
インターネット上の著作物の侵害とそれに基づくアメリカでの訴訟の際の管轄問題
インターネット上のサービスを日本などのアメリカ以外の国で運営していたとしても、連邦ロングアーム法によって、アメリカの裁判所で著作権侵害訴訟を起こされる可能性があります。ポイントはコンテンツを米国に「意図的」に向けたかというものですが、この問題は事実証拠に基づく判断です。アメリカで意図しない訴訟に巻き込まれないようにするには、アメリカからのアクセス数やそこからの収入、アメリカ向けと思われるようなサービスの向上などに気をつけましょう。