米最高裁、PTAB判事任命の合憲性を判断へ

今回、最高裁で審議されることが決まったArthrex事件ですが、影響を受けた100件ほどのIPR以外は特に直接影響があるとは考えられていません。最高裁でどのような判断がされるかはわかりませんが、特に現在係争中(または係争を予定している)PTABの手続きに影響を与える可能性は低いと思われます。

重要なポイント

  • ·最高裁は、PTABの裁判官の任命は違憲であり、その解任を制限していた特許法の部分を切り離すことで問題を解決するとした連邦巡回控訴裁の決定を再検討する。
  • ·最高裁の決定は、現在係属中のPTAB事件、または今後PTABで争われる事件に影響を与えることはないと思われる。

Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.において、連邦巡回控訴裁判所は、商務省長官が特許審判委員会(PTAB)の行政特許判事(APJ)を任命することは憲法の任命条項に違反していると判断しました。連邦巡回控訴裁は、特許審判官は「主要な役員」(principal officers)であり、したがって、商務長官(Secretary of Commerce)ではなく大統領(President)のみが任命することが許されていると判断しました。憲法上の任命の問題を解決するために、連邦巡回控訴裁は、特許法の中でAPJの解任を制限していた部分を削除し、APJを「下級役員」(inferior officers)としました。その結果、今後のPTABの決定はすべて合憲となりました。しかし、Arthrex事件をはじめとする100件以上の事件は、違憲とされたAPJによって決定され、決定時に上訴されていたが、PTABに再送致され、その後、最高裁がサーティオリ(certiorari)を認めるかどうかの決定を待つことになっていました。

10月13日、裁判所は、提出された問題のうち2つの問題に限定して、審議することになりました。

  1. 米国特許庁の行政特許判事は、米国憲法の任命条項に基づき、上院の助言と同意を得て大統領が任命しなければならない主要な役員(principal officers)であるか、または議会が許可して部門の長に任命を委ねた「下級役員」(inferior officers)であるかどうか。
  2. 行政特許判事が主要な役員である場合、CAFCは、現行の法定スキームにおける任命条項の欠陥を、それらの裁判官への5 U.S.C. 7513(a)の適用を将来的に切り離すことによって、適切に治癒したかどうか。

現在のところ、最高裁は2021年の夏に意見書を発表すると予想していますが、その時期を予測することは難しいです。

PTABは、少なくとも近いうちは通常通りの業務を継続すると思われる

現時点では、現在係争中のPTABの案件に当面の影響はないと考えています。PTABは、法律により、厳格な期限内に訴訟を提起し、決定することが義務付けられており、今回、最高裁がサーティオリ(certiorari)を許可したからといって、法律上の義務が変更するものではありません。

連邦巡回控訴裁は、APJの任命は違憲であると判断しました。しかし、最高裁が同意せず、これを覆した場合、APJは雇用保護を回復し、これまで通り事件を決定することになります。最高裁がAPJの任命が違憲であるとの連邦巡回控訴裁の見解に同意した場合、連邦巡回控訴裁の修正(つまりAPJの雇用保護を切り離すこと)が正しかったかどうかも判断されます。最高裁が連邦巡回控訴裁判所の修正案を支持するか、あるいはより破壊的でない救済策を採用する限り、訴訟当事者の観点からはPTABの業務は影響を受けることはないはずです。PTABに出廷している当事者は、裁判所がPTAB手続を認可している特許法の全部分を破棄するなど、より破壊的な救済措置を採用した場合にのみ、影響を受けることが予想されます。

Arthrex事件の対象になっている一定の条件を満たした100件以上の再送・停留事件の運命は、最高裁の決定に左右されることになります。しかし、最高裁がより破壊的な救済策を採用しない限り、これらのケースは、直接、または新しいパネルが再決定した後に、おそらくは、メリットでの上訴に進むことになるでしょう。

解説

Arthrex事件についてはOLCでも取り上げてきました。Amicus briefが出るなどアメリカ国内では注目されていて、今回最高裁で審議されることが決まりましたが、実務レベルで直接影響がある案件は限らえれているので、現在PTABで係争中の案件(または将来PTABで係争される案件)が今回来年の夏頃に予定されている最高裁判決の影響を受けることはほぼありません。

影響があるのは、Arthrex事件がCAFCで判決されたときに特定の条件を満たしていた案件で、100件ほどの案件です。Arthrex事件の対象になっているのであれば、当事者であればその事実を知っているはずです。今回の最高裁のサーティオリ(certiorari)の許可でその事実が変わることはありません。

問題自体は、憲法に関わることなので、アカデミア的にはとても興味深い問題ですが、実務レベルでは最高裁が来年どのような判決を下しても、ほぼ影響がないと思われるので、PTABにおける手続きに関する戦略を変える必要は現状ではまったくありません。

しかし、最高裁判決なので、今後も情勢を見守り、必要に応じて情報提供を行っていきます。

TLCにおける議論

この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。

TLCはアメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる今までにない新しい会員制コミュニティです。

現在第二期メンバー募集中です。詳細は以下の特設サイトに書かれているので、よかったら一度見てみて下さい。

まとめ作成者:野口剛史

元記事著者:Bob Steinberg, Jonathan M. Strang, Inge A. Osman and Diane Elizabeth Ghrist. Latham & Watkins LLP(元記事を見る

ニュースレター、会員制コミュニティ

最新のアメリカ知財情報が詰まったニュースレターはこちら。

最新の判例からアメリカ知財のトレンドまで現役アメリカ特許弁護士が現地からお届け(無料)

日米を中心とした知財プロフェッショナルのためのオンラインコミュニティーを運営しています。アメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる会員制コミュニティです。

会員制知財コミュニティの詳細はこちらから。

お問い合わせはメール(koji.noguchi@openlegalcommunity.com)でもうかがいます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

OLCとは?

OLCは、「アメリカ知財をもっと身近なものにしよう」という思いで作られた日本人のためのアメリカ知財情報提供サイトです。より詳しく>>

追加記事

folders-manual
訴訟
野口 剛史

CAFCが均等論は例外にのみ適用されるべきと発言

Amgen Inc. v. Sandoz Inc.において、CAFCは均等論を狭く解釈し、地裁における非侵害の判決を是正しました。CAFCは、均等論は例外的に適用されるべきであり、すべての特許侵害案件で直接侵害の次に行われる分析ではなく、クレームの範囲を容易に拡大するものではないとしました。

Read More »
商標
野口 剛史

商標出願で発覚:Walmartがメタバースへの参入準備を進めている

アメリカの小売大手Walmartは、独自の暗号通貨とNFTのコレクションを作成し、メタバースへの進出を計画しているようです。先月末、Walmartは仮想商品を製造・販売する意図を示すいくつかの新しい商標を申請。また、別の出願では、Walmartは仮想通貨とNon-fungibleトークン(NFT)をユーザーに提供すると記述されています。

Read More »
特許出願
野口 剛史

AFCP 2.0が延長される:改めて制度のおさらい

2021年10月12日、USPTOは最終特許審査後(after-final patent prosecution practice)の実務のためのプログラム「AFCP 2.0」を2022年9月30日まで延長しました。USPTOは、審査を迅速化し、審査官と出願人の接触を増やすために、2013年に「パイロット」プログラムを開始しました。USPTOは、このプログラムの結果について統計を発表していませんが、出願人は今でもAFCP 2.0をある程度の頻度で使用しています。USPTOは、プログラム開始以来、毎年このプログラムを更新しています。

Read More »