注意:使用意思によるアメリカの商標出願は譲渡不可(でも効果的な対策はある)

アメリカ商標における使用意思による出願(Intent-to-Use trademark application)は通常、譲渡できません。譲渡できないと問題が発生するような場合は、事前に計画を立てるか、この問題を避する方法を知っておきましょう。
AI時代のデータ所有権:ビッグデータとAI由来データの種類別の対応

ビッグデータ、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)の出現は、データの理解と活用を根本的に変えました。ビッグデータの価値に議論の余地がないものの、その管理、特にデータの所有権、ライセンス、派生データの保護に関しては、複雑な法的問題が生じます。そこで、今回は、AIで処理された、または、IoTによって生成されたデータがもたらす法的な課題と機会について概説します。
添付書類が欠けている訴状の送達はIPRのタイム・バーを誘発しない

Patent Trial and Appeal Board(特許審判委員会)は、特許侵害を主張する地方裁判所訴状が送達されてから1年以内に当事者間レビュー(IPR)の申立書を提出することを要求する35 U.S.C. § 315(b)に基づく1年のタイムバーを、証拠書類が付随していない訴状の送達は誘発しないとしました。申立人のIPR請求は、問題となった訴状の送達日から1年以上経過していましたが、審査委員会は時効は適用されないと判断しました。
生成AIの規制と法的課題

生成AIは、テキスト、画像、音楽、ビデオ、コンピュータコードなど、さまざまな領域にわたって、人間が理解できる比較的単純なプロンプトを使用して、一見オリジナルに見えるコンテンツを作成する驚くべき能力を持っています。生成AIの創造力は、既存の市場に革命をもたらし、新たな市場に道を開く可能性を示しています。
米国における商標登録のタイムライン

商標登録は、米国でブランド、製品、サービスを保護しようとする企業や個人にとって極めて重要なことです。その上で、商標登録手続きに関わるタイムラインを理解することは、期待値を正確なものにし、効果的な計画を立てるために不可欠です。