能な損害(irreparable harm)を仮定するものではないとして、地裁が出した仮差し止め(preliminary injunction)を無効にしました。 First W. Capital Mgmt. Co. v. Malamed, 874 F.3d 1136 (10th Cir. 2017). この事件では、元従業員の被告人に対して、原告のクライアントの勧誘をしないようにする仮差し止めが下されました。
地裁では、原告は仮差し止め(preliminary injunction)が認められなかった場合の回復不可能な損害(irreparable harm)を証明する必要はないと判断。通常仮差し止め(preliminary injunction)が認められるには、回復不可能な損害(irreparable harm)を証明する必要がありますが、地裁は、被告が現在(または間もなく)法律で禁止されている行為や行動をすることが証拠で示された場合、そのような回復不可能な損害(irreparable harm)を証明する必要はないとしました。DTSAは企業機密の悪用を防ぐため差し止めによる救済を認めていて、被告人は原告のクライアント情報に関する企業機密の悪用を脅かしていたので、回復不可能な損害(irreparable harm)は存在すると仮定されるべきであり、別途証明する必要はないとしました。
しかし、上訴で、Tenth Circuit は地裁が出した仮差し止め(preliminary injunction)を無効にしました。その理由は、DTSAは差し止めによる救済を許しているだけであり、企業機密の悪用がある場合、または、それを脅かす場合に必ず差し止めをしなければいけないというものではないとし、DTSAは回復不可能な損害(irreparable harm)を仮定するものではないというものです。Tenth Circuit はDTSAの条文において、差し止めは救済方法の1つであり、その他の救済方法(損害賠償や懲罰的損害賠償金)も明記されていることに注目。18 U.S.C. §1836(b)(3)(A), (B); 18 U.S.C. §1836(b)(3)(B), (C))。結論として、Tenth Circuit は、原告が差し止めを得るには、企業機密の横領の証明に加え、回復不可能な損害(irreparable harm)を別に証明する必要があると判決しました。
訴状でどれだけの証拠を提出すべきか?
他の判例を見ると、DTSA違反を主張しても、証拠不備で却下されてしまうケースもあるようです。例えば、Chubb INA Holdings Inc. v. Chang, No. CV 16-2354-BRM-DEA, 2017 WL 499682 (D.N.J. Feb. 7, 2017)では、訴状等でDTSA違反を示唆するのに十分な証拠があったと判断されましたが、Oakwood Labs., LLC v. Thanoo, No. 17-CV-05090(PGS), 2017 WL 5762393 (D.N.J. Nov. 28, 2017)では証拠不備でDTSA違反に関するクレームは却下されてしまいました。
訴状でどれくらいの情報を開示しないといけないのか、はっきりとした基準はなく、裁判所によって判断が別れる可能性があります。しかし、個人的に思ったことは、データ窃取等は監視ソフトウェア等で記録が取れる(下記デジタル時代の企業スパイとの戦い方を参照)ので、そのようなツールを使って、窃取の事実を把握し、その事実を訴状に含めることで、DTSA違反のクレームが却下されることなく、訴訟が進んでいくと思います。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Edwin F. Chociey, Jr. and Thomas M. Kenny. Riker Danzig Scherer Hyland & Perretti LLP
http://riker.com/publications/the-defend-trade-secrets-act-of-2016-an-overview-and-analysis-of-the-statute-establishing-a-federal-civil-cause-of-action-for-trade-secret-misappropriation-and-notable-case-law-to-date