デザイン特許もトレードドレスも「外見」を知財で守るという点では同じですが、似て非なるものです。デザイン特許は特許法で守られていて、トレードドレスは商標法で守られています。保護のベースになっている法律が違うので、「侵害」に対しても違いがあります。今回は、この違いについて簡単に解説します。
まず、デザイン特許はシンプルにクレームされているデザインに視覚的に似ているものであれば侵害の可能性があります。デザイン特許侵害の場合、デザイン特許で開示されている図と侵害が疑われているものの外見がどれだけ似ているかが焦点になります。
一方、トレードドレス侵害は、トレードドレスで守られている特定の商品やサービスが「どこから来ているのか」消費者が混乱してしまうような状態です。つまり、トレードドレスの侵害は、単に見た目がどれだけ似ているかにとどまらず、侵害を疑われている被告人がどの宣伝やマーケティングをおこなっていたかという情報も重要な証拠になります。
デザイン特許侵害とトレードドレス侵害に共通する点は、両方とも混乱を招く恐れ(likelihood-of-confusion )を考慮するところですが、元になっている法律が違うので侵害分析も異なり、侵害を証明するために必要な証拠も異なります。
知財訴訟の専門家である CAFC の判事でも、デザイン特許侵害とトレードドレス侵害を一部同じようなものとして扱ってしまう場合もありますが、デザイン特許とトレードドレスは全く別物だという認識を忘れないでください。
実務的には、製品やサービスによってはデザイン特許を取得した方がいいものもあるし、トレードドレスを取得した方がいいものもあります。また場合によっては、両方の保護を受けられることもあります。しかし、法律が異なるので、侵害の条件も異なります。侵害分析をおこなう際は、まず対象となる権利を特定し、それから侵害分析をすることをおすすめします。
今回の元記事は、OLCのウェビナーで商標について解説してくれたTammy Tanner 弁護士から教えていただきました。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者: Sarah Burstein. Professor of Law at the University of Oklahoma College of Law. Patently-O (元記事を見る)