日本の企業のほとんどは日本で出願してから、翻訳して海外に出願していると思います。しかし、海外、特にアメリカでの売上が多い場合、特許明細書を最初から英語で書いてみるのはどうでしょう?
グローバル化が進む中、日本の企業であっても、海外での売上の方が遥かに多いところもあると思います。そのような場合、会社の売上や市場に合わせて特許出願のアプローチも変えていく必要があるのではないでしょうか?
例えば、日本語の特許明細書をアメリカ用に翻訳すると、どうしても英語でもともと書かれている明細書に比べて不自然な表現等が現れることがあります。そのような不自然な表現は、アメリカで権利行使する際に、特許権者に不利な状況をもたらすかもしれません。
またソフトウェア関連特許など、アメリカ独特のルールや手続きが存在する分野もあるので、そのような出願の場合、単なる日本の明細書の翻訳ではうまくアメリカで権利化できない場合があります。
アメリカ市場での売上や利益が日本をはるかに超える場合、または、アメリカでの特許訴訟リスクが高い場合は、日本の明細書を英訳して出願するのではなく、直接アメリカに出願できるような特許明細書を英語で書くのはどうでしょうか?
日本での出願の調整が必要ですが、それをクリアーできれば、既存概念にとらわれず、市場やビジネスが求める重要な拠点で、強い特許が取れるような仕組みづくりが求められると思います。
実際にアメリカを意識した英語での明細書作成を行うには大きな変更が必要ですが、ビジネスが変わっていく中、知財業務でも「当たり前」を見直すことが大切になってくると思います。