アメリカと中国の貿易問題は、関税に注目が集まっていますが、知的財産の取り扱いもまた大きな焦点の1つです。今回、2020年1月15日にアメリカと中国の間で署名されたEconomic and Trade Agreement の第一弾に書かれている知財条項を見ていきましょう。
概要
この契約書は、2020年2月14日に有効になり、アメリカと中国間の貿易問題を少なくとも緩和することを目的としています。この契約書には、中国におけるアメリカ知財の保護と権利行使についても言及しています。この契約がアメリカと中国間のすべての知財問題を解決するものではありませんが、方向性としては正しい方向に進んでいます。
この契約書の最初の2つのチャプターが知的財産権に関わることであることが、今回の貿易問題に関する知的財産権の問題の大きさを物語っています。契約書では、トレードシークレットを始め、特許、プライバシー、模倣品、生産地、商標、技術移転など幅広い知財権の内容について言及しています。
今回の契約書では、中国側が適切なポリシーの元、法整備を進めていくことが求められています。
元記事には、今回中国が今後法整備をする際に実装を約束した事柄がまとまった形で示されています。すべてではありませんが、とても参考になるので、興味のある人は元記事を参照してください。
この契約書が意味すること
この契約書自体は法律でも規則でもなく、アメリカと中国間の「約束」に過ぎません。実際にこの契約で約束された事柄に基づく法律が中国で作られ、施行されなければ、実務レベルでの影響はありません。また、法律が作られるだけでは不十分で、実際に法律や規則に則った取り締まりも必要です。
課題は多くありますが、もし中国がアメリカの意向に応じ、この契約書で示された知財の保護と取り締まりを強化するのであれば、よりアメリカと中国の貿易は強くなることが予測されます。
原文: Economic and Trade Agreement の第一弾
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Ryan K. Simmons. Ward and Smith, PA(元記事を見る)