2018年3月28日、CAFCは先住民St. Regis Mohawk Tribeへの特許譲渡問題でPTABからCAFCに上訴されている案件の延期を命令しました。この上訴は、PTABよるIPR手続きに対して先住民の免責特権は適用されないという判決に関する再審議を求めるものです。この問題は、Allergan社がIPRによる特許無効審判を回避するために先住民St. Regis Mohawk Tribeへ特許を譲渡したことが発端になっています。
また、PTABは4月3日に予定されていた公判をキャンセル。延長は公判の後自動的に解除されることになっていましたが、公判が6月に延期になりました。
今回、延期されているIPR手続きはすでに12ヶ月の公判までの期限を過ぎていて、joinderが行われているので、規定の12ヶ月に加えさらに6ヶ月の猶予が与えられる可能性があります。
6ヶ月の猶予が与えられた場合、合計の18ヶ月の期日は6月8日になります。延期はこの期限に達するまで解除されることはありません。延期が6月8日以降まで続いた場合、PTABはCAFCによる延期によって期限までにIPR手続きが停止してしまったと宣言する可能性があります。もし公判が期日の数日前に開かれても、PTABが期限の6月8日までに判決を発行するのは時間的に難しい状況です。
コメント:
PTABによる判決は、手続きが開始されてから1年以内に発行することが義務付けられています。35 U.S. Code § 316 (11)。例外として最大で6ヶ月の延長ができますが、それ以上は原則できません。このケースの場合、PTABでの判決が18ヶ月以内に行われない場合、どのような手続きが行われるのかが不透明になっています。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Scott A. McKeown. Ropes & Gray LLP