2018年5月9日、CAFCは、In Re: HTC Corporationにおいて、特許侵害の場合、外国企業はどの裁判地でも訴えられるとしました。
経緯:
District of Delawareにおいて、特許権者が台湾に本社があるHTC Corporation (HTC Corp.)とアメリカの子会社HTC America, Inc.を訴えました。 両社とも連邦手続き法のRule 12(b)(3)において、裁判地(Venue)が正しくないと主張し、訴えを取り下げるよう主張しました。しかし、裁判所は、28 U.S.C. § 1391(c)(3)に基づき、台湾に本社があるHTC Corp.に対しては、District of Delawareという裁判地は適切だとして、HTC Corp.の主張を退けました。それを不服としたHTC Corp.は、地裁における裁判地の判決をCAFCに上訴しました。
CAFCは、HTC Corp.の訴えを却下し、1972年のBrunette Machine Works v. Kockum Industriesおける米国最高裁の判決を用いて、外国企業はどの裁判地でも訴えられる ことを明言しました。さらに、この外国被告人に対する適切な裁判地という点については、TC Heartlandも裁判地に関する法令の改正も影響を与えていないとし、アメリカ企業の裁判地を大きく変えたTC Heartland事件ですが、その判決が、外国企業には当てはまらないことが今回の案件ではっきりわかりました。
この判決は、過去の海外企業に対する特許訴訟の裁判地やTC Heartlandの判決から予測できていましたが、今回の判決で明確になりました。
コメント:
この元記事には、ここで取り上げたIn Re: HTC Corporation以外にも2つTC Heartland関連の裁判地に関わる判例を紹介しています。よかったら見てみてください。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: Andrew N. Thomases, Andrew Radsch, Matthew J. Rizzolo and Andrew Sutton. Ropes & Gray LLP