「遊んで役に立ってもらえる」人材活用

高齢化社会になってくる日本において、定年を過ぎた人材の活用は重要課題の1つです。しかし、「働く」ということが先行しすぎて、定年までは「部長」クラスで活躍していた人が、作業員クラスの重要度の仕事をしていることも珍しくはありません。そこで、そんな人材に「遊んで役に立ってもらえる」方法を考えてみました。

USPTOがGeneric.comの商標審査に関するガイダンスを発表

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Generic.comの商標審査ガイドラインの発表で、特許庁におけるGeneric.comの審査手続きが透明化されました。しかし、Generic.comとその他の商標審査において特別な違いがないことが明記されており、Generic.comを権利化するには多くの証拠を示す必要があるため、アメリカにおけるGeneric.comの取得はこのガイドラインの元でもハードルが高い手続きと言えるでしょう。

署名による特許権譲渡を伴わない米国特許の取得

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特許権の譲渡はアメリカの特許法において大切なコンセプトの1つです。アメリカでは誰が特許の権利者なのかで揉めるケースも以外に多いです。特許権者の特定に関しては日本のシステムとは異なるので、人材の流動が激しいアメリカにおいて、発明や特許出願に対する会社(や組織)への譲渡が適切に行われているか、アメリカに拠点を持っている会社は一度確認してみてはいかがでしょうか?

「設計上の選択」を理由とする審査官の自明性の決定が覆される

「設計上の選択」は審査官にとって自明性を用いるために便利な言い分ですが、「設計上の選択」とされたところに発明の本質があり、明細書内で課題とされている問題を解決するのに重要な要素である場合、今回のケースのように「設計上の選択」を理由とした自明性を覆すことが可能かもしれません。

IPRを回避することが特許権者の最善の防御策

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統計的にIPRでは多くの特許クレームが無効になります。せっかく取った特許を無効化されるという特許権者にとっては悩ましい手続きですが、それでも特許権者に防御策がないわけではありません。IPRでクレームが無効になるなら、手続きを開始させなければいいのです。今回は、IPRなどのPTAB手続きのInstitutionがどれだけ重要なものかを解説します。