最高裁が“Immoral” や “Scandalous”な商標も登録可能と判決

最高裁は憲法第一条に示されているfree speechを重んじ、Iancu v. Brunettiにおいて、“Immoral” や “Scandalous”な商標の登録禁止は憲法違反であり、FUCTという商標は登録可能であり、この問題に対する最高裁判事の同意意見や反対意見などにより、今後の議会の動きが注目されます。
最高裁判決:連邦政府機関はAIAにおける特許再審査手続きが行えない

2019年6月10日、アメリカ最高裁は、Return Mail Inc v United States Postal Serviceにおいて、連邦政府機関はAIAで定められた特許再審査手続きを申し立てることができないと判決を下しました。この判決により、今後、連邦政府機関はinter partes, post-grant やcovered business method reviewsにより特許の有効性について挑戦することができなくなりました。
特許庁が外国からの商標出願にアメリカ弁護士の代理人を義務づける

2019年7月3日から正式に外国から商標出願などを行う際は、アメリカの弁護士による代理手続きが義務づけられます。